- 1 - 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 1 令和6年10月27日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の徳島県第1区ないし第2区、香川県第1区ないし第3区、愛媛県第1区ないし第3区、高知県第1区ないし第2区における選挙をいずれも無効とする。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 第2 事案の概要等 1 本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、徳島県第1区及び第2区、香川県第1区ないし第3区、愛媛県第1区ないし第3区、高知県第1区及び第2区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」といい、本件選挙における小選挙区選挙を「本件小選挙区選 挙」という。)の定数配分及び選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)3条1項及び4条2項並びに憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であるとして、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。 2 前提事実(当事者間に争いがないか、末尾括弧内記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)⑴ 本件選挙の施行本件選挙は、令和6年10月27日、施行された。 公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、小選挙区比例代表並立制を 採用しており、本件選挙施行当時、衆議院議員の定数は465人であり、う - 2 -ち289 日、施行された。 公職選挙法は、衆議院議員の選挙制度につき、小選挙区比例代表並立制を 採用しており、本件選挙施行当時、衆議院議員の定数は465人であり、う - 2 -ち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員であった(同法4条1項)。小選挙区選挙については、全国に289の選挙区を設け、各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項、別表第1。以下、後記の改正の前後を通じて「区割規定」という。)、比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については、全国に11の 選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選出するものとされていた(同法13条2項、別表第2)。衆議院議員総選挙においては、小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い、投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条、36条)。 なお、区画審設置法は、内閣府に、衆議院議員選挙区画定審議会(以下 「区画審」という。)を設置し(同法1条)、区画審は、小選挙区選挙の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案(以下「改定案」という。)を作成して内閣総理大臣に勧告するものと(同法2条)規定している。 ⑵ 本件小選挙区選挙について ア本件小選挙区選挙は、令和4年法律第89号(以下「令和4年改正法」という。)により改正された公職選挙法13条1項及び別表第1の選挙区割り(以下「本件区割規定」といい、本件区割規定に基づく上記改定後の選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)に従って実施された。本件区割規定の改正は、区画審が作成し、令和4年6月16日に内閣総理大臣に 対して行った改定案の勧告(以下「本件勧告」という。)の内容のとおりに行われた。 割り」という。)に従って実施された。本件区割規定の改正は、区画審が作成し、令和4年6月16日に内閣総理大臣に 対して行った改定案の勧告(以下「本件勧告」という。)の内容のとおりに行われた。(乙2、26の1、2)イ本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は、選挙人数の最も少ない選挙区(鳥取県第1区)と最も多い選挙区(北海道第3区)との間で1対2.059(以下、較差に関する数値は全て概数である。)であ り、選挙人数の最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選 - 3 -挙区は10選挙区であった(乙3)。 ⑶ 本件選挙に至るまでの公職選挙法等の改正の経緯ア衆議院議員の選挙制度は、平成6年の公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)、平成6年法律第10号及び同第104号により、従前の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。 イ平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)による改正前の区画審設置法(以下「旧区画審設置法」という。)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査(以下「大規模国勢調査」という。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行う ものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、これを行うことができると規定していた。そして、旧区画審設置法3条は、改定案の作成の基準(以下、後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、 各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た 下、後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、 各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定するとともに、②2項において、改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下、 このことを「1人別枠方式」という。)、この1に、小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると規定していた(以下、この区割基準を「旧区割基準」という。)。 ウ平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」 という。)の小選挙区選挙は、平成24年改正法による改正前の区割規定 - 4 -(以下「旧区割規定」という。)の下で行われた。選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.304であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった。