【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡沢完治、同表久守の上告理由について。 原判決(その引用する第一審
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岡沢完治、同表久守の上告理由について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。)がした事実認定は、これに対応する 挙示の証拠に照して、肯認できるから、右事実認定の違法をいう所論は、採用でき ない。また、原判決が確定した右事実関係のもとにおいては、原判決がした判断は 首肯でき、原判決には所論の違法はない。されば、論旨はすべて採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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