昭和35(オ)613 不当利得金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人謝花寛済の上告理由第一点、第二点について。  論旨指摘の原審の事実認

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判決文本文1,056 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人謝花寛済の上告理由第一点、第二点について。  論旨指摘の原審の事実認定は、いずれも挙示の証拠関係から肯認しうる。論旨は、 原判示にそわない事実を前提として、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判断およ び事実認定を非難するにすぎず、採用することができない。  同第三点(二箇所)について。  原判決が確定した事実によると、上告人の代理人D佐一(佐市とあるは誤記と認 める。)と被上告人の代理人Fとの間において昭和二七年八月九日本件売買契約を 締結するに際し、当時すでに本件換地予定地が指定されており、かつ従前の土地は 道路となつていたので、右換地予定地を売買の目的となし、現場に臨み、時価を坪 当り約四、○○○円と見積り、右予定地の面積七八坪余を約八○坪と解して代金三 二万円と定めたものであり、当時当事者双方とも換地清算交付金についてはなんら の特約もなすことなく、しかも右換地予定地はその後変更なく予定どおり換地とし て認可されたというのである。このような場合には、本件売買の当事者間における 関係では、買主たる上告人は、売買の目的物となつていた換地後の土地所有権を取 得するのみにて足り、本件清算交付金は売主たる被上告人に帰属すべきものと解す るのが至当である。されば、右と同趣旨の見解に基づく原判決は正当として是認す べきであり、論旨引用の判例は、本件に適切でない。論旨は、いずれも、採用する を得ない。  同第四点について。  原判決には所論違法は認められないから、論旨は採用の限りではない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官  ら、論旨は採用の限りではない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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