昭和32(オ)723 土地所有権移転登記抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年11月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士宗宮信次、同大嶺庫、同川合昭三の上告理由第一点について。  所

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判決文本文1,082 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士宗宮信次、同大嶺庫、同川合昭三の上告理由第一点について。 所論の点に関する原判示は必ずしも、明瞭ではないが、判文を熟読すれば、原判決は、本件売買契約の確実に成立したのは判示乙第四号証、乙第一号証が上告人の父Dから被上告人に手交された昭和二六年一〇月二六日であり、右Dはその際上告人の代理資格を以て契約を締結した趣旨を認定しているものと解せられないことはなく(原判決がそのように認定したからといつて、上告人主張の契約と異つた別個の契約を認定したことにはならない)、そして、所論の点に関する原判決挙示の証拠を照合すれば、そのような認定もできないわけのものではない。さすれば原判決には所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。 同第二点ないし第五点について。 しかし、(イ)、所論第二点(一)指摘の部分を除外しても、原判決認定のような事情の下では、被上告人において訴外Dに判示代理権ありと信ずるに付き正当の事由ありと解するを相当とするばかりでなく、(ロ)、右Dが当時八〇才の老人であつたからといつて、所論第三点指摘のような点を説示しなければ、同人に家政処理の権限があつたものと認定できないわけのものではなく、また、(ハ)、所論第二点(五)及び所論第五点主張のように右Dが老令である上に被上告人が上告人の近隣に居住していたからという一事だけで、被上告人において判示代理権あることを軽々しく信じたという過失あるものと断定できるわけのものでもなく、更にまた、原判決は所論第二点(三)及び同(六)の点につき、それぞれ説示しているものと認められないこともない。そして、その他の所論は原判決がその専権によつて証拠- 1 -の取捨判断 ものでもなく、更にまた、原判決は所論第二点(三)及び同(六)の点につき、それぞれ説示しているものと認められないこともない。そして、その他の所論は原判決がその専権によつて証拠- 1 -の取捨判断をなし、これに基いてなした自由な事実認定と相容れない事実を主張するか、あるいは原判決の認定に添わない事実を主張して原判決の事実認定あるいは法律判断を非難して原判決に所論の違法ありというに過ぎない。所論引用の各判例は本件に適切のものとは認められない。それ故所論はいずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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