平成9(あ)480 傷害致死,監禁致死,監禁致傷,監禁,傷害,暴行,暴力行為等処罰に関する法律違反,強要被告事件

裁判年月日・裁判所
平成14年2月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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判決文本文290 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人4名の弁護人細井土夫,同成田龍一,同関口悟,同伊神喜弘外3名の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するもので本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 事案の特質にかんがみ,記録を調査しても,同法411条を適用すべき事由は認められない。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官梶谷玄)- 1 -

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