昭和48(あ)2016 銃砲刀剣類所持等取締法違反、暴行、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 山形地方裁判所 鶴岡支部
ファイル
hanrei-pdf-59881.txt

タグ

判決文本文205 文字)

主文 本件上告の申立を棄却する。理由 記録によれば、被告人は本件第一審判決に対し、別に控訴の申立をして控訴審の審判を求めたものであるから、その判断に対する不服の申立でない本件申立は、不適法である。よつて刑訴法四一四条、三八五条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一〇月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る