平成15(少コ)1787 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
平成16年4月15日 東京簡易裁判所
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判決文本文2,502 文字)

平成16年4月15日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成15年(少コ)第1787号損害賠償請求事件(通常移行)口頭弁論終結日平成16年3月18日判決 主文 1 被告は,原告に対し,4万5848円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は6分し,その5を原告の,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,主文1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,29万7101円を支払え。 第2 事案の概要 1 請求原因の要旨(1) 被告従業員Aは,平成15年3月10日午前10時30分頃,JR東京駅丸の内方面の改札口を出て数メートル付近において,前記改札口から出て歩いていた原告に対し,Aが手に持っていたカートを衝突させ,原告に2週間の通院加療を要する左足甲,足部挫創の傷害を負わせた。 (2) 原告は,被告の前記衝突によって,次の損害を被った。 ① 治療費 4210円② 文書代 5440円③ 休業補償  14万1251円④ 慰謝料 14万6200円(3) 前記事故はAが被告の業務中に起こした事故であるから,被告に前記損害を賠償する責任がある。 2 争点(1) 事故態様と過失割合(2) 被告の使用者責任(3) 損害の範囲第3 当裁判所の判断証拠並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 1 争点1(事故態様と過失割合)について(1) 事故態様Aは,平成15年3月10日午前10時55分頃,東京 証拠並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 1 争点1(事故態様と過失割合)について(1) 事故態様Aは,平成15年3月10日午前10時55分頃,東京都千代田区ab丁目c番d号所在のB株式会社東京駅丸の内中央口改札口の外側7,8メートル付近において,左手に黒色書類入れカバン,右手にキャリーバッグ(高さ約60センチメートル,横幅約50センチメートル,車輪付きで地面に置いた状態)を後方に引いて持ち,上司Cと約2,3分立ち止まって話をしていた。その後,Aは,左側に向かって歩こうとして身体と右手で引いていたキャリーバッグを左側に動かした。その際,前記キャリーバッグの車輪(コロの部分)で前記改札口から歩いて来た原告の左足甲の部分を轢いた。前記車輪は引いて戻したため2回原告の左足甲を轢いてしまった。そのため,原告は11日間(11回)の通院加療を要する左足甲,足部挫創の傷害を負った。 (2) 過失割合事故当時,本件事故現場は混雑している状況ではなかったこと,原告は本件事故に遭うまでAとキャリーバッグの存在には全く気付いていなかったこと,Aも原告には全く気付いていなかったこと,本件事故はAがいきなりキャリーバッグを左側に向けようとした際に瞬間的に発生していることが認められ,その過失割合は原告2割,A8割と認めるのが相当である。 2 争点2(被告の使用者責任)について本件事故は,被告従業員のAが,被告の得意先を訪問し,前任者を引き継いだことの挨拶のために広島から東京に出張してきた際の事故である。前記出張自体に被告の業務遂行性が認められ,Aが出張のために東京駅構内を歩行していたという 事実 先を訪問し,前任者を引き継いだことの挨拶のために広島から東京に出張してきた際の事故である。前記出張自体に被告の業務遂行性が認められ,Aが出張のために東京駅構内を歩行していたという事実は,その行為の外形から観察して,被告の職務の範囲内の行為と解されるから,本件事故は,被告の職務行為の機会に発生したものと認めるのが相当である。 したがって,被告には,本件事故の使用者責任(民法715  条1項本文)がある。 3 争点3(損害の範囲)について(1) 治療費,文書代診断書(甲3),請求明細書兼領収書(甲6の1ないし11)によれば,本件事故による治療費のうち原告が治療を受けたD整形外科の医療費総額は 1万3280円であり,そのうち原告の負担額は4210円であること, 文書料(診断書代)は3100円であることを認めることができる。前記過失割合によれば,その8割である5848円が被告の責めに帰すべき部分となる。 その余の事故後のうつ状態に関する請求部分(甲1,2)については本件事故との相当因果関係がないので認められない。 (2) 休業補償原告の本件傷害は,キャリーバッグの車輪に轢かれたことにより生じた圧挫創であり,11日間(11回)の通院加療を要するものであったと認められる。しかし,通院期間中,足部痛はあるも,日常生活や社会保険労務士の職務にさほどの支障を来すものではなかったこと,その間,原告は,事務所を出発して戻るまで1回につき平均約1時間を要して通院加療を受けていたが,ほぼ普段どおり社会保険労務士の仕事をしていたこと(原告本人)が認められる。 そうすると,前記通院中に原告が休業していたとは認められないから,原告の休業補償の主張は失当で が,ほぼ普段どおり社会保険労務士の仕事をしていたこと(原告本人)が認められる。 そうすると,前記通院中に原告が休業していたとは認められないから,原告の休業補償の主張は失当である。 (3) 精神的損害(慰謝料)診断書(甲3),請求明細書兼領収書(甲6の1ないし11),証明書(甲 9)によれば,原告の受けた傷害は,全治13日間の左足甲,足部挫創であることが認められる。この事実に,「本件の傷害によって,正座もできなく, 仕事や日常生活にも少し不自由であった。」という原告の供述を総合判断すると,本件傷害による慰謝料としては5万円が相当である。前記過失割合によれば,その8割である4万円が被告の責めに帰すべき部分となる。 なお,原告のその余の慰謝料に関する主張は,主張自体失当である。 4 以上によれば,原告の請求は,主文1項に記載の限度で理由があるが,その余の請求は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京簡易裁判所民事第2室裁判官堀田隆

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