平成5(オ)1695 未払賃金

裁判年月日・裁判所
平成6年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 平成4(ネ)646
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判決文本文647 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由について原審の適法に確定したところによれば、本件家族手当付加額は、扶養家族を有する者に対し、一律定額の家族手当基礎額とは別に、被扶養者の数に応じて定められた金額を支給するものであるというのである。また、勤務を欠いたことにより右付加額が控除されるのは例外的な場合であるとの趣旨の原審の事実認定は、本件記録中の証拠関係に照らし、是認することができる。そうすると、右事実関係の下において、本件家族手当付加額が、被扶養者一人の場合の金額を含め、労働基準法(平成五年法律第七九号による改正前のもの)三七条二項にいう家族手当に当たり、被上告人においてストライキの場合に不就労の時間に応じてこれを控除する扱いとしていたとしても、本件家族手当付加額を割増賃金算定の基礎に算入しないことが違法とはいえないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。原判決に理由不備又は理由齟齬の違法はない。論旨は、独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを論難するか、又は原判決の結論に影響を及ぼさない部分についてその違法をいうに帰し、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平- 1 -裁判官大西勝也- 2 - 裁判官木崎良平 裁判官大西勝也

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