昭和43(オ)104 専用実施権侵害行為差止請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 昭和41(ネ)39
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、右部分に関する被上告人の請求を 棄却する。      被上告人は上告人に対し一九七万八、四六六円およびこれに対する昭和 四〇年一二月二九日から

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判決文本文1,739 文字)

主    文      原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、右部分に関する被上告人の請求を 棄却する。      被上告人は上告人に対し一九七万八、四六六円およびこれに対する昭和 四〇年一二月二九日から支払ずみに至るまで年五分の金員を支払え。      訴訟の総費用および上告人の民訴法一九八条二項による申立に対する裁 判に関して生じた総費用は被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柚木要の上告理由および同代理人柚木要、同復代理人柚木司の追加上 告理由について。  本件訴は、被上告人が、訴外Dを特許権者とする特許権について有するその専用 実施権に基づき、上告人がこれを侵害したことを理由とし、上告人に対し侵害の差 止および損害の賠償を請求するものであり、また、原判決が右特許権および専用実 施権の存在を前提として本件訴について判断していることはその判文に徴し明らか である。しかるところ、上告人の提出した昭和三九年審判第一二八六号審決および 特許登録原簿の各謄本の写によれば、右特許権につき、昭和四四年一二月一三日特 許を無効とする審決があり、昭和四五年六月一日右審決は確定し、同年七月一四日 特許の登録が抹消されたことが認められる。したがつて、本件特許権は初めから存 在しなかつたものとみなされ、被上告人の専用実施権もまたその当初から効力がな かつたものというべく、原判決には、民訴法四二〇条一項八号所定の再審事由があ り、右事由は適法な上告理由に当たるものというべきであつて、この点の論旨は理 由がある。それ故、上告理由および追加上告理由のその余の点について判断するま でもなく、原判決中上告人の敗訴部分を破棄しなければならない。そして、本件専 用実施権が右のように当初からその効力のないものである以上、右専用実施権の存 - 1 - 在を前提とする被上告人の本件請求 ま でもなく、原判決中上告人の敗訴部分を破棄しなければならない。そして、本件専 用実施権が右のように当初からその効力のないものである以上、右専用実施権の存 - 1 - 在を前提とする被上告人の本件請求は、その余の点について判断するまでもなく、 すべて失当というべきであるから、上告人の右敗訴部分に関する被上告人の請求を 棄却すべきである。  上告人の民訴法一九八条二項の裁判を求める申立について。  上告人は、原審において、原判決事実摘示記載のとおり、右裁判を求める申立を し、当審においては、その申立を減縮し、原判決が認容した部分を除くその余の部 分についてのみ裁判を求めるものであるところ、原判決が確定したところによれば、 上告人がその主張のように被上告人に対して支払つた金員は本件第一審判決の仮執 行宣言に基づき給付したものであるから、前記のとおり原判決中上告人の敗訴部分 を破棄し、この部分に関する被上告人の請求を棄却すべきものである以上、一審判 決に付された仮執行宣言が右部分についてもその効力を失うことはもとよりであり、 したがつて、前記仮執行宣言に基づく給付金中一九七万八、四六六円の返還を求め るとともに、これに対する給付の翌日である昭和四〇年一二月二九日から右金員の 支払ずみに至るまで年五分の民法所定の損害金の支払を求める上告人の申立は、正 当として認容すべきである。  よつて、民訴法四〇八条、一九八条二項、九六条、八九条に従い、裁判官全員の 一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄               裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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