主文 1 被告らは各自原告に対し,金1394万6920円及び内金1294万6920円に対する平成9年11月28日から完済まで年5分の割合による金員を各支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告らの負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告らは各自原告に対し,金2665万6706円及び内金2407万6706円に対する平成9年11月28日から完済まで年5分の割合による金員を各支払え。 第2 事案の概要本件は被告A運転車両と訴外B運転車両とが衝突し,B運転車両に同乗していた原告が傷害を負った交通事故により原告が被った損害につき,原告が被告Aに対し民法709条,同株式会社ライアス(以下「被告会社」という。)に対し自賠法3条に基づき損害賠償請求(遅延損害金は弁護士費用を除いた分につき請求)をした事案である。 1 争いのない事実等(1) 事故(以下「本件事故」という。)の発生ア発生日時平成9年11月28日午前11時20分ころイ発生場所岐阜県安八郡a町b番地のcウ第1車両普通貨物自動車(尾張小牧88あ1617号)運転者被告A保有者被告会社エ第2車両普通乗用自動車(岐阜77む9327号)運転者 B同乗者原告オ事故の態様信号機の設置のない交差点(以下「本件交差点」という。)において,一時停止の規制のされている道路から進入した第1車両と一時停止の規制のされていない道路から進入した第2車両とが出合い頭に衝突した。 (2) 被告らの責任被告会社は,本件事故の際第1車両を運行の用に供していた。 被告Aは,本件事故の際,一時停止の標識に従って一時 のされていない道路から進入した第2車両とが出合い頭に衝突した。 (2) 被告らの責任被告会社は,本件事故の際第1車両を運行の用に供していた。 被告Aは,本件事故の際,一時停止の標識に従って一時停止をした上で本件交差点に進入すべきところ,これを怠って交差点に進入した過失がある。 (3) 原告の傷害原告は本件事故により,中心性頸髄損傷(四肢麻痺)等の傷害を負い,平成11年9月10日症状固定となった。 (4) 原告の入通院原告は本件事故後以下のとおり入通院をして治療を受けた。 ア大垣市民病院(甲2の①ないし⑥,9)(ア) 入院平成9年11月28日から平成10年2月20日まで(85日間)(イ) 通院平成10年2月21日から平成11年8月24日まで(実通院日数10日間)イ東海記念病院(甲3の①ないし⑰)(ア) 入院(合計84日間)平成10年2月23日から同年5月9日まで(76日間)平成10年6月17日から同月19日まで(3日間)平成10年9月24日から同月28日まで(5日間)(イ) 通院平成10年2月17日から平成10年10月16日まで(実通院日数90日間)ウ大桑病院(甲4の①ないし⑫)通院平成10年7月4日から平成11年9月10日まで(実通院日数251日間)エ県立多治見病院(甲5)通院平成10年1月21日(実通院日数1日)オ竹中治療院(甲6の①ないし⑦)通院平成10年2月16日から同年7月21日まで(実通院日数7日間)カ藤田保健衛生大学病院(甲7の①ないし④)通院平成10年7月13日から同年8月15日まで(実通院日数4日間)キ健生社自然療術院(甲8の①ないし③)通院平成11年5月17日から同年10月4日まで(実通院日数14日間)(5) 後遺障害認定(甲9,10)原告の後遺障害 15日まで(実通院日数4日間)キ健生社自然療術院(甲8の①ないし③)通院平成11年5月17日から同年10月4日まで(実通院日数14日間)(5) 後遺障害認定(甲9,10)原告の後遺障害については自動車保険料率算定会のいわゆる事前認定の手続がされ,自賠法施行令別表第5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの),第6級5号(脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの)に該当し,併合して第3級相当であると認定された。 (6) 治療費の原告立替分 23万4440円原告は前記入通院につき次のとおり治療費を立て替えた。 ア大垣市民病院 2万1520円イ東海記念病院 7040円ウ大桑病院 12万9280円エ県立多治見病院 3050円オ藤田保健衛生大学病院 9550円カ竹中治療院 2万8000円キ健生社自然療術院 3万6000円(7) その他雑費の支出 45万6600円原告は,本件事故後,セニアカー購入費用に31万6000円を,階段等手すり取りつけ費用に12万7000円を,杖購入費用に1万3600円を支出した。 (8) 通院交通費 26万0530円原告は通院交通費として頭書金額を支出した。 (9) 既払金 2366万円原告の損害に対し自賠責保険から2266万円,被告らから内払等として100万円が支払われた。 2 争点(1) 原告の後遺障害の程度,本件事故との因果関係(原告の主張)原告は,本件事故により,自動車保険料率算定会のいわゆる事前認定のとおり,自賠法施行令 として100万円が支払われた。 