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昭和26(オ)95 不動産価格確認等請求

裁判所

昭和26年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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262 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人津田騰三の上告理由について。論旨第一点は判決理由に齟齬ある旨主張しているがその実質は結局原判決が適法に認定した事実の誤認を主張するに帰し、同第二点は採証の方則を誤つている旨主張しているが結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するものであるから、適法な上告理由と認め難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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