(乙4の1)平成21年選挙に関する選挙無効訴訟について、最高裁平成23年3月 23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は、選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように区割りを定めることを基本とすべきとする旧区画審設置法3条1項の規定は投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価した一方、同法3条2項の定める1人別枠方式については、同選挙時にお いて、それが選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となって 等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価した一方、同法3条2項の定める1人別枠方式については、同選挙時にお いて、それが選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたことは明らかであり、かつ、人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮という立法時の合理性は既に失われていたものというべきであるから、旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び同基準に従って改定された旧区割規定の定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要 求に反する状態に至っていたと判示した。そして、平成23年大法廷判決は、この状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割基準を定めた規定及び旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で、事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に、できるだけ速やか に旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し、旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って旧区割規定を改正するなど、投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要があると判示した。 エ平成23年大法廷判決を受けて、平成24年11月16日、旧区画審設置法3条2項の削除及びいわゆる0増5減の措置(各都道府県の選挙区数 を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれ - 5 -ぞれ1減すること)を内容とする平成24年改正法が成立した(乙5の2、乙7、8)。平成24年改正法による改正によって旧区画審設置法3条1項が区画審設置法(平成28年法律第49号による改正前の区画審設置法、以下「平成28年改正前の区画審設置法」という。)3条となり、「各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最 も少ないもので 年法律第49号による改正前の区画審設置法、以下「平成28年改正前の区画審設置法」という。)3条となり、「各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最 も少ないもので除して得た数が2以上にならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない」ことのみが区割基準となった。 オ平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され、平成24年12月16日に衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)が施行さ れた。同日の時点で、平成24年改正法のうち、旧区画審設置法3条2項を削除する部分は公布日から施行されていたが(同法附則1条)、0増5減の措置の部分は施行されておらず、平成24年選挙は、平成21年選挙と同じく旧区割規定及びこれに基づく選挙区割りの下で施行された。 平成24年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2. 425であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は72選挙区であった(乙4の2)。 カ区画審は、平成24年改正法の附則に基づき、平成25年3月28日、内閣総理大臣に対し、選挙区割りの改定案を勧告した(乙7)。この改定案は、0増5減の措置を前提に、選挙区間の人口較差が2倍未満となるよ うに17都県の42選挙区において区割りを改める内容であり、平成25年6月24日、上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改定事項として、平成24年改正法の一部を改める法律(平成25年法律第68号。以下「平成25年改正法」という。)が成立した。平成25年改正法による改正後の平成24年改正法(以下「平成25年改正後 の平成24年改正法」という。)により選挙区割りが改定された結 律第68号。以下「平成25年改正法」という。)が成立した。平成25年改正法による改正後の平成24年改正法(以下「平成25年改正後 の平成24年改正法」という。)により選挙区割りが改定された結果、平 - 6 -成22年の大規模国勢調査の結果による各選挙区間の人口の最大較差は1対1.998になった。(乙5の2、乙6)キ平成24年選挙に関する選挙無効訴訟について、最高裁平成25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は、平成24年選挙時において、旧区割規定の定める 選挙区割りは、平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが、平成24年選挙前の時点において是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正が成立に至っていたこと等に照らすと、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということは できないと判示し、併せて、旧区割基準のうち1人別枠方式の構造的な問題は最終的に解決されているとはいえないこと、国会においては、今後も平成28年改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられる必要があるなどと判示した。 ク平成25年大法廷判決の前後を通じて、国会においては、選挙制度に関 する与野党実務者協議が続けられ、平成26年6月19日、衆議院に有識者により構成される議長の諮問機関として「衆議院選挙制度に関する調査会」(以下「選挙制度調査会」という。)が設置された。(乙5の2、乙6、10ないし12)ケ平成26年11月21日、衆議院が解散され、同年12月14日、衆議 院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)が施行され 」という。)が設置された。(乙5の2、乙6、10ないし12)ケ平成26年11月21日、衆議院が解散され、同年12月14日、衆議 院議員総選挙(以下「平成26年選挙」という。)が施行された。平成26年選挙は、平成25年改正後の平成24年改正法による0増5減の措置による改定を経た選挙区割りの下で施行され、平成26年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.129であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区 であった。