昭和39(オ)241 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山口民治、同平本隆吉、同平本祐二の上告理由第一点および第二点に つ

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判決文本文1,072 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山口民治、同平本隆吉、同平本祐二の上告理由第一点および第二点に ついて。  原判決の引用する第一審判決は、原告(被上告人)財団の代表者として本訴を提 起したDは、昭和七年一二月九日理事に選任されたが、原告財団の理事の任期は三 年であるため、昭和一〇年一二月八日その任期が満了した。しかし、その後任者た る新理事が選任されていない。原告財団の寄附行為第一六条第一項但書によれば、 理事の任期が満了した場合、右の者は後任者が就任するまで理事としての職務を行 う旨定められている旨の事実を確定したものであるから、Dは、原告財団の代表者 として本訴を提起する権限があるとした原判決の判断は正当である。所論は、右規 定による任期満了理事の権限は、後任者選任手続に要する相当の期間だけに限るも のと解すべきであるというが、もしそのように解すると、相当の期間経過後も後任 者の選任のないときは、原告財団はこれを代表する権限を有する者を欠くことにな り、その後の財団の運営に支障を生ずるに至ることを考えると、所論はにわかに採 用できない。また、所論は、Dの任期満了後原告財団において後任理事が選任され たと認定すべきであり、これを否定した原判決は採証法則違反であり、そして、後 任者の選任があつた以上その後再び原告財団が理事を欠くに至つても、Dの権限が 復活することがない、と主張するが、Dの任期満了後後任者が選任されていない旨 の原判決の認定は挙示の証拠により肯認できるから、原判決に所論の違法がない。  所論はいずれも採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 決に所論の違法がない。  所論はいずれも採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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