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平成24年5月24日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成23年(ワ)第9476号意匠権侵害差止請求事件口頭弁論終結日平成24年3月26日判決原告向陽技研株式会社同訴訟代理人弁護士室谷和彦同面谷和範同補佐人弁理士中谷武嗣被告株式会社ヒカリ同訴訟代理人弁護士本渡諒一同仲元 紹同訴訟復代理人弁護士宮原秀隆同訴訟代理人弁理士清水義仁 主文 1 被告は,別紙イ号製品目録,別紙ロ-1号製品目録及び別紙ロ-2号製品目録記載の各製品を製造し,使用し,譲渡し,輸出し又は輸入してはならない。2 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。4 訴訟費用はこれを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。5 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1) 被告は,別紙イ号製品目録,別紙ロ-1号製品目録,別紙ロ-2号製品目録及び別紙ロ-3号製品目録記載の各製品を製造し,使用し,譲渡し,輸出し又は輸入してはならない。(2) 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。(3) 訴訟費用は被告の負担とする。(4) (1),(2)につき,仮執行宣言 2 被告(1) 原告の請求をいずれ し又は輸入してはならない。(2) 被告は,前項記載の各製品を廃棄せよ。(3) 訴訟費用は被告の負担とする。(4) (1),(2)につき,仮執行宣言 2 被告(1) 原告の請求をいずれも棄却する。(2) 訴訟費用は原告の負担とする。第2 事案の概要 1 前提事実(当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,鉄工業等を目的とする会社である。被告は,各種金属プレス加工並びに販売等を目的とする会社である。(2)本件意匠権1原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録1」といい,その登録意匠を「本件意匠1」といい,その実施品を「本件実施品1」という。 言 2 被告(1) 原告の請求をいずれも棄却する。(2) 訴訟費用は原告の負担とする。第2 事案の概要 1 前提事実(当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,鉄工業等を目的とする会社である。被告は,各種金属プレス加工並びに販売等を目的とする会社である。(2)本件意匠権1原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録1」といい,その登録意匠を「本件意匠1」といい,その実施品を「本件実施品1」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権1」という。)について,専用実施権を有している。登録番号 1379531号出願日平成17年2月25日登録日平成22年1月8日意匠に係る物品角度調整金具用浮動くさび登録意匠別紙本件意匠目録1記載のとおり(3)本件意匠権2原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録2」といい,その登録意匠 を「本件意匠2」といい,その実施品を「本件実施品2」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権2」という。)について,専用実施権を有している。登録番号 1399739号出願日平成17年2月25日登録日平成22年9月24日意匠に係る物品角度調整金具用揺動アーム登録意匠別紙本件意匠目録2記載のとおり(4)被告の行為被告は,別紙イ号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「イ号意匠」という。),別紙ロ-1号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ-1号意匠」という。),別紙ロ-2号 被告の行為被告は,別紙イ号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「イ号意匠」という。),別紙ロ-1号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ-1号意匠」という。),別紙ロ-2号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ-2号意匠」という。)及び別紙ロ-3号製品目録記載の製品(以下,同製品に係る意匠を「ロ-3号意匠」という。)を,それぞれ製造,使用,譲渡,輸出及び輸入した(以下,ロ-1号製品,ロ-2号製品及びロ-3号製品を併せて「ロ号製品」という。)。イ号製品と本件意匠1,ロ号製品と本件意匠2とは,それぞれ意匠に係る物品が同一である。なお,イ号意匠の正面図,背面図の内側に囲まれた線は,台形形状の隆起部の斜面を示しており,台形の上辺と下辺とを区別するのであれば,間隔の極めて狭い,二重線で描かれることになる。また,被告は,平成22年7月30日からロ-1号製品を,同年11月2日からロ-2号製品を,製造,使用,譲渡,輸出及び輸入していない。 という。)。イ号製品と本件意匠1,ロ号製品と本件意匠2とは,それぞれ意匠に係る物品が同一である。なお,イ号意匠の正面図,背面図の内側に囲まれた線は,台形形状の隆起部の斜面を示しており,台形の上辺と下辺とを区別するのであれば,間隔の極めて狭い,二重線で描かれることになる。また,被告は,平成22年7月30日からロ-1号製品を,同年11月2日からロ-2号製品を,製造,使用,譲渡,輸出及び輸入していない。また,別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品各目録記載の各製品のうち④「ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6」も,現在は製造していない。2 原告の請求原告は,被告に対し,① イ号製品に係る被告の行為により本件意匠権1を侵 害されたとして,その専用実施権に基づき,イ号製品の製造,使用,譲渡,輸出又は輸入の差止めを求めるとともに,② ロ号製品に係る被告の行為により本件意匠権2を侵害されたとして,その専用実施権に基づき,ロ号製品の製造,使用,譲渡,輸出又は輸入の差止めを求めている。3 争点(1) イ号意匠は,本件意匠1に類似するか (争点1)(2) ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点2) 輸入の差止めを求めている。3 争点(1) イ号意匠は,本件意匠1に類似するか (争点1)(2) ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点2)(3) ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点3)(4) ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するか (争点4)(5) 本件意匠登録1及び2は,意匠登録無効審判により無効とされるべきものであるかア本件意匠登録1及び2について,意匠登録出願への変更前の特許出願に分割要件違反があるか (争点5)イ本件意匠登録1について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか (争点6)ウ本件意匠登録2について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか等 (争点7)第3 争点に係る当事者の主張 1 争点1(イ号意匠は,本件意匠1に類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,イ号意匠は,本件意匠1に類似する。(1) 本件意匠1の構成本件意匠1の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面が凹状として形成されている。 第3 争点に係る当事者の主張 1 争点1(イ号意匠は,本件意匠1に類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,イ号意匠は,本件意匠1に類似する。(1) 本件意匠1の構成本件意匠1の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面が凹状として形成されている。(ウ) 左側面には,滑らかな凸弯曲の当接面が形成されている。(エ) 左右の各側面視における輪郭は,縦横比の差が小さな長方形である。(オ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。イ具体的構成態様(ア) 頂部から歯面の上端まで いる。(エ) 左右の各側面視における輪郭は,縦横比の差が小さな長方形である。(オ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。イ具体的構成態様(ア) 頂部から歯面の上端まで下方に傾斜する,平滑な上傾斜面が形成されている。(イ) ギア歯の数は6個である。(ウ) 正面視において,歯面の下端から幅方向の略半分まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されており,当該下傾斜面の下端は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部に繋がる。ウ要部(ア) 本件意匠1は,立体的形状であるから,一方向からの形状にとらわれず,全体的形状を的確に把握する必要がある。(イ) 本件意匠1のうち,看者がまず注目するのは,凸湾曲の滑らかな曲面 を有する左側面の形状(前記ア(ア))と,ぎざぎざのギア歯を有する右側面の形状(同(イ))である。本件意匠1は,このような対照的な二面性を有する特異かつ斬新な形状であり,この二面性から奏される美感が従来の意匠にない特徴である。また,本件意匠1の左側面と右側面は,平行に並ぶのではなく,上方に向かって左右幅が減少する略「ハ」の字様に背中合わせとなっており(同(ウ)),これも本件意匠1の特徴である。なお,左右の各側面視における輪郭が,縦横比の差が小さな長方形である点(同(エ))は,本件意匠1の骨格をなすものであり,本件意匠1全体の美感に与える影響は小さくない。(ウ) したがって,本件意匠1の要部は,前記ア (ア)ないし(エ)である。(2) イ号意匠の構成イ号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。 右の各側面視における輪郭が,縦横比の差が小さな長方形である点(同(エ))は,本件意匠1の骨格をなすものであり,本件意匠1全体の美感に与える影響は小さくない。(ウ) したがって,本件意匠1の要部は,前記ア (ア)ないし(エ)である。(2) イ号意匠の構成イ号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面 以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面が凹状として形成されている。(ウ) 左側面には,滑らかな凸弯曲の当接面が形成されている。なお,下方から全高3分の1程度までは平面状である。(エ) 左右の各側面視における輪郭は,縦横比の差が小さな長方形である。(オ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。イ具体的構成態様(ア) 頂部から歯面の上端まで下方に傾斜する,平滑な上傾斜面が形成されている。(イ) ギア歯の数は5個である。(ウ) 正面視において,歯面の下端から当接面の下端まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されている。(エ) 正面及び背面の各面は,周縁に沿って微小高さの段押しがされている。(3) 類否以下のとおり,イ号意匠は本件意匠1と共通の美感を有しており,類似する。ア共通点本件意匠1とイ号意匠は,基本的構成態様(ア),(イ),(エ)及び(オ)並びに具体的構成態様(ア)において同一である。イ差違点イ号意匠は,以下の点で,本件意匠1と相違する。(ア) 左側面(当接面)の下方の形状が,本件意匠1は曲面であるのに対し,イ号意匠は下方から全高3分の1程度までが平面状である(基本的構成態様(ウ))。(イ) ギア歯の数が,本件意匠1は6個であるのに対し,イ号意匠は5個である(具体的構成態様(イ))。(ウ) 正面視において,本件意匠1は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部が形成されているのに対し,イ号意匠は,そのような膨出部が形 成されていない(具体的構成態様(ウ))。(エ) イ号意匠は,正面及 おいて,本件意匠1は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部が形成されているのに対し,イ号意匠は,そのような膨出部が形 件意匠1は6個であるのに対し,イ号意匠は5個である(具体的構成態様(イ))。(ウ) 正面視において,本件意匠1は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部が形成されているのに対し,イ号意匠は,そのような膨出部が形 成されていない(具体的構成態様(ウ))。(エ) イ号意匠は,正面及 おいて,本件意匠1は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部が形成されているのに対し,イ号意匠は,そのような膨出部が形 成されていない(具体的構成態様(ウ))。(エ) イ号意匠は,正面及び背面において,周縁に沿って微小高さの段押しがされているのに対し,本件意匠1には,段押しがされていない(具体的構成態様(エ))。ウ対比前記アのとおり,本件意匠1とイ号意匠は基本的構成態様(ウ)を除いた要部が共通であり,具体的構成態様(ア)も共通であり,これらの共通点が類否判断に与える影響は極めて大きい。これに対し,前記イの差違点はいずれも微細な点であり,看者の注意を惹くものではなく,類否判断に影響を及ぼさない。(ア) 差違点(ア)イ号意匠の左側面は,上方から全高3分の2程度の範囲までが曲面であり,平面状の部分は下方から3分の1程度の範囲にとどまる。また,曲面部分と平面状部分は滑らかな曲面で連続しているから,一見しただけでは,平面状部分の存在すらほとんど気づかないし,深く観察してようやく気付く程度の形状の相違にすぎない。(イ) 差違点(イ)及び(ウ)ギア歯の数の差違は,詳細に観察して初めて気が付く程度のものであるし,膨出部の有無も意匠全体からすればごく小さな差異であって,看者の注意を惹くものではない。後記被告の主張は,本件意匠1の正面図のみを捉えて平面的に見たことによる誤解に基づくものである。(ウ) 差違点(エ)イ号意匠の段押しは,高さが0.1㎜程度のものであり,幅も極めて狭小で,イ号製品(実施品)ではほとんど看取することができないものである。また,段押しは,焼結機械部品で公知のありふれた形状にすぎな いことからしても,看者の注意を惹く部分ではない。【被告の主張】以下のとおり,イ号意匠は,本件 ることができないものである。また,段押しは,焼結機械部品で公知のありふれた形状にすぎな いことからしても,看者の注意を惹く部分ではない。【被告の主張】以下のとおり,イ号意匠は,本件意匠1に類似するものではない。(1) 本件意匠1の構成本件意匠1の構成は,以下のとおりである。 で公知のありふれた形状にすぎな いことからしても,看者の注意を惹く部分ではない。【被告の主張】以下のとおり,イ号意匠は,本件 ることができないものである。また,段押しは,焼結機械部品で公知のありふれた形状にすぎな いことからしても,看者の注意を惹く部分ではない。【被告の主張】以下のとおり,イ号意匠は,本件意匠1に類似するものではない。(1) 本件意匠1の構成本件意匠1の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 頂部は略三角形状である。(ウ) 底部は耳朶状円形である。(エ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面が凹状として形成されている。(オ) 左側面は,曲率一定の単一円弧面からなる。(カ) 左右の各側面視における輪郭は,縦横比の差が極めて小さく,略正方形である。(キ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。