昭和26(あ)134 衆議院議員選挙法違反、同幇助・政治資金規制法違反、同幇助

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月4日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人安井源吾提出の上告趣意書(論旨は刑訴四〇五条に該らす、上告適法の理 由でない)は、同弁護人の選任届に被告人の連署を

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判決文本文234 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安井源吾提出の上告趣意書(論旨は刑訴四〇五条に該らす、上告適法の理由でない)は、同弁護人の選任届に被告人の連署を欠きその選任を有効と認め難いから、受理することを得ない。結局本件上告につき指定期間内に趣意書の提出がないものというべきであるから、刑訴四一四条三八六条一項一号に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二六年九月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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