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主文 原判決中上告人の敗訴部分を破棄する。右部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人島内龍起の上告理由第一、二点について。原審は、上告人の免除の抗弁を判断するにあたり「原審並びに当審証人D、当審証人E、同Fの各証言及び原審並びに当審における控訴本人(上告人)尋問の結果によつて認め得る事実は、精精G株式会社と株式会社Hに対する連帯の免除(民法第四百四十五条)であつて、控訴人に対して連帯を免除したこと又は連帯保証人中の何人かに対しいわゆる債務の免除(同法第四百三十七条)をしたことは右各証拠によつてもこれを認め難く、その他これを認めるに足る証拠がない。そしてGとHが連帯を免除されただけでは控訴人の全部義務に影響がないから、右控訴人の抗弁は理由がない」と判示している。しかし、右掲記の証拠によれば、被上告会社が、連帯保証人である株式会社HおよびG株式会社から、それぞれ内入弁済を受けた際に、右両保証人に対してその余の債務を免除した事実を認定しうるのであつて、却つて連帯の免除をした事実は認めえない。されば原判決には、証拠によらず事実を認定した違法があるか、或は連帯債務者に対する債務の免除(民法四三七条)を連帯の免除(同法四四五条)と誤解した違法があるといわなければならない。そして、連帯債務者である株式会社HおよびG株式会社に対して債務の免除があれば、その各負担部分につき、同じく連帯債務者である上告人の債務も消滅すべきものであるから、右違法は、判決に影響を及ぼすこと明らかである。よつて、論旨は理由あり、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、更に右の点について審理を尽すため本件を原審に差戻すべきものとし、民訴四〇七条一項に従い、- 1 -裁判官全員の一致で、主文のとお る。よつて、論旨は理由あり、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、更に右の点について審理を尽すため本件を原審に差戻すべきものとし、民訴四〇七条一項に従い、- 1 -裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 かである。よつて、論旨は理由あり、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、更に右の点について審理を尽すため本件を原審に差戻すべきものとし、民訴四〇七条一項に従い、- 1 -裁判官全員の一致で、主文のとお る。よつて、論旨は理由あり、原判決中上告人の敗訴部分を破棄し、更に右の点について審理を尽すため本件を原審に差戻すべきものとし、民訴四〇七条一項に従い、- 1 -裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 -
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