(ク) 正面,背面は全域にわたって平坦である。イ具体的構成態様(ア) ギア歯の数は6個である。(イ) 正面視において,歯面の下端から幅方向の略半分まで左下方へ傾斜する平滑な下傾斜面が形成されており,当該下傾斜面の下端から下方に耳朶状に膨隆した耳朶部が形成され,底部を構成する。(ウ) 底面視における輪郭の長方形の中央に,下傾斜面より迫り出した耳朶部の輪郭線が看取される。(エ) 頂部のアールは底部及び耳朶部のアールよりも小さい(頂部の方がとがっている。)。(オ) 下傾斜面の長さは,上傾斜面の長さよりも短い。ウ原告主張の構成について原告が主張する基本的構成態様(ウ)「滑らかな凸湾曲の当接面が形成されている。」のうち,当接面の湾曲形状は「滑らかな凸湾曲」ではなく,単一円弧面からなる緩やかな湾曲面と特定すべきである。エ要部(ア) 原 構成態様(ウ)「滑らかな凸湾曲の当接面が形成されている。」のうち,当接面の湾曲形状は「滑らかな凸湾曲」ではなく,単一円弧面からなる緩やかな湾曲面と特定すべきである。エ要部(ア) 原告主張の要部について本件実施品1は「浮動くさび」であるが,「くさび」の先端が細く,他端が太くなっていることは,公知の意匠である。また,原告が主張する基本的構成態様(ア)ないし(オ)を備えた意匠も公知である。(イ) 本件実施品1は極小の物品であり,全体観察がなされるものであるところ,全体的な形状における特徴的部分は,前記ア(ウ)(「底部形状」の底部が耳朶状円形となっていること)及び同(オ)の(「左側面形状」の左側面が曲率一定の単一円弧面となっていること)である。 び」の先端が細く,他端が太くなっていることは,公知の意匠である。また,原告が主張する基本的構成態様(ア)ないし(オ)を備えた意匠も公知である。(イ) 本件実施品1は極小の物品であり,全体観察がなされるものであるところ,全体的な形状における特徴的部分は,前記ア(ウ)(「底部形状」の底部が耳朶状円形となっていること)及び同(オ)の(「左側面形状」の左側面が曲率一定の単一円弧面となっていること)である。そして,前記ア(ウ)の形状が前記ア(イ)(頂部が略三角形状であること)と対極をなしていることが,際立って看者の目を引く部分であり,要部である。したがって,本件意匠1の要部は,① 頂部が略三角形状であり,底部が耳朶状の半円形であること,② 右側面には複数のギア歯が凹状として形成されていること,③ 左側面には単一円弧面からなる緩やかな湾曲面があることである。(2) イ号意匠の構成イ号意匠の構成は,以下のとおりである。(正面図)ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって,左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 頂部は略三角形状である。(ウ) 底部は略三角形状である。(エ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面が凹状として形成されている。(オ) 左側面上部はなめらかな大きなRで形成され,左側面下部は直線で形成され,左側面中央部はその両者を小さなRで結び,中間高さ位置で屈曲 個のギア歯が列設され,歯面が凹状として形成されている。(オ) 左側面上部はなめらかな大きなRで形成され,左側面下部は直線で形成され,左側面中央部はその両者を小さなRで結び,中間高さ位置で屈曲した略「く」の字状に形成されている。(カ) 左右の側面視における輪郭は,縦長の略長方形であるが,正面及び背面には台形形状の隆起部が形成されている。(キ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の略長方形であるが,正面及び背面には台形形状の隆起部が形成されている。(ク) 正面,背面には,外周縁から若干内側に入り込んだ領域に,台形形状に隆起した隆起部が形成されており,この隆起部の輪郭線は,頂部,左側面,底部,下傾斜面に沿う一方,歯面に近接する領域では,ギア歯の歯底より内側において,ギア歯のピッチ円に沿う滑らかな曲線をなし,正面視及び背面視において周縁部に三重線が看取される。イ具体的構成態様 略長方形であるが,正面及び背面には台形形状の隆起部が形成されている。(ク) 正面,背面には,外周縁から若干内側に入り込んだ領域に,台形形状に隆起した隆起部が形成されており,この隆起部の輪郭線は,頂部,左側面,底部,下傾斜面に沿う一方,歯面に近接する領域では,ギア歯の歯底より内側において,ギア歯のピッチ円に沿う滑らかな曲線をなし,正面視及び背面視において周縁部に三重線が看取される。イ具体的構成態様 (ア) ギア歯の数は5個である。(イ) 正面視において,歯面の下端から左下方へ傾斜する平滑な下傾斜面が形成され,底部に至る。(ウ) 耳朶部が無いので耳朶部の輪郭線は存在しない。(エ) 頂部のアールは底部のアールより大きい(底部の方が尖っている。)(オ) 下傾斜面の長さは,上傾斜面の長さよりも長い。(3) 類否以下のとおり,イ号意匠は,本件意匠1と美感が相違しており,類似するものではない。ア構成態様の差違イ号意匠は,基本的構成態様(ウ),(オ)ないし(ク)及び具体的構成態様において,本件意匠1と相違する。そして,イ号意匠は,本件意匠1の要部のうち①頂部が略三角形状であり,底部が耳朶状の半円形であること及び③左側面には単一円弧面からなる緩やかな湾曲面があることという構成をいずれも備えていないから,本件 て,イ号意匠は,本件意匠1の要部のうち①頂部が略三角形状であり,底部が耳朶状の半円形であること及び③左側面には単一円弧面からなる緩やかな湾曲面があることという構成をいずれも備えていないから,本件意匠1と類似するものではない。イ印象の差違本件意匠1は女性的で柔らかい印象を与えるのに対し,イ号意匠は男性的で鋭利な印象を与えるものであり,美感から受ける印象においても相違する。2 争点2(ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似する。(1) 本件意匠2の構成本件意匠2の構成は,以下のとおりである。本件意匠2は,部分意匠であるから,「基本的構成態様」及び「具体的構成態様」の概念を使用して説明することは適切ではなく,「要部形状」及び「細部形状」として説明するのが適切である。ア要部形状(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。 的構成態様」の概念を使用して説明することは適切ではなく,「要部形状」及び「細部形状」として説明するのが適切である。ア要部形状(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ細部形状(ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,ラジアル外方向にゆくにしたがってギア部から離れる方向へ傾斜する直線状の勾配線が形成されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約104度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,22個である。(2) ロ-1号意匠の構成ロ-1号意匠の構成は,以下のとおりである。ア要部形状(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板 成されたギア歯の数は,22個である。(2) ロ-1号意匠の構成ロ-1号意匠の構成は,以下のとおりである。ア要部形状(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ細部形状(ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,ラジアル外方向にゆくにしたがってギア部から離れる方向へ傾斜する直線状の勾配線が形成されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(3) 類否以下のとおり,ロ-1号意匠は,本件意匠2と共通の美感を有しており,類似する。ア共通点前記(1)及び(2)のとおり,ロ-1号意匠と本件意匠2は,要部形状及び細部形状 (ア)において同一である。イ差違点 ロ-1号意匠は,以下の点で,本件意匠2と相違する。(ア) ギア板部のギア歯の配設範囲が,本件意匠2は中心角度約104度であるのに対し,ロ-1意匠は中心角度約96度である(細部形状 (イ))。(イ) 各ギア部に形成されたギア歯の数が,本件意匠2は22個であるのに対し,ロ-1号意匠は17個である(細部形状(ウ))。ウ対比本件意匠2は部分意匠であり,部分意匠の対比においては,意匠に係る物品における位置,大きさ及び範囲の違いが,類否判断に影響を及ぼすところ,本件意匠2とロ-1号意匠は,いずれも正面視において円管部の左側に形成された各ギア板部の左上の位置にあり,その大 る(細部形状 (イ))。(イ) 各ギア部に形成されたギア歯の数が,本件意匠2は22個であるのに対し,ロ-1号意匠は17個である(細部形状(ウ))。ウ対比本件意匠2は部分意匠であり,部分意匠の対比においては,意匠に係る物品における位置,大きさ及び範囲の違いが,類否判断に影響を及ぼすところ,本件意匠2とロ-1号意匠は,いずれも正面視において円管部の左側に形成された各ギア板部の左上の位置にあり,その大 ,意匠に係る物品における位置,大きさ及び範囲の違いが,類否判断に影響を及ぼすところ,本件意匠2とロ-1号意匠は,いずれも正面視において円管部の左側に形成された各ギア板部の左上の位置にあり,その大きさ及びその占める範囲もほぼ同一である。前記アのとおり,ロ-1意匠と本件意匠2は,要部形状において共通しているところ,要部形状は本件意匠2のほぼ全体の領域を占めており,本件意匠2の印象を決定づける支配的形状であり,これらの共通点が類否判断に与える影響は極めて大きい。これに対し,上記差違点が類否判断に与える影響はほとんどない。(ア) 差違点(ア)及び(イ)いずれも,詳細に観察して初めて気が付く程度の微細な点であり,看者の注意を惹くものではない。(イ) 差違点(ウ)直線状延長部は,本件意匠2の全体のうちごく狭い領域の微少な長さのものであり,両側面視,平面視及び底面視では,ほとんど目立たない点である。また,直線状延長部は,被告が主張するとおり,公知の形状にすぎないことからしても,看者の注意を惹くものではない。(ウ) 被告が主張する後記差違点について後記のとおり,被告は,差違点として,本件意匠2は上下勾配線の長 さが異なるのに対し,ロ-1号意匠は同一であること,本件意匠2が左右非対称であるのに対し,ロ-1号意匠が左右対称であることを主張する。しかしながら,これらの差違点は,いずれも本件意匠2において下勾配線に直線状延長部が設けられていることによる差違にすぎない。そして,本件意匠2において下勾配線に直線状延長部が設けられていることが看者の注意を惹くものでないことは,前記(イ)のとおりである。また,被告は,ロ-1号意匠のギア板部の表面に円状膨隆部が形成されており,この点においても本件意匠2と相違する旨主張する。し いることが看者の注意を惹くものでないことは,前記(イ)のとおりである。また,被告は,ロ-1号意匠のギア板部の表面に円状膨隆部が形成されており,この点においても本件意匠2と相違する旨主張する。 長部が設けられていることが看者の注意を惹くものでないことは,前記(イ)のとおりである。また,被告は,ロ-1号意匠のギア板部の表面に円状膨隆部が形成されており,この点においても本件意匠2と相違する旨主張する。し いることが看者の注意を惹くものでないことは,前記(イ)のとおりである。また,被告は,ロ-1号意匠のギア板部の表面に円状膨隆部が形成されており,この点においても本件意匠2と相違する旨主張する。しかしながら,ギア板部の表面は本件意匠2の部分意匠として指定された範囲外の形状であるから,本件意匠2との差違とはなりえないものであり,この点に関する被告の主張は失当なものである。被告は,本件意匠2の上突隆部が下突隆部よりも大きいのに対し,ロ-1号意匠の上下突隆部の大きさは同じであるとも主張する。しかしながら,本件意匠2は部分意匠であり,下突隆部の外周部の一部がその範囲に入っているが,下突隆部全体の大きさを何ら限定しているわけではなく,この主張も失当なものである。【被告の主張】以下のとおり,ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するものではない。(1) 本件意匠2の構成本件意匠2の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) ギア板部の表面は平坦である。(ウ) ギア歯の最下点部からは延長部が略直線状に伸延している。(エ) 上端ギア歯からは,ギア歯と比してラジアル方向に突出する上突隆部 が形成されている。延長部の下端からラジアル方向に突出した下突隆部が形成されている。ギア板中心から上下突隆部の外周部までの長さはギア歯先円半径よりも大きい。上突隆部のギア歯側の斜辺は上勾配線となっている。下突隆部の延長部側の斜辺は下勾配線となっている。上下勾配線の長さは上勾配線の方が長い。上突隆部と下突隆部の大きさは上突隆部の方が大きい。(オ) いる。下突隆部の延長部側の斜辺は下勾配線となっている。上下勾配線の長さは上勾配線の方が長い。上突隆部と下突隆部の大きさは上突隆部の方が大きい。(オ) 上下突隆部及びその間のギア歯は,左右非対称である。イ具体的構成(ア) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約104度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,22個である。 勾配線となっている。上下勾配線の長さは上勾配線の方が長い。上突隆部と下突隆部の大きさは上突隆部の方が大きい。(オ) 上下突隆部及びその間のギア歯は,左右非対称である。イ具体的構成(ア) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約104度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,22個である。(エ) 歯のピッチ角度は約5度である。(オ) ギア歯先円半径を15とした場合,延長部の長さは1.7である。(カ) 勾配線間の中心角度は約127度である。(キ) ギア歯先円半径を15とした場合,上勾配線の長さは2.8で,下勾配線の長さは1.7である。ウ原告主張の構成について前記【原告の主張】(1)は,延長部の構成を欠いており,不当である。また,勾配線は,突隆部を構成する要素として捉えるべきである。エ要部原告が主張する要部形状及び細部形状は,いずれも公知のものであり,本件意匠2と公知意匠との差違は,ギア歯群の左端部から突隆部下端部間のみに延長部を配設する形状の点のみであるから,これが本件意匠2の要 部である。(2) ロ-1号意匠の構成ロ-1号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) ギア板部の表面には,大きい円状膨隆部が形成されている。(ウ) 延長部はない。(エ) 上端ギア歯からは,ギア歯と比してラジアル方向に突出する上突隆部が形成されている。ギア歯の下端からラ の表面には,大きい円状膨隆部が形成されている。(ウ) 延長部はない。(エ) 上端ギア歯からは,ギア歯と比してラジアル方向に突出する上突隆部が形成されている。ギア歯の下端からラジアル方向に突出した下突隆部が形成されている。ギア板中心から上下突隆部の外周部までの長さはギア歯先円半径よりも大きい。上突隆部のギア歯側の斜辺は上勾配線となっている。下突隆部のギア歯側の斜辺は下勾配線となっている。上下勾配線の長さは同じである。上突隆部と下突隆部の大きさは同じである。(オ) 上下突隆部及びその間のギア歯は,左右対称である。イ具体的構成態様(ア) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。 突隆部のギア歯側の斜辺は上勾配線となっている。下突隆部のギア歯側の斜辺は下勾配線となっている。上下勾配線の長さは同じである。上突隆部と下突隆部の大きさは同じである。(オ) 上下突隆部及びその間のギア歯は,左右対称である。イ具体的構成態様(ア) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(エ) 歯のピッチ角度は6度である。(オ) 延長部はない。(カ) 勾配線間の中心角度は114度である。(キ) ギア歯先円半径を15とした場合,上下勾配線の長さはいずれも3で ある。(3) 類否以下のとおり,ロ-1号意匠は,本件意匠2と美感が相違しており,類似するものではない。ア構成態様の差違ロ-1号意匠は,基本的構成態様(イ)ないし(オ)及び具体的構成態様(イ)ないし(キ)の点で,本件意匠2と相違する。