裁判所
昭和40年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和38(ネ)99
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中秀次の上告理由について。本件当事者間に本件土地および附属建物の売買に関する本件契約が成立するにいたるまでの経緯について原審が確定した諸般の事情のもとでは、本件契約締結に当り被控訴人(被上告人)には要素の錯誤があつたものというべく、本件売買契約は無効である旨の原判示は正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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