【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人飯山一司の上告趣意について。 所論第一点並びに第五点は原判決の事実誤認の主張であり、同第二点は事実誤認 を前提と
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人飯山一司の上告趣意について。 所論第一点並びに第五点は原判決の事実誤認の主張であり、同第二点は事実誤認を前提とする擬律錯誤の主張であり、同第三点は事実誤認を前提とする判例違反の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に、原判決は、原審公判廷における自白を証拠としたもので、かゝる自白は、憲法三八条三項の本人の自白に含まれないと解すべきこと当裁判所の判例であるから、所論第四点は、採用できない。また、原判決の理由中の法律適用の部分に銘仙二百反とあるのは、同理由第二の(二)と対照するときは、銘仙二百四十反の誤記であることその理由自体で明白であるから、所論第六点の違法は認め難い。なお、所論第七点は、量刑不当の主張であるから、同四〇五条の上告理由ではない。それ故、所論は、すべて採用できない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、主文のとおり判決する。 この判決は、論旨第四点に対する沢田裁判官の反対意見(判例集二巻九号一〇一二頁以下、三巻五号五八一頁以下参照)を除く外裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二七年一月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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