(乙4の3) - 7 -平成26年選挙に関する選挙無効訴訟について、最高裁平成27年11月25日大法廷判決・民集69巻7号2035頁(以下「平成27年大法廷判決」という。)は、0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県について、旧区割基準に基づいて配分された定数の見直しを経ておらず、上記のような投票価値の較差が生じた主な要因は、いま だ多くの都道府県において1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項が削除された後の区割基準に基づいて定数の再配分が行われた場合とは異なる定数が配分されていることにあり、このような投票価値の較差が生じたことは、全体として平成28年改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたとはいえないことの表れというべきで あるとして、平成25年改正後の平成24年改正法により改定された選挙区割りは、なお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないと判示した。そして、平成27年大法廷判決は、平成28年改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁 量に係る現実的な選 て、平成27年大法廷判決は、平成28年改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁 量に係る現実的な選択として許容されていると解されるところ、上記の選挙区割りの改定後も国会において引き続き選挙制度の見直しが行われ、衆議院に設置された検討機関において投票価値の較差の更なる縮小を可能にする制度の見直しを内容とする具体的な改正案などの検討が続けられていることを併せ考慮すると、平成23年大法廷判決の言渡しから平成26年 選挙までの国会における是正の実現に向けた取組は、平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないと判示した。その上で、平成27年大法廷判決は、平成25年大法廷判決と同様、国会においては、今後 も、前記のとおり衆議院に設置された検討機関において行われている投票 - 8 -価値の較差の縮小を可能にする制度の見直しを内容とする具体的な改正案の検討と集約が早急に進められ、平成28年改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組が着実に続けられていく必要があるというべきであると判示した。 コ選挙制度調査会は、平成28年1月14日、衆議院議長に対し、次のと おり答申をした(以下「本件答申」という。乙13)。 すなわち、①衆議院議員の選挙制度の在り方については、小選挙区比例代表並立制を維持すること、②議員定数の削減については、衆議院議員の定数を10削減(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)する案が考えられる 代表並立制を維持すること、②議員定数の削減については、衆議院議員の定数を10削減(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)する案が考えられるこ と、③1票の較差是正については、選挙区間の1票の較差を2倍未満とし、小選挙区選挙の定数を各都道府県に人口に比例して配分するとし、各都道府県への議席配分方式について満たすべき条件として、❶比例性のある配分方式に基づいて配分すること、❷選挙区間の1票の較差を小さくするために都道府県間の1票の較差をできるだけ小さくすること、❸都道府県の 配分議席の増減変動が小さいこと、❹一定程度将来にわたっても有効に機能し得る方式であることとし、この諸条件(上記❶~❹)に照らして検討した結果、各都道府県への議席配分をいわゆるアダムズ方式(各都道府県の人口を一定の数値で除し、それぞれの商の整数に小数点以下を切り上げて得られた数の合計数が小選挙区選挙の定数と一致するようにする方式) により行い、各都道府県の議席は、その人口を当該数値で除した商の整数に小数点以下を切り上げた数とすることとした。また、本件答申は、各都道府県への議席配分の見直しは、制度の安定性を勘案し、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行うものとし、大規模国勢調査の中間年に実施される国勢調査の結果、較差2倍以上の選挙区が生 じたときは、区画審において、各都道府県への議席配分の変更は行うこと - 9 -なく、各選挙区間の較差が2倍未満となるように関係選挙区の区画の見直しを行うものとすることとした。 サ本件答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の 区画の見直しを行うものとすることとした。 サ本件答申を受けて、平成28年5月20日、衆議院議員の定数を10削減して465人(小選挙区選出議員の定数につき6削減して289人、比例代表選出議員の定数につき4削減して176人)とするとともに、各都 道府県への定数配分方式としてアダムズ方式を採用すること等を内容とする平成28年法律第49号(以下「平成28年改正法」という。)が成立した。 平成28年改正法による改正後の区画審設置法(以下「新区画審設置法」という。)4条は、区画審による改定案の勧告について、①1項において、 平成32年(令和2年)以降行われる大規模国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものと規定し、②2項において、1項の規定にかかわらず、統計法5条2項ただし書の規定により大規模国勢調査が行われた年から5年目に当たる年に行われる国勢調査(以下「簡易国勢調査」という。)の結果による各選挙区の日本国民の人口の うち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上となったときは、当該国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内にこれを行うものと規定する。そして、新区画審設置法3条は、区割基準について、①1項において、改定案の作成は、各選挙区の人口(最近の大規模国勢調査の結果による日本国民の人口をいう。)の均衡を 図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上にならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないと規定し、②2項において、同法4条1項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙 区 的に考慮して合理的に行わなければならないと規定し、②2項において、同法4条1項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙 区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(1未満の端数 - 10 -が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)の合計数が小選挙区選出議員定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)とするとし(アダムズ方式)、③3項において、同法4条2項の規定による勧告に係る改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の小 選挙区選出議員の選挙区の数は変更しないものと規定する(以下、この区割基準を「新区割基準」といい、新区割基準を含む上記各規定による選挙区の改定の仕組みを「新区割制度」という。)