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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意(後記)は、憲法違反を云為するけれど、その実質は単なる訴訟法違反を主張するか原審の裁量に属する事実の認定を非難するに帰着し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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