昭和49(あ)1300 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年9月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人水谷博昭の上告趣意のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は、懲役 刑と罰金刑の併科は行為の反社会性が極めて重大で

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判決文本文259 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人水谷博昭の上告趣意のうち判例違反をいう点は、所論引用の判例は、懲役刑と罰金刑の併科は行為の反社会性が極めて重大である場合に限り認められるとする所論の趣旨の判断を示したものではないから、本件に適切でなく、その余は量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年九月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊- 1 -

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