昭和29(あ)3869 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人東城守一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども当裁判所大法

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判決文本文299 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人東城守一の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども当裁判所大法廷判例(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日、刑集三巻六号七三四頁)に照して理由がない。而も本件において被告人の自白は窃盗共犯者の供述の外、被害者の供述によつても補強されており、何ら法令の違反はない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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