。 また、平成28年改正法は、附則において、アダムズ方式による各都道府県の選挙区数の変更が行われるまでの投票措置の較差是正のための措置 として、①新区画審設置法4条の規定にかかわらず、区画審において平成27年の国勢調査(以下「平成27年簡易国勢調査」という。)の結果に基づく改定案の作成及び勧告を行うこととし(附則2条1項)、②上記①の改定案の作成に際しては、新区画審設置法3条の規定にかかわらず、各都道府県の選挙区数に関し、平成27年簡易国勢調査の結果に基づく各選 挙区間の人口較差が2倍未満となるようにし、かつ、平成32年(令和2年)の見込人口(平成27年簡易国勢調査による日本国民の人口に、平成22年大規模国勢調査から平成27年簡易国勢調査までの日本国民の人口の増減率を乗じて得た人口)に基づく選挙区間の人口較差が2倍未満であることを基本とする 7年簡易国勢調査による日本国民の人口に、平成22年大規模国勢調査から平成27年簡易国勢調査までの日本国民の人口の増減率を乗じて得た人口)に基づく選挙区間の人口較差が2倍未満であることを基本とするとともに、平成27年簡易国勢調査による人口及び平 成32年(令和2年)の見込人口の均衡を図り、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと(附則2条2項、3項)、③小選挙区選挙の定数6減の対象となる都道府県を定めるに当たっては、平成27年簡易国勢調査に基づきアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員1人当たり人口の最も少 ない都道府県から順に6都道府県とすること(附則2条2項1号)を定め - 11 -ている。(乙6、11の1、2、乙14の1ないし8、乙15の1、2)シ区画審は、平成28年改正法の成立後、審議を行い、平成29年4月19日、内閣総理大臣に対し、選挙区割りの改定案の勧告(以下「平成29年勧告」という。)を行った。平成29年勧告は、選挙区数の0増6減の措置を前提に、平成27年簡易国勢調査に基づく選挙区間の最大人口較差 を1.956倍、平成32年見込人口に基づく選挙区間の最大人口較差を1.999倍となるよう、19都道府県の97選挙区において区割りを改めることを内容としていた。(乙16の1、2)平成29年勧告を受けて、内閣は、平成29年5月16日、平成28年改正法に基づき、同法のうち0増6減を内容とする公職選挙法の改正規定 の施行期日を定めるとともに、上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として、平成28年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出した(乙17)。 上記法律案は、平成29年6 、上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項を定める法制上の措置として、平成28年改正法の一部を改正する法律案を国会に提出した(乙17)。 上記法律案は、平成29年6月9日、平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)として成立し、平成29年改正法による 改正後の平成28年改正法により、平成29年勧告のとおり、19都道府県の97選挙区において区割りが改められた(以下「平成29年選挙区割り」という。)。 ス平成29年9月28日、衆議院が解散され、同年10月22日、平成29年選挙区割りの下で、衆議院議員総選挙(以下「平成29年選挙」とい う。)が施行された。平成29年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対1.979であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は存在しなかった(乙4の4)。 平成29年選挙に関する選挙無効訴訟について、最高裁平成30年12月19日大法廷判決・民集72巻6号1240頁(以下「平成30年大法 廷判決」という。)は、平成29年選挙区割りが、憲法の投票価値の平等 - 12 -の要求に反する状態にあったということはできないと判示した。同判決は、その理由中において、平成28年改正法及び平成29年改正法による改正は、平成32年(令和2年)に行われる大規模国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たり、各都道府県への定数配分を人口に比例した方式の一つであるアダムズ方式により行うことによって、選挙区間の投票価値 の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として、附則において、0増6減の措置を採るとともに、新区画審設置法3条 の較差を相当程度縮小させ、その状態が安定的に持続するよう立法措置を講じた上で、同方式による定数配分がされるまでの較差是正の措置として、附則において、0増6減の措置を採るとともに、新区画審設置法3条1項と同様の区割基準に基づき、平成32年(令和2年)までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるような選挙区割りの改定を行う ことにより、選挙区間の人口等の最大較差を縮小させたものであり、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価できるとした。 その上で、平成30年大法廷判決は、平成29年改正法までに1人別枠方式による定数配分の影響を完全に解消させるような立法措置が講じられ ていたことやその結果縮小した較差の状況を考慮すると、平成29年選挙において、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数とアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在していることをもって、平成29年選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するものとなるということはで きず、平成29年選挙当時には、新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということができるから、平成28年改正法及び平成29年改正法による選挙区割りの改定等は、国会の裁量権の行使として合理性を有するというべきであり、平成27年大法廷判決が平成26年選挙当時の選挙区割りについて判示した憲法の投票価値の平等の 要求に反する状態は、平成29年改正法による改正後の平成28年改正法 - 13 -によって解消されたものと評価することができると判示した。 セ令和3年10月14日、衆議院が解散され、同月31日、衆議院議員総 、平成29年改正法による改正後の平成28年改正法 - 13 -によって解消されたものと評価することができると判示した。 セ令和3年10月14日、衆議院が解散され、同月31日、衆議院議員総選挙(以下「令和3年選挙」という。)が施行された。平成29年改正法による改正以降、区割規定に関する改正はされておらず、令和3年選挙当時の区割規定は、平成29年選挙時の区割規定と同一のもの(平成29年 選挙区割り)であった。令和3年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は29選挙区であった(乙4の5)。 令和3年選挙に関する選挙無効訴訟について、最高裁令和5年1月25日大法廷判決・民集77巻1号1頁(以下「令和5年大法廷判決」とい う。)