昭和44(あ)2490 水産資源保護法違反、茨城県内水面漁業調整規則違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文394 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人中村浩紹の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、実質は、法令解釈の誤りをいう単なる法令違反の主張にすぎないものであり、また、その余も、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、水産資源保護法二五条および茨城県内水面漁業調整規則二七条にいう「採捕してはならない。」とは、採捕行為をしてはならないという意味であり、捕獲に至つていると否とを問わないものと解するのが相当であるから、これと同趣旨に出た原判示は正当である。記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官臼井滋夫公判出席昭和四六年一一月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 1 -

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