特に,ロ-1号意匠の構成態様のうち,基本的構成態様(イ)の円状膨隆部が設けられている点は特徴的な構成であり,本件意匠2と明確に峻別することができるものである。イ印象の差違本件意匠2は,延長部を配設したことにより,非対称の美感を有 態様(イ)の円状膨隆部が設けられている点は特徴的な構成であり,本件意匠2と明確に峻別することができるものである。イ印象の差違本件意匠2は,延長部を配設したことにより,非対称の美感を有するのに対し,ロ-1号意匠は,延長部の構成を有しないことにより,左右対称の美感を有している。また,ロ-1号意匠は,ギア板部に円状膨隆部を設けたことにより,機械的な固い印象を和らげる特徴的な美感をもたらすとともに,高級感を付与している。ウロ-1号意匠の登録ロ-1号意匠が本件意匠2の登録後である平成23年2月4日に登録されたことからしても,本件意匠2とは審美性の異なる別意匠であることが明らかである。3 争点3(ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似する。(1) 本件意匠2の構成前記2【原告の主張】(1)と同じ。(2) ロ-2号意匠の構成 ロ-2号意匠の構成は,以下のとおりである。ア要部形状(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。 らしても,本件意匠2とは審美性の異なる別意匠であることが明らかである。3 争点3(ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似する。(1) 本件意匠2の構成前記2【原告の主張】(1)と同じ。(2) ロ-2号意匠の構成 ロ-2号意匠の構成は,以下のとおりである。ア要部形状(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ細部形状(ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,ラジアル外方向にゆくにしたがってギア部から離れる方向へ傾斜する直線状の勾配線が形成されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(3) 類否以下のとおり,ロ-2号意匠は が形成されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(3) 類否以下のとおり,ロ-2号意匠は本件意匠2と共通の美感を有しており,類似する。ア共通点前記(1)及び(2)のとおり,ロ-2号意匠と本件意匠2とは,要部形状及び細部形状 (ア)において同一である。イ差違点ロ-1号意匠は,以下の点で,本件意匠2と相違する。(ア) ギア板部のギア歯の配設範囲が,本件意匠2は中心角度約104度であるのに対し,ロ-2号意匠は中心角度約96度である(細部形状 (イ))。(イ) ギア歯の数が,本件意匠2は22個であるのに対し,ロ-2号意匠は17個である(細部形状(ウ))。ウ対比ロ-2号意匠は,ロ-1号意匠のうち以下の赤色部分を切除改変したものにすぎない。したがって,上記改変部分が類否判断に影響を与えるかを検討すれば足りる。まず,上記改変部分のうち下突隆部の下り勾配線を設けた部分は,本件意匠2において部分意匠とされた範囲外の部分であるから,類否判断とは関係がない。上突隆部の下り勾配線を設けた部分も,上端の限られた領域における差違にすぎず,両側面視,平面視及び底面視ではほとんど目立たない。また,ギア部の端に設けられた突隆部が正面視で略台形となる形状は周知の形状にすぎず,看者の注意を惹くものではない。 を検討すれば足りる。まず,上記改変部分のうち下突隆部の下り勾配線を設けた部分は,本件意匠2において部分意匠とされた範囲外の部分であるから,類否判断とは関係がない。上突隆部の下り勾配線を設けた部分も,上端の限られた領域における差違にすぎず,両側面視,平面視及び底面視ではほとんど目立たない。また,ギア部の端に設けられた突隆部が正面視で略台形となる形状は周知の形状にすぎず,看者の注意を惹くものではない。なお,被告は,ロ-2号意匠のギア板部には八角形状膨隆部が設けられており,本件意匠2と相違する旨主張する。しかしながら,ギア板部は,本件意匠2において部分意匠とされた範囲外の部分であり,類否判断とは関係がないから,被告の上記主張も失当である。【被告の主張】以下のとおり,ロ-2号意匠は,本 しながら,ギア板部は,本件意匠2において部分意匠とされた範囲外の部分であり,類否判断とは関係がないから,被告の上記主張も失当である。【被告の主張】以下のとおり,ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するものではない。(1) 本件意匠2の構成前記2【被告の主張】(1)と同じ。(2) ロ-2号意匠の構成ロ-2号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) ギア板部の表面には,大きい八角形状膨隆部が形成されている。(ウ) 延長部はない。(エ) 上端ギア歯からは,ギア歯と比してラジアル方向に突出する上突起部が形成されている。下端ギア歯からは,ギア歯と比してラジアル方向に突出する下突起部が形成されている。ギア板中心から上下突隆部の外周部までの長さはギア歯先円半径よりも大きい。上突起部は,ギア歯側の斜辺が上勾配線となっており,外周部のギア歯反対側は下り勾配線となって形成されるとともに,下り勾配線端はギア歯円周部につながって略直線を形成している。下突起部は,ギア歯側の斜辺が下勾配線となっており,外周部のギア歯反対側は下り勾配線となって形成されるとともに,下り勾配線端はギア歯円周部につながって略円弧を形成している。上下の突起部において,上勾配線,下勾配線及び下り勾配線の長さはいずれも同じであり,上突起部の上勾配線及び下突起部の下勾配線の長さは下り勾配線の長さより大きく,外周部の長さは同じである。上下略台形状突起部は,同一の大きさである。 る。下突起部は,ギア歯側の斜辺が下勾配線となっており,外周部のギア歯反対側は下り勾配線となって形成されるとともに,下り勾配線端はギア歯円周部につながって略円弧を形成している。上下の突起部において,上勾配線,下勾配線及び下り勾配線の長さはいずれも同じであり,上突起部の上勾配線及び下突起部の下勾配線の長さは下り勾配線の長さより大きく,外周部の長さは同じである。上下略台形状突起部は,同一の大きさである。(オ) 上下突起部及びその間のギア歯は,左右対称である。イ具体的構成態様 配線の長さより大きく,外周部の長さは同じである。上下略台形状突起部は,同一の大きさである。(オ) 上下突起部及びその間のギア歯は,左右対称である。イ具体的構成態様 (ア) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(エ) 歯のピッチ角度は6度である。(オ) 延長部がない。(カ) 勾配線間の中心角度は114度である。(キ) ギア歯先円半径を15とした場合,上下勾配線の長さはいずれも3であり,下り勾配線は2であり,上下の外周部は3である。(3) 類否以下のとおり,ロ-2号意匠は,本件意匠2と美感が相違しており,類似するものではない。ア構成態様の差違ロ-2号意匠は,基本的構成態様(イ)ないし(オ)及び具体的構成態様(イ)ないし(キ)の点で,本件意匠2と相違する。特に,ロ-2号意匠の基本的構成態様(イ)(八角形状膨隆部)及び(エ)(略台形状突起部)は,公知意匠にもみられない斬新な構成であり,本件意匠2と明確に峻別することができるものである。なお,八角形状膨隆部は,本件意匠2の部分意匠の範囲では,三角形状に4個看取されるものである。イ印象の差違前記2【被告の主張】(3)イのとおり,本件意匠2は,全体として非対称性と機械的な印象を与えるものであり,ギア板部の平坦面からは単純な印象を与えるものである。これに対し,ロ-2号意匠は,機能とは無縁な装飾的部分である略台形状突起部及び八角形状膨隆部を有し,心を和ませる優美性をもつ左右対称の美感を有する。ウロ-2号意匠の登録 ある。これに対し,ロ-2号意匠は,機能とは無縁な装飾的部分である略台形状突起部及び八角形状膨隆部を有し,心を和ませる優美性をもつ左右対称の美感を有する。 的な印象を与えるものであり,ギア板部の平坦面からは単純な印象を与えるものである。これに対し,ロ-2号意匠は,機能とは無縁な装飾的部分である略台形状突起部及び八角形状膨隆部を有し,心を和ませる優美性をもつ左右対称の美感を有する。ウロ-2号意匠の登録 ある。これに対し,ロ-2号意匠は,機能とは無縁な装飾的部分である略台形状突起部及び八角形状膨隆部を有し,心を和ませる優美性をもつ左右対称の美感を有する。ウロ-2号意匠の登録ロ-2号意匠が本件意匠2の登録後である平成23年2月4日に登録されたことからしても,本件意匠2とは審美性の異なる別意匠であることは明らかである。4 争点4(ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するか)について【原告の主張】以下のとおり,ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似する。(1) 本件意匠2の構成前記2【原告の主張】(1)と同じ。(2) ロ-3号意匠の構成ロ-3号意匠の構成は,以下のとおりである。ア要部形状(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ細部形状(ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,略U字形の小さな窪部が形成されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(3) 類否以下のとおり,ロ-3号意匠は本件意匠2と共通の美感を有しており,類似する。ア共通点前記のとおり,ロ-3号意匠は,本件意匠2と,要部形状において共通である。イ差違点ロ-3号意匠は,本件意匠2と以下の点で相違する。(ア) 正面視における突隆部のギア部側において,本件意匠2では,ラジアル外方向に行くにしたがってギア部から離れる方向 である。イ差違点ロ-3号意匠は,本件意匠2と以下の点で相違する。(ア) 正面視における突隆部のギア部側において,本件意匠2では,ラジアル外方向に行くにしたがってギア部から離れる方向に傾斜する直線状の勾配線が形成されているのに対し,ロ-3号意匠では,略U字形の小さな窪部が形成されている(細部形状(ア))。(イ) ギア歯の配設範囲が,本件意匠2は中心角度約104度であるのに対し,ロ-3号意匠は中心角度約96度である(細部形状(イ))。 件意匠2と以下の点で相違する。(ア) 正面視における突隆部のギア部側において,本件意匠2では,ラジアル外方向に行くにしたがってギア部から離れる方向に傾斜する直線状の勾配線が形成されているのに対し,ロ-3号意匠では,略U字形の小さな窪部が形成されている(細部形状(ア))。(イ) ギア歯の配設範囲が,本件意匠2は中心角度約104度であるのに対し,ロ-3号意匠は中心角度約96度である(細部形状(イ))。(ウ) ギア歯の数が,本件意匠2は22個であるのに対し,ロ-3号意匠は17個である(細部形状(ウ))。ウ対比ロ-3号意匠は,ロ-2号意匠のうち以下の赤色部分を切除改変したものにすぎないから,この改変部分が類否判断に影響を与えるかを検討すれば足りる。これは,ロ-2号意匠のうち,上下突隆部のギア部側のごく狭小な部分を略U字形に切除しただけのものであり,何ら創作性のない改変を加えたにすぎないものである。また,ごく限られた部分における微少な切欠きにすぎず,正面視ではあまり目立たないし,左側面視でもほとんど目立たず,右側面視,平面視及び底面視では看取すらできない。また,ギア部の端に略U字型の切欠きを形成することは,周知の形状にすぎないことからしても,看者の注意をほとんど惹かないものである。【被告の主張】以下のとおり,ロ-3号意匠は,本件意匠2と類似するものではない。(1) 本件意匠2の構成前記2【被告の主張】(1)と同じ。(2) ロ-3号意匠の構成ロ-3号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) ギア板部の表面には,大きい八角形状膨隆部が形成されて ロ-3号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) ギア板部の表面には,大きい八角形状膨隆部が形成されている。(ウ) 延長部はない。ギア歯両端部に窪部が形成されている。上窪部と下窪部の関係は略「ハ」の字に形成されている。(エ) 上下窪部からは,上下窪部と同方向に庇状突起部が形成されている。上庇状突起部は,上窪部から庇方向に向かう上勾配線が延び,外周部に繋がり,外周部端は下り勾配線となって,形成されるとともに,下り勾配線端は略直線状の外縁部に繋がる。下庇状突起部は,下窪部から庇方向に向かう下勾配線が延び,外周部に繋がり,外周部端は下り勾配線となって,形成されるとともに,下り勾配線端は略円弧状の外縁部に繋がる。 いる。(エ) 上下窪部からは,上下窪部と同方向に庇状突起部が形成されている。上庇状突起部は,上窪部から庇方向に向かう上勾配線が延び,外周部に繋がり,外周部端は下り勾配線となって,形成されるとともに,下り勾配線端は略直線状の外縁部に繋がる。下庇状突起部は,下窪部から庇方向に向かう下勾配線が延び,外周部に繋がり,外周部端は下り勾配線となって,形成されるとともに,下り勾配線端は略円弧状の外縁部に繋がる。窪部の中にある上下勾配線の長さは同じである。上下庇状突起部の上下勾配線,外周部及び下り勾配線の長さは同じである。(オ) 上下突起部及びその間のギア歯は,左右対称である。イ具体的構成態様(ア) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(エ) 歯のピッチ角度は6度である。(オ) 延長部がない。(カ) 勾配線間の中心角度は114度である。(キ) ギア歯先円半径を15とした場合,上下勾配線ともに,長さは1.5である。(3) 類否以下のとおり,ロ-3号意匠は,本件意匠2と美感が相違しており,類似するものではない。ア構成態様の差違ロ-3号意匠は,基本的構成態様(イ)ないし(オ)及び具 .5である。(3) 類否以下のとおり,ロ-3号意匠は,本件意匠2と美感が相違しており,類似するものではない。ア構成態様の差違ロ-3号意匠は,基本的構成態様(イ)ないし(オ)及び具体的構成態様(イ)ないし(キ)の点で,本件意匠2と相違する。特に,ロ-3号意匠の基本的構成態様(イ)(八角形状膨隆部の配設とその形状),(ウ)(窪部の配設と形状)及び(エ)(庇状突起部の形状)は,物品として機能を発揮させるには不要なものであり,審美性を付与するために純粋に意匠として配設したものであって,ロ-3号意匠の要部であり,これらを備えていない本件意匠2とは別の意匠であることが明らかである。なお,八角形状膨隆部は,本件意匠2の部分意匠の範囲では三角形状に4個看取されるものである。イ印象の差違前記2【被告の主張】(3)イのとおり,本件意匠2は,全体として突隆部が非対称的で単純な印象を,延長部が非対称性と開放感を,ギア板部の表面形状が平坦な印象を与える。これに対し,ロ-3号意匠は,庇状突起部が非対称的で複雑な装飾的印象を,窪部が対照的,閉鎖的及び装飾的な印象を,ギア板部の表面形状が膨らみ感を与えている。 隆部は,本件意匠2の部分意匠の範囲では三角形状に4個看取されるものである。イ印象の差違前記2【被告の主張】(3)イのとおり,本件意匠2は,全体として突隆部が非対称的で単純な印象を,延長部が非対称性と開放感を,ギア板部の表面形状が平坦な印象を与える。これに対し,ロ-3号意匠は,庇状突起部が非対称的で複雑な装飾的印象を,窪部が対照的,閉鎖的及び装飾的な印象を,ギア板部の表面形状が膨らみ感を与えている。このように両意匠から受ける印象は全く異なる。ウロ-3号意匠の登録ロ-3号意匠は本件意匠2の登録後である平成23年9月5日,ロ-3号意匠の部分意匠は同月2日,それぞれ意匠登録された。これらのことからしても,ロ-3号意匠が本件意匠2とは審美性の異なる別意匠であることは明らかである。5 争点5(本件意匠登録1及び2について,意匠登録出願への変更前の特許出願に分割要件違反があるか)について【被告の主張】(1) 本件意匠権1及び2は,特許出願を分割した出願を意匠登録出願に変更したも 件意匠登録1及び2について,意匠登録出願への変更前の特許出願に分割要件違反があるか)について【被告の主張】(1) 本件意匠権1及び2は,特許出願を分割した出願を意匠登録出願に変更したものであるところ,意匠登録出願への変更前の特許出願には分割要件違反があるから,不適法なものである。アくさび形の空間部当初の特許出願では,本件意匠権2の物品である第2アームの対部材である第1アームに存する壁部17にくり抜かれた穴について,「くさび形窓部5」として特定されていた。