は、平成29年選挙区割りについて、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできないと判断した。同判決は、その理由中において、「新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分 をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしているのであり、新区割制度と一体的な関係にある平成29年選挙区割りの下で拡大した較差も、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されているということができる。このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決が判示するとおりであり、上記のような平成29年選 挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるべきものというべき事情や、較差の拡大の 判示するとおりであり、上記のような平成29年選 挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるべきものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものということはできない。」とした上で、「令和3年選挙当時における選 挙区間の投票価値の較差は、自然的な人口異動以外の要因によって拡大し - 14 -たものというべき事情はうかがわれないし、その程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、平成29年選挙区割りが令和3年選挙当時において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものということはできない。」と判示した。 ソ令和3年選挙に先立ち、令和2年10月1日を調査時点とする令和2年 の大規模国勢調査(以下「令和2年大規模国勢調査」という。)が実施され、令和3年6月25日に調査結果の速報値が、同年11月30日に調査結果の確定値が官報で公示された。区画審は、上記速報値の公表を受け、令和3年7月2日から審議を開始し、区割改定案(以下「本件区割改定案」という。)を取りまとめ、令和4年6月16日、内閣総理大臣に対し、本 件区割改定案の勧告(本件勧告)を行った(乙2、26の1、2、乙28の1、2、乙29の1)。 本件区割改定案は、アダムズ方式を適用して初めて全国289全ての選挙区を対象として区割りの見直しを図ったもので、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び愛知県で、定数を合計10増加させ(東京都は5増、神 奈川県は2増、埼玉県、千葉県及び愛知県は各1増)、宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県及 県、千葉県及び愛知県で、定数を合計10増加させ(東京都は5増、神 奈川県は2増、埼玉県、千葉県及び愛知県は各1増)、宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県及び長崎県で、定数を合計10減少させた(各1減)。また、本件区割改定案は、25都道府県の合計140の選挙区で区割りを改め、令和3年選挙当日の有権者数を基準としても、較差が2倍未満となるように作成された。(乙2 6の1、2、乙27の1)本件勧告を受け、本件勧告内容のとおりに区割改定を行うこと等を内容とする公職選挙法の一部を改正する法律案が国会に提出され、令和4年11月18日、令和4年改正法が成立した。令和4年改正法による改正により、令和2年大規模国勢調査(確定値)による日本国民の人口を基準とし た各都道府県間の議員1人当たり人口の最大較差は1対1.697となり、 - 15 -選挙区間の最大人口較差は、鳥取県第2区と東京都第22区との間での1対2.096から、鳥取県第2区と福岡県第2区との間での1対1.999に縮小され、較差が2倍以上の選挙区も存在しなくなった。また、平成29年選挙区割りにおいては、分割市区町が105あったところ、令和4年改正法による改正後は、32市区に減少した。(乙2、27の2ないし 5、乙30の1ないし4)⑷ 原告ら及び本件各選挙区について原告Aは本件小選挙区選挙の徳島県第1区の選挙人、原告Bは徳島県第2区の選挙人、原告Cは香川県第1区の選挙人、原告Dは香川県第2区の選挙人、原告Eは香川県第3区の選挙人、原告Fは愛媛県第1区の選挙人、原告 Gは愛媛県第2区の選挙人、原告Hは愛媛県第3区の選挙人、原告Iは高知県第1区の選挙人、原告Jは高知県第2区の選挙人である(争いがない)。 の選挙人、原告Fは愛媛県第1区の選挙人、原告 Gは愛媛県第2区の選挙人、原告Hは愛媛県第3区の選挙人、原告Iは高知県第1区の選挙人、原告Jは高知県第2区の選挙人である(争いがない)。 また、本件各選挙区における本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の較差は、議員1人当たりの選挙人数が最少の鳥取県第1区を1とした場合、徳島県第1区は1.567、徳島県第2区は1.121、 香川県第1区は1.383、香川県第2区は1.118、香川県第3区は1. 037、愛媛県第1区は1.877、愛媛県第2区は1.708、愛媛県第3区は1.356、高知県第1区は1.346、高知県第2区は1.226であった(乙3)。 3 争点及び争点に関する当事者の主張 本件の争点は、本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りが新区画審設置法3条1項及び4条2項又は憲法に違反しているかであり、争点に関する当事者の主張は次のとおりである。 (原告らの主張)⑴ 本件区割規定及び本件選挙区割りは、新区画審設置法3条1項及び4条2 項に反し違法である。 - 16 -ア新区画審設置法3条1項及び4条2項は、平成28年改正法附則2条2項及び3項や平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決の判示内容を併せると、区画審に対し、令和2年大規模国勢調査の結果による人口での各選挙区間の最大人口較差が2倍未満となるよう、かつ、令和2年大規模国勢調査から令和7年簡易国勢調査までの5年間を通じて、令和7年の見 込人口による各小選挙区間の最大人口較差が2倍以上にならないよう改定案を作成するよう求める規定である。 イ日本では、令和2年から令和22年までの間、東京を除く46道府県で人口が一貫して減少し、令和22年から令和32 間の最大人口較差が2倍以上にならないよう改定案を作成するよう求める規定である。 イ日本では、令和2年から令和22年までの間、東京を除く46道府県で人口が一貫して減少し、令和22年から令和32年までの間、全ての都道府県の人口が一貫して減少すると推計されており、その結果、本件選挙区 割りにおける選挙区間の最大人口較差は、令和6年1月から令和32年までの間一貫して2倍以上であり続けることが統計上合理的に予測される。 また、令和4年1月の住民基本台帳人口に基づく選挙区間の最大人口較差は既に2.034倍に達していた。 ウ区画審は、この事実を認識し、又は当該認識を怠って、令和4年6月1 6日、選挙区間の最大人口較差が1.999倍という2倍未満ぎりぎりの本件区割改定案を違法に作成し、これを内閣総理大臣に勧告した(本件勧告)。そして、本件選挙当日の各選挙区間での最大有権者数較差は2.06倍であった。 エこのように、本件区割規定は、新区画審設置法3条1項及び4条2項に 違反して作成、勧告された本件区割改定案に基づくものであり、本件区割改定案と同内容であるから、上記各条項に違反し無効である。