【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人尾崎陞の上告趣意第一点は、憲法三八条二項、刑訴三一九条一 項違反をいうが、原判決の是認した第一審判決が
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人尾崎陞の上告趣意第一点は、憲法三八条二項、刑訴三一九条一項違反をいうが、原判決の是認した第一審判決が証拠に採用している所論Bの検察官に対する昭和三〇年一一月一九日付供述調書およびCの検察官に対する供述調書が、所論のような事情のもとに作成されたと認めるべき資料は存しないから、所論違憲、違法の主張はその前提を欠き、同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所で取り調べた証拠によれば、原判決の尾崎弁護人および織戸弁護人の各控訴趣意に対する判示は、相当である。)被告人Aの弁護人織戸峯次の上告趣意中判例違反をいう点は、いかなる判例に相反するかを具体的に示していないから不適法であり、その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Bの弁護人鈴木義男、同利重節の上告趣意第一点および第二点は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張をいでないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、公務員がその職務に関し謝礼を収受した以上、その職務上とつた措置が正当であるか否かを問わず贈収賄罪を構成するものであり(昭和八年(れ)一一八六号同九年三月二六日大審院第二刑事部判決、刑集一三巻四一九頁等参照)、第一審判決挙示の関係証拠によれば、原判決の鈴木弁護人外二弁護人の控訴趣意第一点および第三点に対する判示は、相当であるから、原判決には所論のような事実誤認などの違法は認められない。 被告人Dの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、第一審判決挙示の関係証拠によれば、原判決の鬼形弁 は所論のような事実誤認などの違法は認められない。 被告人Dの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、第一審判決挙示の関係証拠によれば、原判決の鬼形弁護- 1 -人の控訴趣意第一に対する判示は、相当である。)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年一一月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -
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