【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人太田周市の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 刑法一七五条にいわゆる「猥褻」とは徒らに性慾を興奮又は刺
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人太田周市の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。 刑法一七五条にいわゆる「猥褻」とは徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反することをいうこと当裁判所判例の示すところである(昭和二六年(れ)一七二号同二六年五月一〇日第一小法廷判決)。 そして原判決のこの点に関する判断も亦これと同旨に出でたものであつて、論旨は原判決に対する独自の解釈を前提とするもので理由のないこと明らかである。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年四月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示