昭和43(オ)1209 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年5月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和42(ネ)476
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡沢完治、同表久守の上告理由について。  原判決(その引用する第一審

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判決文本文437 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岡沢完治、同表久守の上告理由について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。)がした事実認定は、これに対応する 挙示の証拠に照して、肯認できるから、右事実認定の違法をいう所論は、採用でき ない。また、原判決が確定した右事実関係のもとにおいては、原判決がした判断は 首肯でき、原判決には所論の違法はない。されば、論旨はすべて採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

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