【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所え差し戻す。 理 由 弁護人向山隆、同佐藤利雄の上告趣意第一点について。 旧刑訴法第三六〇条第一項
主文 原判決を破棄する。 本件を高松高等裁判所え差し戻す。 理由 弁護人向山隆、同佐藤利雄の上告趣意第一点について。 旧刑訴法第三六〇条第一項の規定によれば、有罪判決の理由には罪となるべき事実を判示すべきことを命じている。そしてその罪となるべき事実とは、犯罪構成要件に該当する具体的事実であつて、法令適用の基礎となるべき事実を指すものである。従つて改正前の刑法第五五条の連続一罪を構成すべき数多の行為を判示するには、各個の行為の内容を一々具体的に判示することを要せず、数多の行為に共通した犯罪の手段、方法その他の事実を具体的に判示する外その連続した行為の始期、終期、回数等を明らかにし且つ財産上の犯罪で被害者又は賍額に異同があるときは、被害者中或る者の氏名を表示する外、他は員数を掲げ賍額の合算額を表示する等これによつて、その行為の内容が同一罪質を有する複数のものであることを知り得べき程度に具体的であれば足るものであることは当裁判所の判例とするところである。 (昭和二二年(れ)第九二号同年一二月四日判決参照)然るに右刑法第五五条は、昭和二二年法律第一二四号を以つて削除せられ同年一一月一五日以後の犯罪行為には適用せられないのである。従つて右日時以後における複数の犯罪行為を判示するには、その行為が同一罪質であり、手段、方法等において共通した分子を持つものであつても、その各個の行為の内容を一々具体的に判示し更らに日時、場所等を明らかにすることにより一の行為を他の行為より区別し得る程度に特定し、以つて少くとも各個の行為に対し法令を適用するに妨げなき限度に判示することを要するものといわねばならぬ、然るに原判決は、判示のごとく、単に複数の行為に共通する始期と終期とを掲げ犯罪行為の内容等をすべて別表に譲り、 各個の行為に対し法令を適用するに妨げなき限度に判示することを要するものといわねばならぬ、然るに原判決は、判示のごとく、単に複数の行為に共通する始期と終期とを掲げ犯罪行為の内容等をすべて別表に譲り、しかもその別表には日- 1 -時、回数等の記載がないのであるから、従つて別表記載の売渡行為が数人の買受人中の一人又は数人に対し同時又は数回に行われたものであるか否かを窺い知ることができない、すなわち原判決の判示では要するに犯罪行為の個数、換言すれば一の犯罪行為より他の犯罪行為を区別してこれを特定し以つて各個の行為に対し法令を適用すべき基礎を看取するを得ない、されば原判決の判示は判決の理由を具備しないものというべく、本論旨はその理由があつて原判決は破棄を免れない。 同第二点及び第四点について。 原判決は被告人に対する物価統制令違反の犯罪事実として、被告人が徳島県水産業会の水産部鮮魚課長として鮮魚売買の業務に従事中同水産業会のため何等法定の除外事由がないのに昭和二三年二月二〇日頃から同月二三日頃までの間に徳島市中洲町所在の徳島県水産業会岸壁で鮮魚ぶり九四〇三九貫(一三四七本)を法定の統制額を超過して一貫当り、三八〇円で別表販売表記載の通り販売したものであると判示した上、右の事実を認定する証拠理由の説明として、被告人の原審公判廷における「その旨の供述」と原判決に掲げた関係人A外一五名各提出の申述書中の「同人等の各判示に照応する買受顛末の記載」並びにB提出の申述書中の「有限会社C魚市場の判示に照応する買受顛末の記載」を引用している。そして、前記別表販売表には販売したぶりの本数と貫数とを掲げて代金額を算出しただけであつて代金算出の基礎について何等の説明もないのであるから、その貫数は現実の貫数を表示したものと解するの外はない。しかるに、この点に関し原 には販売したぶりの本数と貫数とを掲げて代金額を算出しただけであつて代金算出の基礎について何等の説明もないのであるから、その貫数は現実の貫数を表示したものと解するの外はない。しかるに、この点に関し原判決が証拠に引用した被告人の供述並びに関係人の申述書の記載にはこれと符合するものが存在しない。又原判決は前記別表販売表中に被告人がDに対しぶり一二七本、三八一貫を貫当り三八〇円、総代金一四四、七八〇円で販売した事実を認定してその証拠としてDの申述書を引用しているが、右申述書には同人が徳島県水産業会水産部鮮魚課の配給係として課長たる被告人の命を受けて本件ぶりを他に販売するにつき斡旋したことが記- 2 -載されているだけで同人から判示のように買受けた旨の記載がない。しかるに原判決が被告人の原審公判廷における供述を「その旨の供述」とし、Dの申述書の記載を「判示に照応する買受顛末の記載」として証拠に引用していることは虚無の証拠によつて事実を認定した違法を生じたものと言わなければならない。弁護人は以上の外、原判決が証拠に引用した関係人の申述書中には買受数量、買入先その他の点について原判示に符合しないものがあると主張しているが、これらの点については申述書の本文とこれに添附された第一表及び第二表の全体を精読すれば原判示に符合するものと認められるので所論のような不備はないのであるが、前段に説明した理由によつて原判決は破棄を免がれない。 よつて、その他の論旨については判断を省略し刑訴法施行法第二条、旧刑訴法第四四七条第四四八条ノ二に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年二月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義 判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年二月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 3 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 4 -
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