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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡得太郎の上告理由第一点について。論旨は原判決が恩給法五一条一項二号の適用について、刑の執行猶予の有無を問わないとしたのを非難する。しかし、恩給法五一条一項二号は執行猶予の場合を包含しないと解すべき何等の根拠なく、また、同条同項一号、三号、四号の場合と対比しても刑に執行猶予が附してあるからといつて同項二号に該らないとすることはできない。そして、在職中禁錮以上の刑に処せられゝば執行猶予の有無にかゝわらず、恩給受給資格を失い、この既成の効果は法令にこれを消滅せしめる旨の定のない限り消滅しないものであり、刑法二七条の「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」というのは、前記既成の効果まで消滅せしめる趣旨と解し難いことは、同法三四条ノ二一項前段の場合と対比しても明らかである。従つて本件恩給受給資格は回復しないとした原審の判断は正当であつて所論は採用の限りではない。同第二点について。論旨は上告人は在職中給料の百分の一乃至二の金額を納付しており、上告人が恩給を受ける資格がないとすることは上告人の財産権を奪つたことに帰し憲法一三条二五条一二条に違背するというのである。しかし、国庫納金は恩給権と相随伴するものではなく、互に独立にその効果を生ずるものであつて、原審は恩給を受ける資格を失つたことを判断しているが、国庫納金の返還請求権の有無については何ら判示していないのである。所論は原判示に副わない違憲論であつて前提を欠き、採用できない。- 1 -同第三点について。この点に関する原審の判断は相当であつて、所論の如き違法はなく、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 -同第三点について。この点に関する原審の判断は相当であつて、所論の如き違法はなく、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 欠き、採用できない。- 1 -同第三点について。この点に関する原審の判断は相当であつて、所論の如き違法はなく、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 -同第三点について。この点に関する原審の判断は相当であつて、所論の如き違法はなく、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -
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