これに対し,当初の特許出願を分割した特願2009-182565号(本件意匠登録1に係る出願。乙3。以下「乙3特許出願」という。)及び特願2009-182399号(本件意匠登録2に係る出願。乙4。以下 「乙4特許出願」という。)の各明細書には,「上記ギヤ部(4)の外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するくさび面を設け」と記載され,ケース部(3)にくり抜かれた穴ではなく,一方の面と他方の面とで囲まれた空間部が新たに把握されている。しかしながら,これは,当初の特許出願に係る特許請求の範囲,明細書又は図面の記載から自明な事項ではなく,新規事項である。具体的には,当初出願に係る明細書において,「くさび面」は,くさび形窓部を構成する一部位とされており,くさび形窓部を設けずに,くさび面と外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するという技術的思想は記載されていない。 ではなく,一方の面と他方の面とで囲まれた空間部が新たに把握されている。しかしながら,これは,当初の特許出願に係る特許請求の範囲,明細書又は図面の記載から自明な事項ではなく,新規事項である。具体的には,当初出願に係る明細書において,「くさび面」は,くさび形窓部を構成する一部位とされており,くさび形窓部を設けずに,くさび面と外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するという技術的思想は記載されていない。したがって,分割直前の特許請求の範囲,明細書又は図面に記載されていない発明を分割出願に係る発明として出願したものであり,特許法44条1項に違反するものである。イくさび面また,乙3特許出願及び乙4特許出願の各明細書には,「上記第1アーム(1)側に,……くさび面を設け」と記載されてお して出願したものであり,特許法44条1項に違反するものである。イくさび面また,乙3特許出願及び乙4特許出願の各明細書には,「上記第1アーム(1)側に,……くさび面を設け」と記載されており,第1アームのケース部だけではなく,その他の部位にもくさび面が形成されることが包含されている。これに対し,当初の特許出願に係る特許請求の範囲,明細書又は図面の記載によると,「くさび面」について,第1アームのケース部に形成されたものだけが記載されており,他の部位に形成することは全く記載されておらず,示唆もない。したがって,これも新規事項を追加したものである。(2) 後記【原告の主張】(2)のとおり,原告は,乙4特許出願について適法に補正がされており,補正後の明細書(甲9)では新規事項が追加されていない旨主張する。しかしながら,乙4特許出願の明細書のうち段落【0012】において,「第2アーム2は,相互に平行な2枚のギヤ板部45,45から成り上記ケー ス部3の内部に収容状態とされるギア部4と,…有し」と記載されており,「ケース部3」はギア部4を収容状態とするものである。これに対し,甲9の【請求項1】では,ギア部4をケース部3の内部に収容状態とするという限定がなく,ギヤ部4をその内部に収容状態としない「ケース部3」という乙4特許出願の明細書に記載された出願時の範囲を超える内容が含まれており,これは新規事項の追加に当たる。よって,上記補正も不適法なものである。【原告の主張】(1) 本件意匠権1に係る意匠登録出願への変更前の特許出願について被告は,上記原特許出願(乙1。 れに対し,甲9の【請求項1】では,ギア部4をケース部3の内部に収容状態とするという限定がなく,ギヤ部4をその内部に収容状態としない「ケース部3」という乙4特許出願の明細書に記載された出願時の範囲を超える内容が含まれており,これは新規事項の追加に当たる。よって,上記補正も不適法なものである。【原告の主張】(1) 本件意匠権1に係る意匠登録出願への変更前の特許出願について被告は,上記原特許出願(乙1。以下「乙1特許出願」という。)と変更前特許出願(乙3特許出願)とを対比して,分割要件違反に当たると主張しているところ,乙3特許出願は,本件意匠登 特許出願について被告は,上記原特許出願(乙1。以下「乙1特許出願」という。)と変更前特許出願(乙3特許出願)とを対比して,分割要件違反に当たると主張しているところ,乙3特許出願は,本件意匠登録1に係る出願に変更されたため,意匠法13条4項により取り下げたものとみなされる。したがって,乙3特許出願の分割要件違反が問題となることは法律上あり得ないから,この点に関する被告の主張は失当なものである。(2) 本件意匠権2に係る分割要件違反被告は,特願2009-182399号(乙4)と当初の明細書(乙1)とを対比して,分割要件違反に当たると主張しているところ,乙4については,適法に補正がされており,補正後の明細書(甲9)では,被告が指摘する記載は削除されており,新規事項は追加されていないから,被告の主張する分割要件違反はない。具体的には,補正後の明細書では,「上記くさび形窓部(5)の外方側のくさび面(8)」とされており(甲9),「くさび形の空間部」の記載はない。また,特許請求の範囲でも,くさび面がくさび形窓部の外方側に形成されることが特定されており,明細書でも,くさび面8がくさび形窓部5に形成されることが明確に記載されている。6 争点6(本件意匠登録1について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件意匠権1に係る特許出願から意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権1の出願日が特許出願の日に遡及することはなく,意匠登録出願への変更がされた日となる。したがって,新規性を欠くものとして,意匠登録無効審判により無効とされるべきものである(意匠法3条)。(1) 本件意匠権1に係る特許出願から意匠登録出願への変更が不適法なものである ものであるか)について【被告の主張】以下のとおり,本件意匠権1に係る特許出願から意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権1の出願日が特許出願の日に遡及することはなく,意匠登録出願への変更がされた日となる。したがって,新規性を欠くものとして,意匠登録無効審判により無効とされるべきものである(意匠法3条)。(1) 本件意匠権1に係る特許出願から意匠登録出願への変更が不適法なものである 日となる。したがって,新規性を欠くものとして,意匠登録無効審判により無効とされるべきものである(意匠法3条)。(1) 本件意匠権1に係る特許出願から意匠登録出願への変更が不適法なものであること本件意匠登録1に係る出願は,乙1特許出願(特願2005-50055)を分割して出願したものを意匠登録出願に変更したものであり,本件意匠1は,乙1特許出願において「浮動くさび部材」として特定される部材に係る意匠である。そして,乙1特許出願に係る明細書及び図面では,本件意匠1の右側面の形状及び側面視形状における縦横比が明らかではなく,意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権1の出願日は,上記出願の変更がされた平成21年8月6日である。ア本件意匠1の右側面の形状本件意匠1の歯面は,右側面の正面側端部から背面側端部にかけて均一に配設されているところ,乙1特許出願に係る明細書及び図面では,「浮動くさび部材」の右側面の形状が記載されていない。そして,「浮動くさび部材」の歯面は,機能上,ギア部と噛合する部分にのみ配設すれば足りるものであるから,ギア部と噛合しない部分は緩やかな曲面(歯面のない曲面)とすることもありうるものであることからすれば,乙1特許出願において,本件意匠1の右側面の形状は明らかにされ ていないというべきである。イ本件意匠1の側面視形状における縦横比本件意匠1の側面視形状の縦横比は約22対21であり,やや縦長であるところ,乙1特許出願に係る明細書及び図面では,「浮動くさび部材」の側面視形状の縦横比が明らかではないし,むしろ横長である。(2) イ号意匠の登録イ号意匠は,平成21年6月12日,意匠登録をされた。【原告の主張】以下のとおり,本件意匠権1に 材」の側面視形状の縦横比が明らかではないし,むしろ横長である。(2) イ号意匠の登録イ号意匠は,平成21年6月12日,意匠登録をされた。 1であり,やや縦長であるところ,乙1特許出願に係る明細書及び図面では,「浮動くさび部材」の側面視形状の縦横比が明らかではないし,むしろ横長である。(2) イ号意匠の登録イ号意匠は,平成21年6月12日,意匠登録をされた。【原告の主張】以下のとおり,本件意匠権1に 材」の側面視形状の縦横比が明らかではないし,むしろ横長である。(2) イ号意匠の登録イ号意匠は,平成21年6月12日,意匠登録をされた。【原告の主張】以下のとおり,本件意匠権1に係る特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものである。(1) 本件意匠1の右側面の形状乙1特許出願の明細書には,「この浮動くさび部材6は,図3(b)に示したような鉄鋼材からなる長尺状引抜き材43を,所定の長さに切断して,形成される。」と記載されており,図3(b)には引抜き材43が図示されており,切断の態様も示されている。引抜き材とは,引抜き加工(所定の穴形状を有するダイスに被加工材を通して引き抜くことにより,各種横断面形状を有する線,棒,管又は形材などを製造する加工法)によって製造されるため,その断面形状は常に一定である。これらの記載からすれば,「浮動くさび部材」の右側面の形状として,歯面が全幅にわたって均一に配設されていることは自明のことであり,記載されたものと同視することができる。(2) 本件意匠1の側面視形状における縦横比そもそも,乙1特許出願の明細書に記載された【図5】は,本件意匠権1に係る意匠登録出願への変更後の明細書における【使用状態を示す参考図3】と同一のものであり,これらの明細書に記載された意匠は同一のものである。少なくとも,乙1特許出願の明細書の【図3】及び【図5】によれば,「浮 動くさび部材」の側面視形状の縦横比を読み取ることができる。7 争点7(本件意匠登録2について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか等)について【被告の主張】(1) 以下のとおり,本件意匠権2に係る特許出願から意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権2の出願日が特許出願の日に 変更は適法なものであるか等)について【被告の主張】(1) 以下のとおり,本件意匠権2に係る特許出願から意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権2の出願日が特許出願の日に遡及することはなく,意匠登録出願への変更がされた日となる。 について【被告の主張】(1) 以下のとおり,本件意匠権2に係る特許出願から意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権2の出願日が特許出願の日に 変更は適法なものであるか等)について【被告の主張】(1) 以下のとおり,本件意匠権2に係る特許出願から意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権2の出願日が特許出願の日に遡及することはなく,意匠登録出願への変更がされた日となる。したがって,新規性を欠くものとして,意匠登録無効審判により無効とされるべきものである(意匠法3条)。ア本件意匠登録2に係る出願は,乙1特許出願(特願2005-50055)を分割して出願したものを意匠登録出願に変更したものである。全体意匠から部分意匠を取り出すには,当該部分の重要性,意匠としてのまとまり等がなければならないが,乙1特許出願に係る明細書及び図面では,本件意匠2の部分につき,特定の機能や一定の重要性を有するとか,まとまりがある等の説明はない。少なくとも,本件意匠2は,突隆部として看取される部位を分断し,一体的形状を損なうものである。したがって,乙1特許出願から部分意匠である本件意匠2に係る意匠登録出願に変更する根拠はなく,乙1特許出願から意匠登録出願への変更は不適法なものであるから,本件意匠権2の出願日は,意匠登録出願への変更がされた平成22年2月5日である。イ本件意匠2は,乙1特許出願において公開されたから,本件意匠権2に係る意匠登録出願は,新規性を欠くものとして,無効とされるべきものである。(2)そもそも,意匠登録を受けようとする部分は,当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であるというだけでは足りず,他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表されていなければならない。前記(1)によれば,本件意匠2は,「創作の単位」が表されているとはいえないから,「意匠」(意匠法3条1項柱書)を構成するものではなく,無 る意匠の創作の単位が表されていなければならない。前記(1)によれば,本件意匠2は,「創作の単位」が表されているとはいえないから,「意匠」(意匠法3条1項柱書)を構成するものではなく,無効なものである(意匠法48条1項1号,3条1項柱書)。【原告の主張】本件意匠2は,形状及び機能の点で,一体性のある部分を特定したものであり,他の意匠と対比することができるものであるから,創作の単位として十分なものである。 匠の創作の単位が表されていなければならない。前記(1)によれば,本件意匠2は,「創作の単位」が表されているとはいえないから,「意匠」(意匠法3条1項柱書)を構成するものではなく,無効なものである(意匠法48条1項1号,3条1項柱書)。【原告の主張】本件意匠2は,形状及び機能の点で,一体性のある部分を特定したものであり,他の意匠と対比することができるものであるから,創作の単位として十分なものである。具体的には,本件意匠2は,ギア板部とその両端に形成されている突隆部からなるものであって形状としての一体性があり,浮動くさびと噛合して機能するものであるから,機能上の一体性もある。第4 当裁判所の判断 1 争点1(イ号意匠は,本件意匠1に類似するか)について以下の理由から,イ号意匠は,本件意匠1に類似するものと認めることができる。(1) 意匠に係る物品前提事実(4)のとおり,イ号意匠と本件意匠1の意匠に係る物品が同一であることについては,当事者間に争いがない。(2) 本件意匠1の構成本件意匠1の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面がゆるやかな凹状として形成されている。(ウ) 左側面には,滑らかで,ゆるやかな凸弯曲の当接面が形成されている。(エ) 左右の各側面視における輪郭は,縦横比の差が小さな長方形である。(オ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。イ具体的構成態様(ア) 頂部から歯面の上端まで下方に傾斜する,平滑な上傾斜面が形成されている。(イ) ギア歯の数は6個 (オ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。イ具体的構成態様(ア) 頂部から歯面の上端まで下方に傾斜する,平滑な上傾斜面が形成されている。(イ) ギア歯の数は6個である。(ウ) 正面視において,歯面の下端から幅方向の略半分まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されており,当該下傾斜面の下端は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部に繋がる。ウ要部登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである(意匠法24条2項)。したがって,その判断にあたっては,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,需要者の注意を惹き付ける部分について要部として把握した上で,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し,全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。 るか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものである(意匠法24条2項)。したがって,その判断にあたっては,意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,需要者の注意を惹き付ける部分について要部として把握した上で,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し,全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。