【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田坂戒三の上告理由第一、第二について。 所論の点に関する原審の事実
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田坂戒三の上告理由第一、第二について。 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして是認できる。 また、当事者間において将来金銭その他の物を給付する債務を生ずることがあるべき場合、これを準消費貸借の目的とすることを約し得るのであつて、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借は当然にその効力を生ずるものと解すべきであり(昭和四〇年(オ)第二〇〇号同年一〇月七日第一小法廷判決、民集一九巻七号一七二三頁)、これと同旨の見解に立ち、原判決挙示の事実関係に基づき示された所論原審の判断は、正当として支持することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて、適法になされた原審の事実認定、それに基づく正当な判断を非難するに帰し、採用することができない。 同第三について。 原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして是認でき、原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -裁判官関根小郷- 2 - 関根小郷
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