よって、本件区割規定に基づく本件選挙区割りも無効であり、無効な本件選挙区割りに基づき施行された本件選挙も無効である。 ⑵ 本件選挙区割り及び本件選挙は、仮に新区画審設置法3条1項及び4条2 項に違反しないとしても、憲法の投票価値の平等に反する状態にあり、かつ - 17 -合理的期間を徒過しているので憲法違反である。 ア本件選挙区割り及び本件選挙は、平成30年大法廷判決の判断基準に照らし違憲状態にある。 平成30年大法廷判決は、平成29年選挙区割りについて、平成28年改正法の附則2条2項及び3項により、次回の大規模国勢 り及び本件選挙は、平成30年大法廷判決の判断基準に照らし違憲状態にある。 平成30年大法廷判決は、平成29年選挙区割りについて、平成28年改正法の附則2条2項及び3項により、次回の大規模国勢調査が行われる までの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう選挙区割りが定められ、これにより選挙当日における選挙人数の最大較差が縮小したことをもって、投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ、選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価し、平成29年選挙当時においては、新区画審設置法3条1項の趣旨に沿った 選挙制度の整備が実現されていたということができるとし、平成29年選挙は違憲状態ではないと判示した(令和5年大法廷判決参照)。しかし、本件選挙区割り及び本件選挙は、本件選挙当時における選挙区間の最大較差が2倍を超えていたから違憲状態である。 イ本件選挙は、憲法56条2項、1条、前文第1段第1文前段及び後段、 43条1項が要求する、できる限りの人口比例選挙(1人1票等価値)に反し、無効である。 憲法56条2項は、「両議院の議事は、(中略)出席議員の過半数でこれを決」すると定めており、各院の各議員の投票する1票の価値は全て等価値である。しかし、各議員は、主権の存する国民(憲法1条及び前文第 1段第1文後段)の国会における代表者(憲法前文第1段第1文、43条1項)でしかないため、各出席議員の投票する1票が全て等価値であることは、各議員が、全員、各国政選挙の選挙区割り制ごとに、同じ人数(ただし、全有権者数÷定数)の主権を有する有権者から選出されることにより初めて正当化される。これは人口比例選挙によってのみ実現可能である。 本件選挙は各選挙区間の最大人口較差が2倍を超えており だし、全有権者数÷定数)の主権を有する有権者から選出されることにより初めて正当化される。これは人口比例選挙によってのみ実現可能である。 本件選挙は各選挙区間の最大人口較差が2倍を超えており、憲法前文、 - 18 -1条、43条1項、56条2項に反し違憲である。 ウ国会は、令和4年改正法施行日(令和4年12月28日)以降本件選挙日までに、各選挙区間の最大人口較差を2倍未満にするための取組みを具体的に行っていない。よって、合理的期間を徒過したか否かを改めて検討する余地はなく直ちに違憲と判断すべきであり、憲法上要求される合理的 期間は既に徒過している。 (被告らの主張)⑴ 衆議院議員総選挙に関する選挙無効訴訟における区割規定及びそれに基づく選挙区割りの憲法適合性の判断枠組み憲法は、投票価値の平等を要求しているが、投票価値の平等は、選挙制度 の仕組みを決定する唯一、絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。 そのため、国会において小選挙区制度における具体的な選挙区割りや、その前提となる区割規定を定めるに当たっては、投票価値の平等を最も重要か つ基本的な基準としつつも、較差という客観的かつ形式的な数値だけでなく、当該較差の数値の背後にある選挙制度の仕組みや、当該較差を生じさせる要因等も含めて種々の政策的考慮要素を総合的に考慮した上で、国政遂行のための民意の的確な反映の実現と、投票価値の平等の要請との調和を図ることが求められるが、選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委 ねられていることから、これらの調和が保たれる限り、当該選挙制度の仕組みを決定したことが、国会の合理的な裁量の範囲を超 とが求められるが、選挙制度の仕組みの決定については国会の広範な裁量に委 ねられていることから、これらの調和が保たれる限り、当該選挙制度の仕組みを決定したことが、国会の合理的な裁量の範囲を超えるということにはならないというべきである。 したがって、選挙制度の憲法適合性は、以上のような国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることに なる。すなわち、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、 - 19 -憲法の投票価値の平等の要求に反するため、国会に認められる裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになると解すべきである。 ⑵ 前記⑴の判断枠組みの下で、本件区割規定の定める本件選挙区割りが、違憲状態に至っているか否かについて見ると、新区割制度は、投票価値の平等 の要請を、国会が正当に考慮することができる他の政策目的ないし理由との関連において調和的に実現させるとともに、これを安定的に継続させることのできるものであるから、合理的なものであるということができる。また、新区割制度の整備は、平成23年から平成27年までの各大法廷判決が国会に対して求めてきた立法措置の内容に適合するものであって、新区割制度が 合理性を有することは、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決も肯定しているところである。 このように合理性の認められる新区割制度により改定された選挙区割りについては、原則として憲法の投票価値の平等の要求に反するものとはいえず、選挙区間の較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によ るものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほ 法の投票価値の平等の要求に反するものとはいえず、選挙区間の較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によ るものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情があるときに初めて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至ったものというべきである。しかし、新区割制度により改定された本件選挙区割りについて、上記のような事情があるということはできない。 したがって、本件区割規定の定める本件選挙区割りが、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない。 ⑶ 原告らは、新区画審設置法3条1項及び4条2項が、令和7年簡易国勢調査までの期間を通じて令和7年の見込人口による各小選挙区間の最大人口較差が2倍以上にならないよう改定案の作成を求めていると主張する。 しかし、原告ら主張にかかる各規定は、いずれも、大規模国勢調査から簡 - 20 -易国勢調査までの人口動態について考慮しなければならないことを規定したものではない。 ⑷ 令和5年大法廷判決は、令和3年選挙当時の選挙区割りについて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない旨判断している。