以下,このような観点から,本件意匠1の要部について検討する。(ア) 本件実施品1の性質,用途及び使用態様甲1の1及び2の1によれば,角度調整金具用浮動くさび(本件実施品1)は,角度調整金具を構成する部材であること,角度調整金具は,一方の部材と他方の部材との角度を任意に設定することができる関節部材であり,座椅子の背部の傾斜角度を調整するために背部と座部との間等に用いられる部品であること,その使用態様としては,別紙本件意匠目録1の【使用状態を示す参考図1】ないし【使用状態を示す参考図3】のような使用態様で用いられることが認められる。特に,特開2009-254868号公報(甲9)によれば,従来の 角度調整金具は,爪片のギアへの噛合によりアームの揺動を抑止する構 のような使用態様で用いられることが認められる。特に,特開2009-254868号公報(甲9)によれば,従来の 角度調整金具は,爪片のギアへの噛合によりアームの揺動を抑止する構成のものであったこと,角度調整金具に作用する力は,人間の体重を支える非常に大きなものであるため,従来の金具では,爪片,ギアの歯が大きくなることから,ギアの歯数を少なくせざるをえず,角度切替えの段数が少なく,微調整もできないという課題があったこと,本件実施品1及び2を用いた角度調整金具では,浮動くさび部材(本件実施品1)の外方側の当接面と弾発部材とが当接することによる当接力,浮動くさび部材の歯部とギアとの噛合及び浮動くさび部材とギアとの間の圧迫力により揺動を抑止するため,ギア部の歯が小さくとも,大きな荷重を受け持つことができ,ギア歯の数を増やすことができるという効果を奏することが認められる。これらのことからすると,本件実施品1及び2を用いた角度調整金具を使用する需要者ないし取引者は,上記作用効果を奏することに関するギア部分(本件意匠1の基本的構成態様(イ))と当接面(同(ウ))の各構成に注意を惹かれると認めることができる。 アとの間の圧迫力により揺動を抑止するため,ギア部の歯が小さくとも,大きな荷重を受け持つことができ,ギア歯の数を増やすことができるという効果を奏することが認められる。これらのことからすると,本件実施品1及び2を用いた角度調整金具を使用する需要者ないし取引者は,上記作用効果を奏することに関するギア部分(本件意匠1の基本的構成態様(イ))と当接面(同(ウ))の各構成に注意を惹かれると認めることができる。また,別紙本件意匠目録1の【使用状態を示す参考図3】から明らかなとおり,本件意匠1は,基本的構成態様(エ)(左右の各側面視における輪郭は,縦横比の差が小さな長方形である。)及び同(オ)(平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。)の形状により,全体的に扁平な印象を与えるものであると認めることができる。そして,これが意匠全体の美感に及ぼす影響は大きいものであるいうことができるから,これらの形状も需要者ないし取引者の注意を惹き付ける部分であるということができる。(イ) 公知意匠角度調整金具について れが意匠全体の美感に及ぼす影響は大きいものであるいうことができるから,これらの形状も需要者ないし取引者の注意を惹き付ける部分であるということができる。(イ) 公知意匠角度調整金具については,ギア板の歯に爪を噛ませる構成(甲9,乙12ないし14及び18ないし26)及び浮動するローラを用い,ロー ラに対して壁面間隔を徐々に狭くし,ローラを固定させて回動を調整する構成(乙15及び16)が公知であったことが認められる。しかしながら,本件意匠1及び2を用いた角度調整金具のように,浮動くさびとギア板を用いたものがあったことを認めるに足りる証拠はない。被告は,公知意匠として,乙56ないし59を挙げるが,以下のとおり,本件実施品1及び2の浮動くさびとギア板を用いた角度調整金具は公知ではなく,本件意匠1の基本的構成態様(ア)ないし(ウ)の形状を同意匠の要部であると認定する妨げとなるものではない。a 実公昭37-29299号公報(乙56)に記載された意匠上記公報には,考案の名称を「逆動可能の爪車型スパナ」とする以下の考案が記載されている。「図面の簡単な説明第1図は,本考案を具体化したスパナの側面図,第2図は第1図の2-2の線における部分断面図,第3図は第2図に示したものと異なった位置においてスパナの各部の位置を示した一部切断平面図」「第5図は第2図に示したスパナの一部の拡大断面図」である。 実公昭37-29299号公報(乙56)に記載された意匠上記公報には,考案の名称を「逆動可能の爪車型スパナ」とする以下の考案が記載されている。「図面の簡単な説明第1図は,本考案を具体化したスパナの側面図,第2図は第1図の2-2の線における部分断面図,第3図は第2図に示したものと異なった位置においてスパナの各部の位置を示した一部切断平面図」「第5図は第2図に示したスパナの一部の拡大断面図」である。被告は,上記第3図の「楔形の歯止め19」が本件意匠1の基本的構成態様を備えていることが読み取れる旨主張するものの,上記第3図では「楔形の歯止め19」が非常に小さく描かれているのみであり,その形状は判然としないものである。かえって,上記 が本件意匠1の基本的構成態様を備えていることが読み取れる旨主張するものの,上記第3図では「楔形の歯止め19」が非常に小さく描かれているのみであり,その形状は判然としないものである。かえって,上記第5図によれば,「楔形の空洞部16」との当接面の形状が,本件意匠1の基本的構成態様である「滑らかな凸湾曲の当接面が形成されている。」ものでないことが明らかである。b 特開平9-314474号公報(乙57)に記載された意匠上記公報には,発明の名称を「ラチェット歯を有するラチェットレンチ」とする発明が記載されており,以下の図が記載されている。【図1】本考案の一実施例になるラチェットレンチの分解斜視図である。被告は,上記図の「歯止め50」が本件意匠1の基本的構成態様を備えていることが読み取れる旨主張するものの,上記図からは「歯止め50」の歯面の形状を読み取ることはできない上,上記図によると「歯止め50」は上下対称のものであるから,本件意匠1の基本的構成態様のうち(ア)及び(イ)の構成を読み取ることはできない。c 特開平10-15837号公報(乙58)に記載された意匠上記公報には,発明の名称を「高いトルクを持つラチェットレンチの改良構造」とする発明が記載されており,以下の図が記載されている。【図1】本発明による高いトルクを持つラチェットレンチの改良構造の分解図である。被告は,上記図の「弧形ギア14」が本件意匠1の基本的構成態様を備えていることが読み取れる旨主張するものの,「弧形ギア14」は,その底面に「凸柱141」を持つものであることが上記図から明らかであり,本件意匠1の基本的 名称を「高いトルクを持つラチェットレンチの改良構造」とする発明が記載されており,以下の図が記載されている。【図1】本発明による高いトルクを持つラチェットレンチの改良構造の分解図である。被告は,上記図の「弧形ギア14」が本件意匠1の基本的構成態様を備えていることが読み取れる旨主張するものの,「弧形ギア14」は,その底面に「凸柱141」を持つものであることが上記図から明らかであり,本件意匠1の基本的 ギア14」が本件意匠1の基本的構成態様を備えていることが読み取れる旨主張するものの,「弧形ギア14」は,その底面に「凸柱141」を持つものであることが上記図から明らかであり,本件意匠1の基本的構成態様(オ)の点で,大きく相違するものである。d 特開2002-254329号公報(乙59)に記載された意匠上記公報には,発明の名称を「双方向ラチェットレンチの爪のバイアス式組合せ構造」とする発明が記載されており,以下の図が記載されている。【図1】本発明の第1実施例のラチェットレンチの分解斜視図である。被告は,上記図の「爪40」が本件意匠1の基本的構成態様を備えていることが読み取れる旨主張するものの,上記図では,ギア歯を有する面の裏側の形状は必ずしも明らかではない上,【特許請求の範囲】の記載によれば,上記「爪」のギア歯を有する面の裏側には,ペグを挿入するための「凹部」が設けられている旨記載されているから,少なくとも,本件意匠1の基本的構成態様(ウ)の点で大きく相違するものというほかない。(ウ) 要部前記(ア),(イ)によると,本件意匠1の要部は,ギア歯が列設された右側面の形状(本件意匠1の基本的構成態様(イ),同具体的構成態様(ア),(イ))と,当接面である左側面の形状(本件意匠の基本的構成態様(ウ)),その全体の形状が扁平で,右側面と左側面との間隔が,上方にいくにしたがって減少する形状(本件意匠の基本的構成態様(ア)。その結果,正面視では「ハ」の字型となる。)ということができる。なお,被告は,本件意匠1の底部が耳朶状円形であること(前記アの 具体的構成態様(ウ))も要部である旨主張するところ,「正面図」及び「 ハ」の字型となる。)ということができる。なお,被告は,本件意匠1の底部が耳朶状円形であること(前記アの 具体的構成態様(ウ))も要部である旨主張するところ,「正面図」及び「背面図」のみを見れば,需要者の注意を惹き付ける部分であるようにも見える。 )ということができる。なお,被告は,本件意匠1の底部が耳朶状円形であること(前記アの 具体的構成態様(ウ))も要部である旨主張するところ,「正面図」及び「 ハ」の字型となる。)ということができる。なお,被告は,本件意匠1の底部が耳朶状円形であること(前記アの 具体的構成態様(ウ))も要部である旨主張するところ,「正面図」及び「背面図」のみを見れば,需要者の注意を惹き付ける部分であるようにも見える。しかしながら,前記(ア)からすると,当該部分は,角度調整金具の部品として本件実施品1の作用効果を奏する部分であるとは認めることができない上,立体的形状として本件意匠1をみたときにも,【使用状態を示す参考図3】のとおり意匠全体のうちわずかな部分を占めるにすぎないこと,使用状態では通常目立たない底面部の形状であることからしても,需要者の注意を惹き付ける部分であるとか,全体の美感を左右するものであるということは困難である。(3) イ号意匠の構成イ号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) 正面視において,縦長であり,上方にいくにしたがって左右幅がわずかに減少する形状である。(イ) 右側面には,複数個のギア歯が列設され,歯面が凹状として形成されている。(ウ) 左側面には,滑らかな凸弯曲の当接面が形成されている。なお,下方から全高3分の1程度までは平面状である。(エ) 左右の各側面視における輪郭は,縦横比の差が小さな長方形である。(オ) 平面視及び底面視における輪郭は,縦長の長方形である。イ具体的構成態様(ア) 頂部から歯面の上端まで下方に傾斜する,平滑な上傾斜面が形成されている。(イ) ギア歯の数は5個である。(ウ) 正面視において,歯面の下端から当接面の下端まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されている。(エ) 正面及び背面の各面は,周縁に沿って微小高さの段押しがされている。(4) 類否ア共 いて,歯面の下端から当接面の下端まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されている。(エ) 正面及び背面の各面は,周縁に沿って微小高さの段押しがされている。(4) 類否ア共通点前記(2)及び(3)によれば,イ号意匠は,本件意匠1と基本的構成態様(ア),(イ),(エ)及び(オ)並びに具体的構成態様(ア)において,共通である。イ差違点前記(2)及び(3)によれば,イ号意匠は,本件意匠1と基本的構成態様(ウ)及び具体的構成態様(イ)ないし(エ)において,相違する。 斜面が形成されている。(エ) 正面及び背面の各面は,周縁に沿って微小高さの段押しがされている。(4) 類否ア共通点前記(2)及び(3)によれば,イ号意匠は,本件意匠1と基本的構成態様(ア),(イ),(エ)及び(オ)並びに具体的構成態様(ア)において,共通である。イ差違点前記(2)及び(3)によれば,イ号意匠は,本件意匠1と基本的構成態様(ウ)及び具体的構成態様(イ)ないし(エ)において,相違する。ウ類否判断(ア) 要部における観察について本件意匠1の要部は,前記(2)ウのとおりである。前記アのとおり,本件意匠1の基本的構成態様(イ)とイ号意匠の基本的構成態様(イ)は,共通しており,しかも,いずれも,右側面がゆるやかな凹状として形成されているため,その凹状の弯曲状態はほぼ同一である。その具体的構成態様についても,本件意匠1のギア歯が6個であるのに対し,イ号意匠のギア歯は5個であるが,その違いは一見しただけでは,判明せず,むしろ,ギア歯の枚数に関する具体的構成態様は,5,6個というおおよその個数において共通する構成態様を有するといえる。また,前記イのとおり,本件意匠1の基本的構成態様(ウ)とイ号意匠の基本的構成態様(ウ)は,左側面(当接面)について,本件意匠1は全体が一定した割合でゆるやかな曲面であるのに対し,イ号意匠は下方から全高3分の1程度までが平面状である点において相違するが,本件意匠1の左側面の弯曲度が極めてゆるやかであるため(平面に近い),上記の違いは,一見しただけではわからず,むしろ,左側面全体として, 共通した構成態様を有しているといえる。さらに,本件 匠1の左側面の弯曲度が極めてゆるやかであるため(平面に近い),上記の違いは,一見しただけではわからず,むしろ,左側面全体として, 共通した構成態様を有しているといえる。さらに,本件意匠1の基本的構成態様(ア),(エ),(オ)(前記(2)ア)とイ号意匠の基本的構成態様(ア),(エ),(オ)(前記(3)ア)が共通していることから,いずれの意匠も全体の形状が扁平で,右側面と左側面との間隔が,上方にいくにしたがって減少し,正面視で,略「ハ」の字様となり,共通した構成態様を有している。したがって,本件意匠1とイ号意匠は,要部において,ほぼ同一の形状を有しており,その違いは極めて僅かであることが認められる。(イ) 差違点の与える影響について左側面(当接面)の下方の形状と右側面のギア歯の数において,本件意匠1とイ号意匠は異なっているが(前記イ),前記(ア)で指摘したとおり,その違いは僅かである。 にいくにしたがって減少し,正面視で,略「ハ」の字様となり,共通した構成態様を有している。したがって,本件意匠1とイ号意匠は,要部において,ほぼ同一の形状を有しており,その違いは極めて僅かであることが認められる。(イ) 差違点の与える影響について左側面(当接面)の下方の形状と右側面のギア歯の数において,本件意匠1とイ号意匠は異なっているが(前記イ),前記(ア)で指摘したとおり,その違いは僅かである。さらに,イ号意匠は,具体的構成態様(ウ)の点(正面視において,歯面の下端から当接面の下端まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されている。)において,本件意匠1の具体的構成態様(ウ)(正面視において,歯面の下端から幅方向の略半分まで左下方へ傾斜する,平滑な下傾斜面が形成されており,当該下傾斜面の下端は,下方に凸の略半円形状に形成された膨出部に繋がる。)と相違する。しかしながら,前記(2)ウ(ウ)のとおり,当該部分に係る構成は,全体に占める割合がわずかであり,しかも,要部であるギア歯から外れた端部(底面部)の形状であることからすれば,需要者の注意を惹き付ける部分であるとまではいうことができない。イ号意匠は,具体的構成態様(エ)(正面及び背面の各面は,周縁に沿って微小高さの段押しがされている。)の形 とからすれば,需要者の注意を惹き付ける部分であるとまではいうことができない。イ号意匠は,具体的構成態様(エ)(正面及び背面の各面は,周縁に沿って微小高さの段押しがされている。)の形状を有する点でも,本件意匠1と相違する。しかしながら,文献(甲12ないし15)によれば,焼結機械部品(金属粉末を単軸圧縮成型して作られる部品)において,バ リを減らし,工具の寿命を延ばすために,部品の面と側壁が作る隅が鋭角にならないように面取り部(段押し)を設けることは公知の意匠であることが認められる上,上記段押しは極小の大きさのものであることからすれば,需要者の注意を惹き付ける点であるとはいえないし,全体の美感を左右するものであるということもできない。したがって,これらの差異点が前記(ア)の共通点を凌駕するということはできない。(ウ) まとめ以上のとおり,イ号意匠と本件意匠1は,本件意匠1の要部において構成態様を共通にするものであり,具体的構成態様における差違は,需要者の注意を惹き付ける点ではなく,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。 左右するものであるということもできない。したがって,これらの差異点が前記(ア)の共通点を凌駕するということはできない。