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昭和31(オ)689 杉素材引渡等請求

裁判所

昭和35年9月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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448 文字

主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 職権によつて調査するに、原判決は、本件木材売買の時期は昭和二一年三月二五日であつて、右売買は公の秩序に関する強行法規である物資統制令(昭和一六年勅令第一一三〇号)に基く、木材配給統制規則 (昭和一九年農商省令六六号)第一〇条に違反し無効である旨判示しているが、右規則第一〇条は、昭和二〇年一一月二六日農林省令第一八号による改正に際し、何等の経過規定を置くことなく削除され、右改正規則は即日施行されているから、原審が右売買を違法無効とした根拠規定は失効に帰していたものというべく、従つて原判決は既に削除された規定を有効に存在するものとして不当に適用した違法が存し、右違法は判決に影響を及ぼすこと明かであるから、上告論旨について判断するまでもなく破棄を免れない。よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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