令和6(わ)950

裁判年月日・裁判所
令和7年3月18日 札幌地方裁判所
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判決文本文1,623 文字)

令和7年3月18日宣告令和6年(わ)第950号判決被告人に対する邸宅侵入幇助、窃盗幇助被告事件について、当裁判所は、検察官沼前輝英出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人を懲役1年2月に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 【罪となるべき事実】被告人は、分離前の相被告人A及び氏名不詳者らが、金品を窃取しようと考え、共謀の上、令和6年10月4日未明頃、Bが看守する札幌市a区(住所省略)の邸宅に、1階居間窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、同人管理のブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した際、Aらが邸宅侵入及び窃盗の犯行に及ぶと認識しながら、同犯行に先立つ同月3日午後11時19分頃から同日午後11時20分頃までの間、同邸宅前を自動車(タクシー)を運転しながら通過して下見し、さらに、同月4日午前0時過ぎ頃から同日午前0時26分頃までの間、同市b区(住所省略)Cビル南側路上からAを同車に同乗させて、同市a区(住所省略)D公園付近路上まで送り届けて、Aらの前記犯行を容易にさせ、もってこれを幇助した。 【証拠の標目】(省略)【累犯前科】被告人は、令和4年2月21日東京地方裁判所で窃盗、窃盗未遂罪により懲役2年8月に処せられ、令和6年7月15日その刑の執行を受け終わったものであって、この事実は前科調書によって認める。 【法令の適用】 罰条邸宅侵入幇助の点包括して刑法62条1項、130条前段窃盗幇助の点包括して刑法62条1項、235条科刑上一罪の処理刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、1罪として重い窃盗幇助罪の刑で処断)刑種の選択懲役刑を選択再犯加重刑法 科刑上一罪の処理刑法54条1項前段、10条(1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、1罪として重い窃盗幇助罪の刑で処断)刑種の選択懲役刑を選択再犯加重刑法56条1項、57条従犯減軽刑法63条、68条3号未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書【量刑の理由】本犯の犯行は、組織的な侵入窃盗という窃盗の中では悪質な類型の犯行である上、被害品の点数や被害額も多数・多額であるところ、被告人は、同犯行が行われるに当たって、現場を下見してその様子を共犯者に報告するとともに、実行犯を現場付近まで送り届けるという、一定の重要な協力をした。しかも、被告人は、前記累犯前科のとおり、いわゆる「闇バイト」として特殊詐欺類似のカードのすり替え窃盗や預金の引出し窃盗を数回行った罪で服役したにもかかわらず、その刑執行終了から約3か月、仮釈放を起点にしても約8か月で、仕事よりも友人関係を優先し、そのために安易に金を稼ごうと考え、再びSNSで怪しい仕事を探して、本件幇助行為に及んだものであって、その意思決定には厳しい非難が妥当する。 そうすると、被告人が上位の共犯者から被害者は詐欺の詐取金を持ち逃げした者であるとだまされていたこと、共犯者から紹介された贓物の運搬にまでは手を染めず、その限りでは規範意識を持ち合わせたこと、さらに本件による利得は得なかったことをいささか斟酌するとしても、犯情は相応に重く、実刑の選択は免れない。 さらに、以上からすれば、被告人の思考の安直さ、軽率さにも大きな懸念があるといえるから、被告人が今なお自己の身を案じてくれる関係者に感謝していること 等を今後の更生の観点から考慮しても、被告人を主文の刑に処するのが相当である。 よって、 率さにも大きな懸念があるといえるから、被告人が今なお自己の身を案じてくれる関係者に感謝していること 等を今後の更生の観点から考慮しても、被告人を主文の刑に処するのが相当である。 よって、主文のとおり判決する。(求刑懲役1年6月)令和7年3月18日札幌地方裁判所刑事第3部裁判官渡邉史朗

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