(ウ) まとめ以上のとおり,イ号意匠と本件意匠1は,本件意匠1の要部において構成態様を共通にするものであり,具体的構成態様における差違は,需要者の注意を惹き付ける点ではなく,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。したがって,イ号意匠と本件意匠1は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているということができるから,類似するというべきである。2 争点2(ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するか)について以下の理由から,ロ-1号意匠は,本件意匠2に類似するものと認めることができる。(1) 意匠に係る物品について前提事実(4)のとおり,ロ-1号意匠と本件意匠2の意匠に係る物品が同一であることについては,当事者間に争いがない。(2) 本件意匠2の構成本件意匠2の構成は,以下のとおり について前提事実(4)のとおり,ロ-1号意匠と本件意匠2の意匠に係る物品が同一であることについては,当事者間に争いがない。(2) 本件意匠2の構成本件意匠2の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ具体的構成態様(ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,ラジアル外方向にゆくにしたがってギア部から離れる方向へ傾斜する直線状の勾配線が形成されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約104度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,22個である。(エ) ギア部の下端において,下端のギア歯と下突隆部との間に微少長さの直線状延長部が存在する。ウ要部(ア) 本件実施品2の性質,用途及び使用態様甲1の1及び2の1によれば,角度調整金具用揺動アーム(本件実施品2)は,いわゆる角度調整金具を構成する部材であること,角度調整金具は,一方の部材と他方の部材との角度を任意に設定することのできる関節部材であり,座椅子の背部の傾斜角度を調整するため背部と座部との間等に用いられる部品であること,その使用態様としては,別紙本件意匠目録2の【使用状態を示す参考図1】ないし【使用状態を示す参考図3】のような使用態様で用いられることが認められる。 金具用揺動アーム(本件実施品2)は,いわゆる角度調整金具を構成する部材であること,角度調整金具は,一方の部材と他方の部材との角度を任意に設定することのできる関節部材であり,座椅子の背部の傾斜角度を調整するため背部と座部との間等に用いられる部品であること,その使用態様としては,別紙本件意匠目録2の【使用状態を示す参考図1】ないし【使用状態を示す参考図3】のような使用態様で用いられることが認められる。特に,特開2009-254868号公報(甲9)によれば,本件実施品1及び2を用いた角度調整金具において,浮動くさび部材(本 す参考図3】のような使用態様で用いられることが認められる。特に,特開2009-254868号公報(甲9)によれば,本件実施品1及び2を用いた角度調整金具において,浮動くさび部材(本件実施品1)の動作は,最大展開状態から最大折り畳み状態までは本件実施品2のギア部と当接面とに挟まれ,くさび作用によりアームを任意の折り畳み角度(傾斜角度)に調整可能で,その角度を維持させることがで きること,最大折り畳み状態を越えると,浮動くさび部材(本件実施品1)は,押し返し突部(本件実施品2の上側の突隆部)により押圧されて,退避空間部内に収容され,アームが揺動自由状態となること,最大展開状態に戻されると,浮動くさび部材(本件実施品1)は押し出し突部(本件実施品2の下側の突隆部)により押圧されて退避空間部から押し出され,ギア部と再び噛合状態となることが認められる。そうすると,本件実施品1及び2を用いた角度調整金具を使用する需要者ないし取引者は,上記作用効果を奏することに関する,2枚のギア板の配設状況,ギア歯及びその周辺の特徴的な構成である突隆部の形状(本件意匠2の基本的構成態様(ア),(イ))に注意を惹かれると認めることができる。(イ) 公知意匠被告は,① 歯を有するギア板部を2枚平行に配設する公知意匠(乙12,28ないし42),② ギア板部の歯の形状に関する公知意匠(乙13,14,17ないし19,22ないし26,29,43ないし46),③ ギア板部に勾配線を配設する公知意匠(乙13,14,17,21,23,26,29,43ないし45,47ないし51),④ ギア板部に突隆部を配設する公知意匠(乙13,17,20,21,29,43ないし45,47,50,52)が存することからすれば,これらの公知意匠を組み合 8ないし42),② ギア板部の歯の形状に関する公知意匠(乙13,14,17ないし19,22ないし26,29,43ないし46),③ ギア板部に勾配線を配設する公知意匠(乙13,14,17,21,23,26,29,43ないし45,47ないし51),④ ギア板部に突隆部を配設する公知意匠(乙13,17,20,21,29,43ないし45,47,50,52)が存することからすれば,これらの公知意匠を組み合 29,43ないし45,47ないし51),④ ギア板部に突隆部を配設する公知意匠(乙13,17,20,21,29,43ないし45,47,50,52)が存することからすれば,これらの公知意匠を組み合わせることにより本件意匠2の構成態様のうち,上記①ないし④の部分に係る意匠を創作することは容易であるから,これらの形態は,本件意匠2の要部とはならない旨主張する。しかしながら,登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする(意匠法24条2項)とされており,公知意匠からの創作が容易であるかどうかの問題ではないから,被告の上記主張は失当なものであるとい うほかない。もっとも,登録意匠の要部となる部分が,すべて一つの公知意匠に表れている場合には,それを登録意匠の要部と認定することはできないと解されるところ,上記公知意匠のうち,本件意匠2の基本的構成態様をすべて備えていると主張されている実登第3000379号公報(乙29)について,以下検討する。上記公報には,考案の名称を「座椅子用ラチェット金具」とする考案が記載されており,以下の意匠が記載されている。【図9】 被告は,上記公報から本件意匠2の基本的構成態様を読み取ることができる旨主張する。確かに,上記図からすると,ギア歯が形成された2枚のギア板部が平行に配置されていること(基本的構成態様(ア))は読み取れる。しかしながら,上記公知意匠は,ラチェット歯を左にした場合の正面視において,回動金具の左上方ではなく,左横方(金具の先端方向)に歯が配設されており,歯の大きさも大きく,歯の数も多数とはいいがたいものである。したがって,本件意匠2の基本的構成態様(イ) 合の正面視において,回動金具の左上方ではなく,左横方(金具の先端方向)に歯が配設されており,歯の大きさも大きく,歯の数も多数とはいいがたいものである。 しかしながら,上記公知意匠は,ラチェット歯を左にした場合の正面視において,回動金具の左上方ではなく,左横方(金具の先端方向)に歯が配設されており,歯の大きさも大きく,歯の数も多数とはいいがたいものである。したがって,本件意匠2の基本的構成態様(イ) 合の正面視において,回動金具の左上方ではなく,左横方(金具の先端方向)に歯が配設されており,歯の大きさも大きく,歯の数も多数とはいいがたいものである。したがって,本件意匠2の基本的構成態様(イ)(正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸 の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。)のうち,少なくとも「多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されて」いる構成を備えたものということはできない。したがって,被告が主張する上記公知意匠の存在は,本件意匠2の2枚のギア板の配設状況,ギア歯及び突隆部の形状を要部と認定することの妨げとなるものではない。(ウ) 要部前記(ア),(イ)によると,本件意匠2の要部は,2枚のギア板の配設状況,ギア歯及び突隆部の形状ということができる。前記(イ)のとおり,被告は,本件意匠2の基本的構成態様が公知であることからすれば,本件意匠2の要部とはなりえない旨主張するものの,これを採用することはできない。なお,被告は,本件意匠2と公知意匠との相違点は,ギア歯群の左端部から突隆部下端部間のみに延長部を配設する形状のみであるから,この点が本件意匠2の要部であるとも主張する。しかしながら,前述のとおり,本件意匠2と公知意匠との相違点は,上記形状に係る点のみではないから,上記被告の主張は前提を誤っているというほかない。また,前記(ア)からすると,本件意匠2のうち,ギア歯群の左端部から突隆部下端部間に延長部を配設する形状は,角度調整金具の部品として本件実施品2の作用効果を奏する部分であるとは認めることができない上,詳細に検討して初めて気がつく程 匠2のうち,ギア歯群の左端部から突隆部下端部間に延長部を配設する形状は,角度調整金具の部品として本件実施品2の作用効果を奏する部分であるとは認めることができない上,詳細に検討して初めて気がつく程度の微小な形状にすぎず,需要者の注意を惹き付ける部分であるとか,全体の美感を左右するものであるということはできない。 2の作用効果を奏する部分であるとは認めることができない上,詳細に検討して初めて気がつく程 匠2のうち,ギア歯群の左端部から突隆部下端部間に延長部を配設する形状は,角度調整金具の部品として本件実施品2の作用効果を奏する部分であるとは認めることができない上,詳細に検討して初めて気がつく程度の微小な形状にすぎず,需要者の注意を惹き付ける部分であるとか,全体の美感を左右するものであるということはできない。(3) ロ-1号意匠の構成ロ-1号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ具体的構成態様(ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,ラジアル外方向にゆくにしたがってギア部から離れる方向へ傾斜する直線状の勾配線が形成されている。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(4) 類否ア共通点前記(2)及び(3)によれば,ロ-1号意匠は,本件意匠2と基本的構成態様及び具体的構成態様(ア)において,共通である。イ差違点前記(2)及び(3)によれば,ロ-1号意匠は,本件意匠2と具体的構成態様(イ)ないし(エ)において,相違する。ウ類否判断(ア) 要部における観察について本件意匠2の要部は,前記(2)ウのとおりである。前記アのとおり,ロ-1号意匠は,本件意匠2の基本的構成態様(ア)及び(イ)とにおいて共通である。その具体的構成態様においても,ギア板部のギア歯の配 2の要部は,前記(2)ウのとおりである。前記アのとおり,ロ-1号意匠は,本件意匠2の基本的構成態様(ア)及び(イ)とにおいて共通である。その具体的構成態様においても,ギア板部のギア歯の配設されている範囲(本件意匠2では中心角度約104度の範囲であるのに対し,ロ- 1号意匠では中心角度約96度の範囲である。)やギア歯の数(本件意匠2では22個であるのに対し,ロ-1号意匠では17個である。)で相違しているものの,その違いは一見しただけでは判明せず,むしろ,ギア板部の平面視で左上に一定の範囲で多数の細かなギアが,凸の円弧状に配設されているという態様の限度においては,共通しているといえる。 されている範囲(本件意匠2では中心角度約104度の範囲であるのに対し,ロ- 1号意匠では中心角度約96度の範囲である。)やギア歯の数(本件意匠2では22個であるのに対し,ロ-1号意匠では17個である。)で相違しているものの,その違いは一見しただけでは判明せず,むしろ,ギア板部の平面視で左上に一定の範囲で多数の細かなギアが,凸の円弧状に配設されているという態様の限度においては,共通しているといえる。(イ) 差違点の与える影響について前記イのとおり,本件意匠2とロ-1号意匠とは,ギア板部のギア歯の数とその配設範囲において相違するが,前記(ア)で指摘したとおり,その差は僅かであり,一見して認識することができる差違ではないし,全体の美感を左右するものということもできない。さらに,本件意匠2は,ギア部の下端において,下端のギア歯と下突隆部との間に微少長さの直線状延長部が存在する(具体的構成態様(エ))のに対し,ロ-1号意匠には存在しない点で相違するものの,前記(2)ウ(ウ)のとおり,直線状延長部は,指摘されなければ気づかない程度の微小な形状であり,全体の美感を左右するような差違であるとはいえない。なお,被告は,ロ-1号意匠のギア板部の表面に円状膨隆部が形成されており,この点においても本件意匠2と相違する旨主張するものの,ギア板部の表面は,本件意匠2の部分意匠として指定された範囲外の形状であるから,本件意匠2との差違点とはなりえず,この点に関する被告の主張は失当なものである。また,被告は る旨主張するものの,ギア板部の表面は,本件意匠2の部分意匠として指定された範囲外の形状であるから,本件意匠2との差違点とはなりえず,この点に関する被告の主張は失当なものである。また,被告は,本件意匠2の上突隆部が下突隆部よりも大きいのに対し,ロ-1号意匠の上下突隆部の大きさは同じであるとも主張するものの,本件意匠2は部分意匠であり,下突隆部全体の大きさを限定したものであるとは認めることができないから,この点に関する被告の主張も失当なものである。(ウ) まとめ以上のとおり,ロ-1号意匠と本件意匠2は,本件意匠2の要部において構成態様を共通にするものであり,具体的構成態様における差違は,需要者の注意を惹き付けるものではなく,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。 突隆部全体の大きさを限定したものであるとは認めることができないから,この点に関する被告の主張も失当なものである。(ウ) まとめ以上のとおり,ロ-1号意匠と本件意匠2は,本件意匠2の要部において構成態様を共通にするものであり,具体的構成態様における差違は,需要者の注意を惹き付けるものではなく,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。したがって,ロ-1号意匠と本件意匠2は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているものということができるから,類似するというべきである。3 争点3(ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するか)について以下の理由から,ロ-2号意匠は,本件意匠2に類似するものと認めることができる。(1) 意匠に係る物品について前提事実(4)のとおり,ロ-2号意匠と本件意匠2の意匠に係る物品が同一であることについては,当事者間で争いがない。(2) 本件意匠2の構成本件意匠2の構成は,前記2(2)のとおりである。(3) ロ-2号意匠の構成ロ-2号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様(ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ具体的構成態様 (ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,ラジアル外方向にゆくにしたがってギア部から離れる方向へ傾斜する直線状の勾配線が形成されており,上突隆部のギア部反対側には,ギア板中心に向けて段差が設けられている(下突隆部のギア部反対側も,同様の段差があるが,これは部分意匠の範囲外である。)。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(4) 類否ア対比(共通点,差異点)両意匠の共通点,差異点は,上突隆部のギア部反対側の段差の有無を除き,前記2(4)ア,イのとおりである。 ギア部反対側には,ギア板中心に向けて段差が設けられている(下突隆部のギア部反対側も,同様の段差があるが,これは部分意匠の範囲外である。)。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(4) 類否ア対比(共通点,差異点)両意匠の共通点,差異点は,上突隆部のギア部反対側の段差の有無を除き,前記2(4)ア,イのとおりである。イ類否判断ロ-2号意匠は,ロ-1号意匠のうち以下の赤色部分を切除改変したものにすぎないから,上記改変部分が前記2(4)ウで述べた類否判断に影響を与えるかについて検討を加えれば足りる。