本件選挙は、令和5年大法廷判決後に初めて行われた衆議院議員総選挙であり、 しかも、令和3年選挙後には、令和5年大法廷判決において合理性が認められた新区割制度に基づき作成された区割改定案に沿った令和4年改正法による改正が行われている。 よって、仮に、本件区割規定の定める本件選挙区割りが違憲状態に至っているとしても、国会において、本件選挙時までにそのことを認識する契機は 一切存在せず、その状態を認識し得ない状況であったことは明らかであるから、憲法上要求される合理的期間 りが違憲状態に至っているとしても、国会において、本件選挙時までにそのことを認識する契機は 一切存在せず、その状態を認識し得ない状況であったことは明らかであるから、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 本件区割規定及びこれに基づく本件選挙区割りが新区画審設置法3条1項及 び4条2項に違反しているかについて⑴ 原告らは、新区画審設置法3条1項及び4条2項は、令和2年大規模国勢調査から令和7年簡易国勢調査までの5年間を通じて、令和7年の見込人口での各小選挙区間の最大人口較差が2倍未満となるよう改定案を作成することを求めており、本件区割規定は、新区画審設置法3条1項及び4条2項に 反し違法であると主張する。 しかしながら、新区画審設置法3条1項は、均衡を図るべき各選挙区の人口について、最近に実施された大規模国勢調査の結果による日本国民の人口に基づくことを明記する一方、当該大規模国勢調査からその次の簡易国勢調査までの期間の人口動態の変動については何ら規定していない。また、新区 画審設置法4条2項は、同条1項の大規模国勢調査が行われた年から5年目 - 21 -に当たる年に実施された簡易国勢調査の結果を踏まえて区画審が行うべき勧告について規定しているだけで、大規模国勢調査から次の簡易国勢調査までの期間の人口動態の変動については何ら規定していない。よって、新区画審設置法3条1項及び4条2項は、いずれも、最近の国勢調査からその次の国勢調査までの5年間を通じて、選挙区間の人口較差が2倍未満となるよう改 定案を作成することを求めたものとはいえない。 ⑵ この点、原告らは、平成28年改正法附則2条2項及び3項や平成30年大法廷判決及び令和 通じて、選挙区間の人口較差が2倍未満となるよう改 定案を作成することを求めたものとはいえない。 ⑵ この点、原告らは、平成28年改正法附則2条2項及び3項や平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決の判示内容を指摘し、上記主張の根拠とする。しかし、平成28年改正法の附則2条3項1号ロは、新区割制度による選挙区割りの改定案の作成が平成32年(令和2年)の大規模国勢調査の 結果に基づくものからとされ、それまでは1人別枠方式を含む旧区割規定に基づいて配分された定数の変更がない都道府県が残存することから、各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うことによって1人別枠方式の下における定数配分の影響が完全に解消されるまでの緊急是正措置として、平成27年簡易国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定案の作成については、 選挙区間の較差について特に配慮し、平成32年(令和2年)の見込人口に基づく選挙区間の人口較差が2倍未満となるようにすることとして、次回の大規模国勢調査が行われるまでの5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう作成することを特例的に定めた規定である(前提事実⑶サ)。平成30年大法廷判決は、このような導入前の特例的措置について、 アダムズ方式による定数配分を経たものではないが新区割制度と一体的な関係にあり、0増6減の措置を前提に較差の縮小を図るものと評価し、平成29年選挙区割りにおいて、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいて配分された定数とアダムズ方式により各都道府県の定数配分をした場合に配分されることとなる定数を異にする都道府県が存在していたことをもって、選挙区 割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできないと判示す - 22 -るものである。したがって、平成28年 ととなる定数を異にする都道府県が存在していたことをもって、選挙区 割りが憲法の投票価値の平等の要求に反するということはできないと判示す - 22 -るものである。したがって、平成28年改正法の附則2条2項及び3項や平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決の判示事項を考慮しても、新区画審設置法3条1項及び4条2項が、次の令和7年簡易国勢調査の見込人口により5年間を通じて選挙区間の人口の較差が2倍未満となるよう改定案の作成を求めていると解することはできず、原告らの主張は採用できない。 2 本件選挙時に、本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態(違憲状態)にあったかについて⑴ 憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ない し理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項、47条)、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。 衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用 される場合には、選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して、憲法上、議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を 最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが、それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって、具体的な選挙区を 定めるに当たっては、都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として、地域の面積、人口密度、住民構成、交通事情、地理的状況などの諸要素を考慮しつつ、国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに、投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって、このような選挙制度の合憲性は、 これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお、国会に与えられた裁量権の行 - 23 -使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり、国会がこのような選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記のような憲法上の要請に反するため、上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。