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昭和32(オ)86 損害賠償請求

裁判所

昭和33年4月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点中憲法三九条違反をいう部分は、原判決が上告人の刑事責任を問うものでない以上その前提を欠き、また、その余の部分は原審が適法にした事実認定を非難するに帰するから、いずれもとり得ない。論旨第二点は、憲法違反をいう部分もあるが、実質においてすべて原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定及び民訴三九一条にもとづく第一審判決事実摘示引用を非難するに帰着するものであつて、とり難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官の全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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