主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人4名の弁護人細井土夫,同成田龍一,同関口悟,同伊神喜弘外3名の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するもので本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 事案の特質にかんがみ,記録を調査しても,同法411条を適用すべき事由は認められない。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官梶谷玄)- 1 -
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