(最高裁昭和51年4月14日 大法廷判決・民集30巻3号223頁、最高裁昭和58年11月7日大法廷判決・民集37巻9号1243頁、最高裁昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁、最高裁平成5年1月20日大法廷判決・民集47巻1号67頁、最高裁平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁平成11年11月10日大法廷判決・民集53巻 8号1704頁、最高裁平成19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁、平成23年大法廷判決、平成25年大法廷判決、平成27年大法廷判決、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決参照)⑵ 上記の判断枠組みに立って、本 3日大法廷判決・民集61巻4号1617頁、平成23年大法廷判決、平成25年大法廷判決、平成27年大法廷判決、平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決参照)⑵ 上記の判断枠組みに立って、本件選挙時に本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったかについて検討 する。 ア平成23年から平成27年までの大法廷判決は、平成21年選挙、平成24年選挙及び平成26年選挙の各選挙時点において選挙区間の投票価値の較差が生じた主たる要因が、1人別枠方式を含む旧区割基準に基づいた定数配分にあり、それが旧区画審設置法3条2項の廃止後も1人別枠方式 を含む旧区割基準に基づいた定数配分が残存していたことを理由に、当時の各選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと判示し、その上で、憲法の予定している司法権と立法権の関係やその相互作用の在り方を踏まえ、旧区画審設置法3条1項又は平成28年改正前の区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備に向けた取組を続ける必要 があるなどと判示し、国会に対し、投票価値の平等にかなう立法的措置を - 24 -講ずることを求めてきたものである。(前提事実⑶ウ、キ、ケ)この間、国会においては、平成26年6月19日に設置された選挙制度調査会が議論を重ねた上で、平成27年大法廷判決言渡し後の平成28年1月14日に、1票の較差を是正するための議席配分方式としてアダムズ方式を採用し、制度の安定性を勘案して、同方式による議席配分の見直し は、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行い、その中間年に実施される簡易国勢調査の結果、較差2倍以上の選挙区が生じたときも各選挙区間の較差が2倍未満となるように必要最小限の見 は、10年ごとに行われる大規模国勢調査の結果による人口に基づき行い、その中間年に実施される簡易国勢調査の結果、較差2倍以上の選挙区が生じたときも各選挙区間の較差が2倍未満となるように必要最小限の見直しを行うことなどを内容とする本件答申を行ったものであり、これを受けて成立した平成28年改正法も、本件答申と同様、各都道府県への定数配分 の方式としてアダムズ方式を採用し、同法により改正された新区画審設置法によって、平成32年(令和2年)以降10年ごとに実施される大規模国勢調査の結果による人口に基づいて同方式による見直しがされることとなり、選挙区の改定の仕組みとして新区割制度が設けられたものである。 (前提事実⑶ク、コ、サ) イ新区割制度は、選挙区の改定をしてもその後の人口異動により選挙区間の投票価値の較差が拡大し得ることを当然の前提としつつ、選挙制度の安定性も考慮して、10年ごとに各都道府県への定数配分をアダムズ方式により行うこと等によってこれを是正することとしており、また、令和7年以降の簡易国勢調査の結果に基づく最大較差が2倍以上になったときは、 区画審が較差是正のために選挙区割りの改定案の作成及び勧告を行うことを定めている。このような仕組みは、選挙区間の人口の最大較差が2倍以上となる可能性を想定に入れつつ、投票価値の較差是正の観点から、いったん2倍以上の較差が生じた場合には、所定の時期(10年ごとの大規模国勢調査又はその中間年の簡易国勢調査)に是正されることを予定した制 度というべきであり(新区画審設置法3条1項、2項、4条1項、2項)、 - 25 -是正の時期が合理的に定められていることからも、投票価値の平等の確保と選挙制度の安定性との調和の観点から合理性を有する制度ということができる。このような 2項、4条1項、2項)、 - 25 -是正の時期が合理的に定められていることからも、投票価値の平等の確保と選挙制度の安定性との調和の観点から合理性を有する制度ということができる。このような制度に合理性が認められることは平成30年大法廷判決及び令和5年大法廷判決が判示するとおりである。 このように、新区割制度に従って定められた選挙区割りの下で拡大した 較差は、新区割制度の枠組みの中で是正されることが予定されており、上記のような選挙区割りの下で較差が拡大したとしても、当該較差が憲法の投票価値の平等の要求と相いれない新たな要因によるものというべき事情や、較差の拡大の程度が当該制度の合理性を失わせるほど著しいものであるといった事情がない限り、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に 至ったものということはできないと解すべきである。 ウ本件選挙は、令和4年改正法による改正後の選挙区割り(本件選挙区割り)の下で行われたものであるが、本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059であり、選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は10選挙区であって、令和2 年大規模国勢調査の結果による人口に基づく最大較差1.999と比べると、選挙区間の較差が増大していたといえる(前提事実⑵イ、同⑶ソ)。 しかしながら、令和2年大規模国勢調査(令和2年10月1日)から本件選挙時(令和6年10月27日)までの較差の拡大が、各選挙区間の自然的な人口異動以外の要因によって発生したというべき事情はうかがわれ ないし、また、上記の最大較差の程度や選挙人数の較差が2倍以上となっている選挙区の数からすると、較差の拡大の程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、本件選挙時に、本件区割規定 ないし、また、上記の最大較差の程度や選挙人数の較差が2倍以上となっている選挙区の数からすると、較差の拡大の程度も著しいものとはいえないから、上記の較差の拡大をもって、本件選挙時に、本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということはできない。 ⑶ 原告らは、憲法ができる限りの1人1票の原則による人口比例選挙を要求 - 26 -するところ、本件選挙はこれに反するので、憲法前文、1条、43条1項、56条2項に違反し無効であると主張する。 しかしながら、上記⑴⑵で説示したところに照らすと、憲法のこれらの原則から原告らの主張するような人口比例選挙の要請が当然に導かれると解することはできない。原告らの上記主張は採用することができない。 3 結論以上の次第で、その余の争点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がない。 よって、原告らの請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。 高松高等裁判所第2部 裁判長裁判官 阿多麻子 裁判官 下山 誠 裁判官 三重野 真 人 三重野真人
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