まず,上記改変部分のうち下突隆部の下り勾配線を設けた部分は,前記(3)イ(ア)のとおり,本件意匠2において部分意匠とされた範囲外の部分であるから,類否判断とは関係がない。また,上突隆部の下り勾配線を設けた部分も,上端の限られた領域における差違にすぎず,両側面視,平面視及び底面視ではほとんど目立たないものであることからしても,全体の美感を左右するものではない。したがって,上記改変部分が前記2(4)ウで述べた の限られた領域における差違にすぎず,両側面視,平面視及び底面視ではほとんど目立たないものであることからしても,全体の美感を左右するものではない。したがって,上記改変部分が前記2(4)ウで述べた類否判断に影響を与 えるものであるということはできない。なお,被告は,ロ-2号意匠のギア板部には八角形状膨隆部が設けられており,この点において本件意匠2と相違する旨主張するものの,被告も自認するとおり,本件意匠2において部分意匠とされた範囲に限れば,かろうじて三角形状に4個看取することができるかどうかのものであり,全体の美感を左右するものということはできない。ウ類否判断以上によれば,ロ-2号意匠と本件意匠2は,本件意匠2の要部において構成態様を共通にするものであり,具体的構成態様における差違は,需要者の注意を惹き付けるものではなく,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。したがって,ロ-2号意匠と本件意匠2は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているということができるから,類似するというべきである。4 争点4(ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するか)について以下の理由から,ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するものとは認めることができない。 両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するものではないから,需要者に異なる印象を与えないということができる。したがって,ロ-2号意匠と本件意匠2は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を共通にしているということができるから,類似するというべきである。4 争点4(ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するか)について以下の理由から,ロ-3号意匠は,本件意匠2に類似するものとは認めることができない。(1) 意匠に係る物品について前提事実(4)のとおり,ロ-3号意匠と本件意匠2の意匠に係る物品が同一であることについては,当事者間に争いがない。(2) 本件意匠2の構成本件意匠2の構成は,前記2(2)のとおりである。(3) ロ-3号意匠の構成ロ-3号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様 (ア) ギア歯が形成された2 件意匠2の構成は,前記2(2)のとおりである。(3) ロ-3号意匠の構成ロ-3号意匠の構成は,以下のとおりである。ア基本的構成態様 (ア) ギア歯が形成された2枚のギア板部が,平行に配置されている。(イ) 正面視において,各ギア板部には,多数の細かなギア歯が左上方に凸の円弧状に配設されてギア部が形成されており,ギア部の両端には,それぞれ,ギア歯と比してラジアル外方向へ向けて突出する突隆部が形成されている。イ具体的構成態様(ア) 正面視において,各突隆部のギア部側には,略U字形の小さな窪部が形成されており,上突隆部のギア部反対側は,ギア板中心に向けて段差が設けられている(下突隆部のギア部反対側も,同様の段差があるが,これは部分意匠の範囲外である。)。(イ) ギア板部のギア歯は,中心角度約96度の範囲に配設されている。(ウ) 各ギア部に形成されたギア歯の数は,17個である。(4) 類否ア対比(共通点,差異点)両意匠の共通点,差異点は,上下突隆部の形状を除き,前記2(4)ア,イのとおりである。イ類否判断ロ-3号意匠は,ロ-2号意匠のうち以下の赤色部分を切除改変したものにすぎないから,上記改変部分が前記2(4)ウ,3(4)イで述べた類否判断に影響を与えるかについて検討を加えれば足りる。そこで検討すると,本件意匠2は,上下突隆部が,ラジアル外方向へ向けて突出しているため,ギア部の両端から,ギア部全体を,両手を広げて 支えるという印象を与えていたところ,ロ-1号意匠,ロ-2号意匠は,これと同じ印象を与えるものであるが(この点は,本件意匠2と全く同じである。 変したものにすぎないから,上記改変部分が前記2(4)ウ,3(4)イで述べた類否判断に影響を与えるかについて検討を加えれば足りる。そこで検討すると,本件意匠2は,上下突隆部が,ラジアル外方向へ向けて突出しているため,ギア部の両端から,ギア部全体を,両手を広げて 支えるという印象を与えていたところ,ロ-1号意匠,ロ-2号意匠は,これと同じ印象を与えるものであるが(この点は,本件意匠2と全く同じである。),上記改変では,上下突隆部のギア部側を小さく略U字形に切除した結果,ギア部の両端から,突隆部によっ 匠,ロ-2号意匠は,これと同じ印象を与えるものであるが(この点は,本件意匠2と全く同じである。),上記改変では,上下突隆部のギア部側を小さく略U字形に切除した結果,ギア部の両端から,突隆部によって,挟み込むといった異なる印象を与えている。また,窪部の切欠きの程度も小さいが,要部であるギア歯の両端という,看者の注意が惹かれる箇所でもあり,本件意匠2が部分意匠であり,上下突隆部はその要部であることからすると,その対比において,上記窪部の存在が,ロ-3号意匠に占める程度は低いとはいえない。これらのことからすると,上記改変部分は,正面視の左上に,細かいギア歯の一定程度のまとまりという特徴あるその余の構成態様の共通性を打ち消すものであるとまではいえないものの,上記改変部分に係る差異点は,本件意匠2とロ-3号意匠の共通点を凌駕するということができる。以上によれば,ロ-3号意匠と本件意匠2は,本件意匠2の要部において構成態様を共通にするものであるが,両意匠の差異点は,両意匠の共通点を凌駕するということができる。したがって,ロ-3号意匠と本件意匠2は,全体として需要者の視覚を通じて起こさせる美感を異にしているということができるから,類似しないというべきである。5 争点5(本件意匠登録1及び2について,意匠登録出願への変更前の特許出願に分割要件違反があるか)について(1) 本件意匠登録1及び2に係る出願経過ア本件意匠登録1に係る出願経過は,以下のとおりである。出願番号提出日結果原特許出願特願2005-50055 H17 02 25 特許4418382↓ 分割 ← 分割要件違反を主張 分割出願特願2009-1825 原特許出願特願2005-50055 H17 02 25 特許4418382↓ 分割 ← 分割要件違反を主張 分割要件違反があるか)について(1) 本件意匠登録1及び2に係る出願経過ア本件意匠登録1に係る出願経過は,以下のとおりである。出願番号提出日結果原特許出願特願2005-50055 H17 02 25 特許4418382↓ 分割 ← 分割要件違反を主張 分割出願特願2009-1825 原特許出願特願2005-50055 H17 02 25 特許4418382↓ 分割 ← 分割要件違反を主張 分割出願特願2009-182565 H21 08 05 見なし取下げ↓ 変更本件意匠1出願意願2009-17992 H21 08 06 登録1379531イ本件意匠登録2に係る出願の経過は,以下のとおりである。出願番号提出日結果原特許出願特願2005-50055 H17 02 25 登録(特許4418382)↓ 分割 ← 分割要件違反を主張分割出願1 特願2009-182399 H21 08 05 登録(特許4551478)↓ 分割分割出願2 特願2010-17810 H22 01 29 みなし取下げ↓ 変更本件意匠2出願意願2010-2751 H22 02 05 登録(登録1399739)(2) 本件意匠登録1についてア被告は,上記特願2009-182565の特許出願(乙3特許出願)について,分割要件違反がある旨主張する。具体的には,当初出願である乙1特許出願(特願2005-50055)の明細書では,第1アームに存する壁部17にくり抜かれた穴について,「くさび形窓部」として特定されていたのを,乙3特許出願では,「くさび形の空間部」と特定しているが,乙1特許出願では,「くさび面」が「くさび形窓部」を構成する一部位とされており,くさび形窓部を設けずに,くさび面と外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するという技術的思想は記載されておらず,これは,当初明細書等に記載さ び面」が「くさび形窓部」を構成する一部位とされており,くさび形窓部を設けずに,くさび面と外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するという技術的思想は記載されておらず,これは,当初明細書等に記載されていない新規事項を追加したものであると主張する。そこで検討すると,乙1特許出願の【特許請求の範囲】【請求項1】は,「ケース部を備える第1アームと,該ケース部にて該第1アームと第1軸心廻りに揺動可能に枢結されると共に相互に平行な2枚のギア板部から成 れており,くさび形窓部を設けずに,くさび面と外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するという技術的思想は記載されておらず,これは,当初明細書等に記載されていない新規事項を追加したものであると主張する。そこで検討すると,乙1特許出願の【特許請求の範囲】【請求項1】は,「ケース部を備える第1アームと,該ケース部にて該第1アームと第1軸心廻りに揺動可能に枢結されると共に相互に平行な2枚のギア板部から成 るギア部を備える第2アームと,該第1アームの該ケース部に形成されるくさび型窓部と,該くさび型窓部内にて移動可能に配設されかつ一面側が上記ギア部に噛合可能な歯面とされ他面側が上記くさび形窓部の外方側のくさび面に当接する当接面とされて該歯面が該ギア部に噛合しかつ該当接面が該くさび面に当接し上記第2アームが上記第1アームに対して展開方向へ揺動するのを抑制する浮動くさび部材と,を具備することを特徴とする角度調整金具。」というものである。これによれば,「くさび形窓部」は,① その内部において,浮動くさび部材が移動可能に配設されていること,② くさび形窓部の外方側のくさび面は,浮動くさび部材の当接面と当接すること,③ 浮動くさび部材の歯面は,第2アームに形成されたギア部と噛合することが認められる。そうすると,「くさび形窓部」は,外方側のくさび面とギア部との間に形成される浮動くさび部材を収容する空間として構成されていることが明らかである。これに対し,乙3特許出願(特願2009-182565)の【請求項1】は,「第1軸心を中心として相互揺動可能に枢結された第1アームと第2アームとを備えた角度調整金具に於て,/上記第2アームは上記第1軸心を中心とした円弧線に沿って形成された2枚のギア板部か 請求項1】は,「第1軸心を中心として相互揺動可能に枢結された第1アームと第2アームとを備えた角度調整金具に於て,/上記第2アームは上記第1軸心を中心とした円弧線に沿って形成された2枚のギア板部から成るギア部を備え,/さらに,上記第1アーム側に,上記第1軸心方向から見て,上記ギア部の外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するくさび面を設け,/しかも,該くさび形の空間部内に移動可能であって,かつ,一面側が上記ギア部の外周歯面に噛合可能な歯面とされ,他面側が上記くさび面に当接する当接面とされた浮動くさび部材を,備えたことを特徴とする角度調整金具。 心とした円弧線に沿って形成された2枚のギア板部から成るギア部を備え,/さらに,上記第1アーム側に,上記第1軸心方向から見て,上記ギア部の外周歯面との間にくさび形の空間部を形成するくさび面を設け,/しかも,該くさび形の空間部内に移動可能であって,かつ,一面側が上記ギア部の外周歯面に噛合可能な歯面とされ,他面側が上記くさび面に当接する当接面とされた浮動くさび部材を,備えたことを特徴とする角度調整金具。」というものである。これによれば,「くさび形の空間部」は,① その内部において,浮動くさび部材が移動可能に配設されていること,② くさび形の空間部を形成する外方側のくさび面は,浮動くさび部材の当接面と当接すること,③ 浮動 くさび部材の歯面は,第2アームに形成されたギア部と噛合することが認められる。そうすると,「くさび形の空間部」も,外方側のくさび面とギア部との間に形成される浮動くさび部材を収容する空間として構成されていることが明らかである。したがって,「くさび形窓部」と「くさび形の空間部」は,その意義・構成において何ら異なるものではないから,「くさび形窓部」を「くさび形の空間部」と変更したことが分割要件違反に当たるとはいえない。イまた,被告は,当初出願に係る特許請求の範囲,明細書又は図面の記載によれば,「くさび面」について,第1アームのケース部に形成されたものだけが記載されており,他の部位に形成することは全く記載されておらず,示唆もないのに対し,乙3特許出願では,「上記第1アーム側に,……くさび面を設け」とされ,第1アームのケース部だけではなく,その他の部位にくさび面 り,他の部位に形成することは全く記載されておらず,示唆もないのに対し,乙3特許出願では,「上記第1アーム側に,……くさび面を設け」とされ,第1アームのケース部だけではなく,その他の部位にくさび面が形成されることも包含されており,これが新規事項の追加に当たると主張する。しかしながら,前記アのとおり,「くさび形窓部」と「くさび形の空間部」は,技術的構成としては何ら異なるものではなく,「くさび面」は「くさび形窓部」ないし「くさび形の空間部」の外側(第1アーム側)において,浮動くさび部材の当接面と当接するものとして形成されるものであり,当初出願と上記分割後の出願において,「くさび面」が形成される部位には何らの変更もない。 ており,これが新規事項の追加に当たると主張する。しかしながら,前記アのとおり,「くさび形窓部」と「くさび形の空間部」は,技術的構成としては何ら異なるものではなく,「くさび面」は「くさび形窓部」ないし「くさび形の空間部」の外側(第1アーム側)において,浮動くさび部材の当接面と当接するものとして形成されるものであり,当初出願と上記分割後の出願において,「くさび面」が形成される部位には何らの変更もない。したがって,この点に関する被告の主張にも理由がない。(3) 本件意匠登録2についてア被告は,乙4特許出願(特願2009-182399)について,分割要件違反がある旨主張する。具体的には,乙1特許出願の明細書では,「くさび形窓部」として特定されていたものを「くさび形の空間部」と変更したことが新規事項の追加に当たると主張している。そこで検討すると,前記(2)で示したのと同様の理由により,分割要件違反を認めることはできない上,甲9によれば,乙1特許出願について,請求項の「くさび形の空間部」を「くさび形窓部」に変更する補正をされたことが認められるから,少なくとも被告が主張する新規事項の追加は補正により解消されたものであり,この点に関する被告の主張には理由がない。イ被告は,乙1特許出願の明細書では,「くさび面」について,くさび形窓部を構成する一部位とされていたところ,乙4特許出願の明細書では,くさび面と外周歯面との間にくさび形の空間部を形成することにされたこと,及び乙1特許出願の明細書では 「くさび面」について,くさび形窓部を構成する一部位とされていたところ,乙4特許出願の明細書では,くさび面と外周歯面との間にくさび形の空間部を形成することにされたこと,及び乙1特許出願の明細書では「くさび面」が第1アームのケース部に形成されるものとされていたのを,乙4特許出願の明細書では「くさび面」が第1アームのケース部以外にも形成されることを包含する記載とされたことが,それぞれ新規事項の追加に当たる旨主張している。そこで検討すると,甲9によれば,乙4特許出願については,請求項の記載を「上記くさび形窓部の外方側のくさび面」と特定する補正がされており,くさび面は,くさび形窓部を構成する一部位として特定されたことが認められる。また,補正後の請求項では「くさび形窓部」が第1アームのケース部に形成されるものとされており,この点に関する被告の主張にも理由がない。 れたことが,それぞれ新規事項の追加に当たる旨主張している。そこで検討すると,甲9によれば,乙4特許出願については,請求項の記載を「上記くさび形窓部の外方側のくさび面」と特定する補正がされており,くさび面は,くさび形窓部を構成する一部位として特定されたことが認められる。