【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人手代木佑寿の上告趣意について。 所論は結局事実誤認の主張に帰するから、適法な上告理由と認め難い。よつて旧 刑訴
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人手代木佑寿の上告趣意について。所論は結局事実誤認の主張に帰するから、適法な上告理由と認め難い。よって旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官橋本乾三関与昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅
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