平成10年(行ケ)第400号特許取消決定取消請求事件判決原告日本テキサス・インスツルメンツ株式会社代表者代表取締役 A訴訟代理人弁理士 B被告特許庁長官 C指定代理人 D同 E同 F 主文 1 特許庁が平成9年異議第73661号事件について平成10年10月30日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 第1 原告が求める裁判主文と同旨の判決第2 原告の主張 1 特許庁における手続の経緯原告は、発明の名称を「画像データの書き込み及び読み出し方法」とする特許第2577926号発明(昭和62年8月19日特許出願、平成8年11月7日設定登録。以下「本件発明」という。)の特許権者である。 本件発明の特許に対してGから特許異議の申立てがなされ、特許庁は、これを平成9年異議第73661号事件として審理した結果、平成10年10月30日に「特許第2577926号の特許を取り消す。」との決定をし、同年11月24日にその謄本を原告に送達した。 2 特許公報記載の本件発明の特許請求の範囲別紙決定書写しの理由Ⅰ記載のとおり 3 決定の理由別紙決定書写しの理由Ⅱ以下記載のとおり 4 決定取消事由(1)決定は、特許公報記載の特許請求の範囲に基づいて本件発明の技術内容を認定し、これと先行技術とを対比して本件発明の進歩性を否定したものである。 原告は、本件訴訟の係属中である平成11年5月7日、本件発明の願書添付明細書及び図面を訂正することについて 術内容を認定し、これと先行技術とを対比して本件発明の進歩性を否定したものである。 原告は、本件訴訟の係属中である平成11年5月7日、本件発明の願書添付明細書及び図面を訂正することについて審判を請求した。 特許庁は、これを平成11年審判第39039号事件として審理した結果、平成11年7月31日、「特許第2577926号発明の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める。」との審決をし、同審決は確定した。この結果、本件発明の特許請求の範囲は、別紙審決書写し(一部)の理由Ⅰ①記載のとおりとみなされることになった。 (2)したがって、決定は、本件発明の技術内容を誤認してその進歩性を判断したことになり、違法であるから、取り消されるべきである。 第3 被告の主張原告の主張1ないし3及び4(1)は認める。 理由 原告の主張1ないし3及び4(1)は、被告も認めるところである。 そうすると、決定は、本件発明の技術内容を誤って認定したことになり、この誤りが、同技術内容と刊行物1及び2とを対比して本件発明の進歩性を否定した決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって、決定は、違法であって取消しを免れない。 よって、決定の取消しを求める原告の本訴請求は正当であるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。 (口頭弁論終結日平成12年3月2日)東京高等裁判所第六民事部裁判長裁判官山下和明裁判官春日民雄裁判官宍戸充 等裁判所第六民事部裁判長裁判官山下和明裁判官春日民雄裁判官宍戸充
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