主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人徳永豪男の上告趣意第一点は、憲法三〇条、八四条、三一条違反をいうが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、揮発油税及び地方道路税が課税済みの揮発油に右両税の課税対象外の炭化水素であるノルマルヘキサン、トルオール、アロマチツクナフサナンバー2を混和して新たな揮発油を作出する行為が揮発油税法及び地方道路税法上の揮発油の製造にあたり、混和後の揮発油の全量について右両税の捕脱罪が成立するものとした原判断は、相当である。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官岸盛一裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -
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