また,補正後の請求項では「くさび形窓部」が第1アームのケース部に形成されるものとされており,この点に関する被告の主張にも理由がない。ウなお,被告は,前記ア及びイの各補正について,乙4特許出願に係る明細書の段落【0012】において,ケース部はギア部を収容するものとされていたのに対し,補正後の請求項(甲9)ではケース部においてギア部が収容されるとする限定がなく,これが新規事項の追加に当たるから,上記補正は不適法である旨主張する。しかしながら,乙4特許出願に係る明細書の段落【0012】は実施例の説明に係る記載であり,特許請求の技術的範囲を実施例に限定して解釈 する理由はないから,上記被告の主張は失当なものである。6 争点6(本件意匠登録1について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか)について前記5のとおり,本件意匠登録1に係る出願は,乙1特許出願を分割出願したものから意匠登録出願に変更されたものであるところ,被告は,上記乙1特許出願に係る明細書及び図面に記載さ るか)について前記5のとおり,本件意匠登録1に係る出願は,乙1特許出願を分割出願したものから意匠登録出願に変更されたものであるところ,被告は,上記乙1特許出願に係る明細書及び図面に記載された本件意匠1に対応する部材である「浮動くさび部材」と,本件意匠1とが同一性を欠いており,意匠登録出願への変更は不適法なものである旨主張するので,以下検討する。(1) 本件意匠1の右側面の形状ア被告は,乙1特許出願に係る明細書及び図面において本件意匠1の右側面の形状が記載されていない旨主張する。乙1特許出願(特願2005-050055)に係る明細書及び図面によれば,以下の記載のあることが認められる。なお,以下の記載のうち「浮動くさび部材6」が本件意匠1に対応する部材である。【0025】「この浮動くさび部材6は,図3(b)に示したような鉄鋼材から成る長尺状引抜き材43 を,所定長さに切断して,形成される。」 【図3】 イ機械工学事典(甲8)によれば,「引抜き加工」とは,一般に,「所定の穴形状を有するダイスに被加工材を通して引き抜くことにより,各種横断面形状を有する線,棒,管,形材などを製造する加工法」をいうことが認められる。 び部材6」が本件意匠1に対応する部材である。【0025】「この浮動くさび部材6は,図3(b)に示したような鉄鋼材から成る長尺状引抜き材43 を,所定長さに切断して,形成される。」 【図3】 イ機械工学事典(甲8)によれば,「引抜き加工」とは,一般に,「所定の穴形状を有するダイスに被加工材を通して引き抜くことにより,各種横断面形状を有する線,棒,管,形材などを製造する加工法」をいうことが認められる。ウ前記ア及びイによれば,前記アの特許出願に係る明細書及び図面において,本件意匠1に対応する「浮動くさび部材6」の右側面の形状として,歯面を右側面の正面側端部から背面側端部にかけて均一に配設したものが記載されているものと認めることができる。よって,この点に関する被告の主張には理由がない。(2) 本件意匠1の側面視形状における縦横比ア被告は,乙1特許出願に係る明細書及び図面において,本件意匠1に対 応する「 よって,この点に関する被告の主張には理由がない。(2) 本件意匠1の側面視形状における縦横比ア被告は,乙1特許出願に係る明細書及び図面において,本件意匠1に対 応する「浮動くさび部材6」の側面視形状の縦横比が明らかではなく,むしろ横長である旨主張する。乙1特許出願に係る明細書及び図面において,「浮動くさび部材6」の側面視に係る図面はなく,前記(1)アの【図3】及び下記【図5】の斜視図があるのみである。【図5】 イ前記アによると,【図5】は別紙本件意匠目録1【使用状態を示す参考図3】と同一のものであることが認められる上,いずれの斜視図においても縦寸法が横寸法よりもやや大きな形状で記載されていることが認められるから,この点に関する被告の主張も理由がない。7 争点7(本件意匠登録2について,特許出願から意匠登録出願への変更は適法なものであるか等)について(1) 被告は,本件意匠2について,特定の機能を有するとか,一定の重要性があるとか,まとまりがあるとはいえないから,創作の単位としての「物品の部分」に当たらない旨主張する。当初の出願である乙1特許出願に係る明細書及び図面によると,以下の発明が記載されている。【請求項1】「ケース部を備える第1アームと,該ケース部にて該第1アームと第1軸心 廻りに揺動可能に枢結されると共に相互に平行な2枚のギア板部から成るギア部を備える第2アームと,該第1アームの該ケース部に形成されるくさび形窓部と,該くさび形窓部内にて移動可能に配設されかつ一面側が上記ギア部に噛合可能な歯面とされ他面側が上記くさび形窓部の外方側のくさび面に当接する当接面とされて該歯面が該ギア部に噛合しかつ該当接面が該くさび面に当接し上記第2アームが上記第1アー 1アームと第1軸心 廻りに揺動可能に枢結されると共に相互に平行な2枚のギア板部から成るギア部を備える第2アームと,該第1アームの該ケース部に形成されるくさび形窓部と,該くさび形窓部内にて移動可能に配設されかつ一面側が上記ギア部に噛合可能な歯面とされ他面側が上記くさび形窓部の外方側のくさび面に当接する当接面とされて該歯面が該ギア部に噛合しかつ該当接面が該くさび面に当接し上記第2アームが上記第1アー かつ一面側が上記ギア部に噛合可能な歯面とされ他面側が上記くさび形窓部の外方側のくさび面に当接する当接面とされて該歯面が該ギア部に噛合しかつ該当接面が該くさび面に当接し上記第2アームが上記第1アームに対して展開方向へ揺動するのを抑制する浮動くさび部材と,を具備することを特徴とする角度調整金具。」【請求項7】「上記第2アームは,上記第1アームに対して所定折り畳み角度を越えて揺動すると上記浮動くさび部材を折り畳み方向に押圧する押し返し突部を有し,上記くさび形窓部は,該押し返し突部にて押し返された該浮動くさび部材を収容して上記歯面と上記ギア部との噛合状態を解除させる退避空間部を有し,さらに,上記第2アームは,上記第1アームに対して展開揺動させると該退避空間部に収容された該浮動くさび部材を押し出して該歯面と該ギア部とを噛合状態とさせる押し出し突部を有する請求項1,2,3,4,5又は6記載の角度調整金具。」(2) 前記(1)によると,本件意匠2は,乙1特許出願に係る部材のうち「押し返し突部」「ギア部」「押し出し突部」に係る部分を取り出したものであることが認められるから,本件意匠2は,本件意匠2の意匠に係る物品である「角度調整金具用揺動アーム」のうち,特定の機能を有する部分を取り出したものであり,この点に関する被告の主張は前提を欠いているというべきである。また,前記2で述べたところからしても,本件意匠2は,それ自体において美感を起こさせるに足りるものであり,本件意匠2の意匠に係る物品について,他の意匠と対比する際に対比の対称となりうる部分として十分なものであるということもできる。したがって,本件意匠2が「物品の部分」に当たるものではない旨の被告 の主張には理由がない。8 差止めの必要性被告は,ロ-1 うる部分として十分なものであるということもできる。したがって,本件意匠2が「物品の部分」に当たるものではない旨の被告 感を起こさせるに足りるものであり,本件意匠2の意匠に係る物品について,他の意匠と対比する際に対比の対称となりうる部分として十分なものであるということもできる。したがって,本件意匠2が「物品の部分」に当たるものではない旨の被告 の主張には理由がない。8 差止めの必要性被告は,ロ-1 うる部分として十分なものであるということもできる。したがって,本件意匠2が「物品の部分」に当たるものではない旨の被告 の主張には理由がない。8 差止めの必要性被告は,ロ-1号製品,ロ-2号製品を現在,製造・販売していないと主張した上,原告の求釈明に応じ,ロ-1号製品については,製造販売の開始日が平成21年3月4日,終了日が平成22年7月30日で,在庫は存在しない,ロ-2号製品については,製造販売の開始日が平成22年8月24日,終了日が平成22年11月2日で,在庫は存在しない,との釈明をしたものの,製造販売を中止した理由を明らかにしていない。被告は,現在,ロ-3号製品を製造,販売しており,上述した事情を総合すると,前提事実(4)のとおり,被告は,現在,ロ-1号製品,ロ-2号製品を製造,使用,譲渡,輸出及び輸入していないと認めることができる。しかし,被告は,ロ-1号意匠に対応する意匠について,平成20年10月8日,出願登録し,平成23年2月4日,登録され,ロ-2号意匠に対応する意匠について,平成22年7月22日,出願登録し,平成23年2月4日,登録されている(乙8,9。本件意匠2が部分意匠であるため,いずれも拒絶されなかったものと推測される。)。被告はこれらの事実を理由に,本件意匠権2の侵害を争っており,今後,ロ-1号製品やロ-2号製品を製造販売するおそれを認めざるを得ない。また,上記各製品の在庫については,これを全て廃棄したというが,その裏付けはない。そうすると,原告の請求のうち,ロ-1号製品及びロ-2号製品の製造,販売,輸出,輸入,使用の禁止を求める部分については,その必要性を認めることができ,上記各製品の廃棄を求める部分についても,理由がある。なお,被告は,現在,別紙イ号製品 及びロ-2号製品の製造,販売,輸出,輸入,使用の禁止を求める部分については,その必要性を認めることができ,上記各製品の廃棄を求める部分についても,理由がある。なお,被告は,現在,別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品各目録記載の各製品のうち,④「ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6」を製造していないものの(前提事実(4)),その製造中止の経緯は不明であり,改めて製造販売するおそれを認めざるを得ない。 2号製品の製造,販売,輸出,輸入,使用の禁止を求める部分については,その必要性を認めることができ,上記各製品の廃棄を求める部分についても,理由がある。なお,被告は,現在,別紙イ号製品目録及び別紙ロ号製品各目録記載の各製品のうち,④「ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6」を製造していないものの(前提事実(4)),その製造中止の経緯は不明であり,改めて製造販売するおそれを認めざるを得ない。結論よって,主文のとおり判決する。大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官西田昌吾 裁判官達野ゆきは,差し支えのため署名押印することができない。(別紙)イ号製品目録 1 製品の名称角度調整金具用浮動くさび 2 イ号製品を部品として用いる製品 ① ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.2 ② ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.6 ③ ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.2 ④ ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6 3 構成以下の各図に記載のとおりである。【第1図】正面図 【第2図】背面図 【第3図】左側面図 【第4図】右側面図 【第5図】平面図 【第6図】底面図 (別紙)ロ-1号製品目録 1 製品の名称角度調整金具用揺動アーム 2 ロ-1号製品を部品として用いる製品 ロ-1号製品には,ロ-1-1号製品とロ-1―2号製品がある。(1) (別紙)ロ-1号製品目録 1 製品の名称角度調整金具用揺動アーム 2 ロ-1号製品を部品として用いる製品ロ-1号製品には,ロ-1-1号製品とロ-1―2号製品がある。(1) ロ-1-1号製品① ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.2② ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.2(2) ロ-1-2号製品③ ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.6④ ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6 3 構成以下の各図に記載のとおりである。なお,ロ-1-1号製品とロ-1-2号製品とは,円管部の径のみがわずかに異なるものの,図面の表現上は差違がない。【第1図】正面図 【第2図】背面図 【第3図】左側面図 【第4図】右側面図 【第5図】平面図 【第6図】底面図 (別紙)ロ-2号製品目録 1 製品の名称角度調整金具用揺動アーム 4WS 巻き1.6④ ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6 3 構成以下の各図に記載のとおりである。なお,ロ-1-1号製品とロ-1-2号製品とは,円管部の径のみがわずかに異なるものの,図面の表現上は差違がない。【第1図】正面図 【第2図】背面図 【第3図】左側面図 【第4図】右側面図 【第5図】平面図 【第6図】底面図 (別紙)ロ-2号製品目録 1 製品の名称角度調整金具用揺動アーム 2 ロ-2号製品を部品として用いる製品ロ-2号製品には,ロ-2-1号製品とロ-2-2号製品がある。(1) ロ-2-1号製品① ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.2② ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.2(2) ロ-2-2号製品③ ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.6④ ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6 3 構成以下の各図に記載のとおりである。なお,ロ-2-1号製品とロ-2-2号製品とは,円管部の径のみがわずかに異なるものの,図面の表現上は差違がない。【第1図】正面図 【第2図】背面図 【第3図】左側面図 【第4図】右側面図 【第5図】平面図 部の径のみがわずかに異なるものの,図面の表現上は差違がない。【第1図】正面図 【第2図】背面図 【第3図】左側面図 【第4図】右側面図 【第5図】平面図 【第6図】底面図 (別紙)ロ-3号製品目録 1 製品の名称角度調整金具用揺動アーム 2 ロ-3号製品を部品として用いる製品ロ-3号製品には,ロ-3-1号製品とロ-3-2号製品がある。(1) ロ-3-1号製品 ① ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.2 ② ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.2 (2) ロ-3-2号製品 ③ ラチェットギア多段シリーズ 14WS 巻き1.6 ④ ラチェットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6 3 構成以下の各図に記載のとおりである。なお,ロ-3-1号製品とロ-3-2号製品とは,円管部の径のみがわずかに異なるものの,図面の表現上は差違がない。【第1図】正面図 【第2図】背面図 【第3図】左側面図 【第4図】右側面図 【第5図】平面図 【第6図】底面図 (別紙)本件意匠目録1 【意匠の説明】なし 【図面】 ットギア多段シリーズ 14RS 巻き1.6 3 構成以下の各図に記載のとおりである。なお,ロ-3-1号製品とロ-3-2号製品とは,円管部の径のみがわずかに異なるものの,図面の表現上は差違がない。【第1図】正面図 【第2図】背面図 【第3図】左側面図 【第4図】右側面図 【第5図】平面図 【第6図】底面図 (別紙)本件意匠目録1 【意匠の説明】なし 【図面】 【正面図】 【背面図】 【左側面図】 【右側面図】 【平面図】 【底面図】 【使用状態を示す参考図1】 【使用状態を示す参考図2】 【使用状態を示す参考図3】 (別紙)本件意匠目録2 【意匠の説明】実線で表した部分が,部分意匠として登録を受けようとする部分である。一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。本件意匠目録 【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。【図面】 【正面図】 【背面図】 【左側面図】 【右側面図】 【平面図】 【底面図】 【使用状態を示す参考図1】 【使用状態を示す参考図2】 【使用状態を示す参考図3】
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