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昭和31(オ)555 約束手形金請求

裁判所

昭和32年1月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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317 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告理由について、請求の一部につき控訴審において請求の減縮をしたときは、その部分については初めより係属しなかつたものと看做され、この部分に対する第一審の判決はおのずからその効力を失い、控訴は残余の部分に対するものとなるから、この部分につき第一審判決を変更する理由がないときは控訴棄却の判決をすべきものである。(最高裁判所昭和二四年一一月八日言渡判決、民集三巻四九五頁参照)。それ故、論旨は採ることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官奥野健一- 1 -

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