2 争点(1) 原告の後遺障害の程度,本件事故との因果関係(原告の主張)原告は,本件事故により,自動車保険料率算定会のいわゆる事前認定のとおり,自賠法施行令別表第3級相当の後遺障害を残したもので,本件事故後6年間にわたり100パーセント相当の労働能力を喪失した。 (被告らの認否等)原告は本件事故前,特定の事業所等に就職していたものではなく,無職状態で,したがって,本件事故により原告が何らかの後遺障害を残したとしても,これにより格別の逸失利益は発生しない。 また,原告の後遺障害は,自賠法施行令別表第3級が予定している重度の後遺障害と同視することは到底できず,また,その後遺障害には,本件事故による影響とともに,老齢による経年性変化も寄与しているものであり,これらは,原告の傷害慰謝料,後遺障害慰謝料を算定するに当たり,十分に考慮されなくてはならない。 (2) 原告の損害額第3 争点に対する判断 1 争点(1)について上記当事者間に争いのない事実等及び証拠(甲1,2の①ないし⑥,3の①ないし⑰,4の①ないし⑫,5,6の①ないし⑦,7の①ないし④,8の①ないし③,9,10,22,原告本人)によると,以下の事実が認められる。 (1) 原告は本件事故時,B運転の第2車両に同乗していたが,頚部等に傷害を受け,大垣市民病院に搬送され,前記のとおり本件事故日である平成9年11月28日から平成10年2月20日まで85日間入院し,治療を受けた。その傷病名は中心性頚椎損傷(その後,診断書上,中心性頸髄損傷との傷病名に変わった。)であり,上肢優位の四肢不全麻痺が認められ,平成9年12月24日,頚椎手術(頚椎々弓形成術)がされた。 原告は,大垣市民病院退院後も,平成11年8月24日まで同病院にときどき通院したが,知人 。)であり,上肢優位の四肢不全麻痺が認められ,平成9年12月24日,頚椎手術(頚椎々弓形成術)がされた。 原告は,大垣市民病院退院後も,平成11年8月24日まで同病院にときどき通院したが,知人の紹介等で前記のとおり東海記念病院に入通院をしたほか,主としてリハビリ目的で,大桑病院に通院し,その他前記各病院等に通院し,治療を受けた。 (2) 原告は,平成11年9月10日,大垣市民病院で症状固定と診断され,その旨の後遺障害診断書(甲9)を作成された。その際の症状は,自覚症状として,両上肢,右下肢のしびれ等を訴え,精神,神経に係る他覚的症状として,両アキレス腱反射低下,両手の筋萎縮(+),握力低下等があり,なお,脊柱の障害として,第3~7頸椎脊柱管拡大があり,また,運動障害もあるというものであった。 なお原告は,前記のとおりその後も平成11年9月10日まで大桑病院に通院したが,同日,同病院でも症状固定と診断された。 (3) 原告の前記後遺障害につき,前記のとおり,自動車保険料率算定会のいわゆる事前認定の手続がされ,その結果,自賠法施行令別表第5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの),第6級5号(脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの)に該当し,併合して第3級相当であると認定された。 以上のとおり認められる。 そして以上認定の事実のうち,原告の竹中治療院,健生社自然療術院における施療については,これを必要とするとの医師の指示等があった旨の事実は本件全証拠によっても認めるに足りず,したがって,直ちに相当な施療であったと認めることはできない。 次に,前記認定の事実によると,原告の後遺障害は,神経系統の機能,精神に関する障害及び脊柱の奇形等であり,これが本件事故に由来することは明ら って,直ちに相当な施療であったと認めることはできない。 次に,前記認定の事実によると,原告の後遺障害は,神経系統の機能,精神に関する障害及び脊柱の奇形等であり,これが本件事故に由来することは明らかである。そしてこれらは,自賠法施行令別表第5級2号,第6級5号に該当するものと認められ,同認定を覆すに足りる証拠はない。ところで,このような後遺障害を残した者につき,自賠責保険等においては,併合して第3級相当であるとするものであるが,後記のとおり慰謝料算定についてはともかく,逸失利益を算定するに当たっては,直ちに第3級相当として100パーセントの労働能力の喪失を認めるのではなく,後記のとおり適宜,本件事案に即した判断がされるのが相当である。 2 争点(2)について(1) 治療費(請求額23万4440円) 17万0440円前記のとおり,原告の症状固定日は平成11年9月10日である。そして前記のとおり治療費中原告立替分が,大垣市民病院につき2万1520円,東海記念病院につき7040円,大桑病院につき12万9280円,県立多治見病院につき3050円,藤田保健衛生大学病院につき9550円であることは当事者間に争いがなく,また前記入通院日からすると,いずれも原告の症状固定日前の治療につき支出されたものと認められ,本件事故と因果関係を認めることができる。 これに対し,竹中治療院,健生社自然療術院に係る分については,前記のとおりその支払金額については争いのないものの,そもそも施療の必要性が認められないのであるから,被告らの負担すべき治療費と認めることは相当ではない。 以上の合計は頭書金額のとおりとなる。 (2) 入院雑費(請求額25万3500円) 18万0400円前記のとおり原告は大垣市民病院に85日間,東海記念病院に84 ことは相当ではない。 以上の合計は頭書金額のとおりとなる。 (2) 入院雑費(請求額25万3500円) 18万0400円前記のとおり原告は大垣市民病院に85日間,東海記念病院に84日間入院したものである。しかし,証拠(甲3の④)によると,東海記念病院の平成10年9月24日から同月28日までの入院は眼科の治療のためにされたことが認められるところ,本件事故との因果関係は明らかではない。そうするとこれを除く164日分につき入院雑費を認めるのが相当であるところ,入院雑費は1日当たり1100円を要したと認められるから,その合計は頭書金額となる。 (3) その他雑費(請求額同じ) 45万6600円原告は,本件事故後,セニアカー購入費用に31万6000円を,階段等手すり取りつけ費用に12万7000円を,杖購入費用に1万3600円を支出したものであるところ(金額については争いがない。),弁論の全趣旨によると,これらは本件事故と因果関係のある支出と認めることができる。 その合計は頭書金額となる。 (4) 付添看護費(請求額49万4000円) 0円原告は,大垣市民病院の入院治療につき家族等の付添いが必要であったとして,これによる付添看護費を請求するが,本件全証拠によっても,同病院入院につき付添看護の必要性があったとの事実を認めるに足りない。したがって,これによる付添看護費を被告らの負担すべき原告の損害と認めることはできない。 (5) 通院交通費(請求額同じ) 26万0530円前記交通費については,本訴において被告らもその支出を認めており,本件と因果関係のある支出と認められる。 (6) 傷害慰謝料(請求額362万円) 260万円本件事故の態様,傷害 記交通費については,本訴において被告らもその支出を認めており,本件と因果関係のある支出と認められる。 (6) 傷害慰謝料(請求額362万円) 260万円本件事故の態様,傷害の程度,入通院期間,通院実日数,これらによる原告の苦痛等の事情を考慮すると,本件事故に伴う傷害慰謝料は頭書金額をもって相当とする。 (7) 後遺障害による逸失利益(請求額2094万7636円)1393万8950円上記認定の事実及び証拠(甲15ないし22,原告本人)によると,原告は本件事故当時独り暮らしであったこと,本件事故の4年前に勤務していた会社を退職し,ときどきかつて勤務していた会社に作業の手伝いに行く等のことはあったが,定職には就いていなかったこと,もっとも,原告は本件事故前は健康で,溶接等についての資格も有していたこと,再就職をするため,いわゆる就職活動をしていたが,まだ具体化はしていなかったこと等の事実が認められる。 そうすると,本件事故による原告の後遺障害による逸失利益を算定するに当たり,退職前の勤務場所での収入や,一般的な賃金センサスの数値をそのまま基準とするのは相当ではない。そこで,前記のような,本件事故直前の現実の勤務状況,収入状況のほか,就労意欲等も考慮し,症状固定時である平成11年賃金センサス第1巻第1表産業計企業規模計学歴計65歳~男子労働者平均年収390万7000円の6割相当を基準として判断するのが相当と解される。 次に原告につき,前記のとおり自賠責保険等の扱いでは,原告の後遺障害は自賠法施行令別表第5級2号,第6級5号に該当し,併合して第3級相当であるとされるが,本件全証拠によっても原告が現在その労働能力を100パーセント喪失したとの事実はこれを認めるに足りない。もっとも前掲認定の後遺障害の程度によると,少 号に該当し,併合して第3級相当であるとされるが,本件全証拠によっても原告が現在その労働能力を100パーセント喪失したとの事実はこれを認めるに足りない。もっとも前掲認定の後遺障害の程度によると,少なくとも92パーセントの労働能力喪失を認めることはできる。なお被告らは加齢による寄与も主張するが,前記のとおり,基準とする年収,労働能力喪失率等で考慮しており,さらに加齢による寄与を別途考慮するほどの事情は認められない。 そして証拠(甲1)によると,原告は症状固定時である平成11年9月10日には66歳であったことが認められるから,その平均余命も考慮し,8年間(年5分のライプニッツ係数6.4632)92パーセントの労働能力喪失があったと認めるのが相当である。 これによると,原告の後遺障害による逸失利益は頭書金額のとおりとなる。 3,907,000 ×0.6 ×0.92×6.4632=13,938,950(8) 後遺障害慰謝料(請求額2100万円) 1900万円前記の後遺障害の内容,程度,これによる原告の苦痛等の事情を考慮すると,本件事故に伴う後遺障害慰謝料は頭書金額をもって相当とする。 (9) 小計(請求額4726万6706円) 3660万6920円以上の小計は頭書金額のとおりとなる。 (10) 弁護士費用(請求額258万円) 100万円本件事案の内容,認容額等を考慮すると,本件事故に基づく弁護士費用相当の損害は頭書金額をもって相当とする。 (11) 既払金(被告ら主張額同じ) 2366万円上記争いのない事実等のとおり,本件における既払金は頭書金額のとおりである。 (12) 総計 1394万6920円以上の総計は頭書金額となる。 2366万円上記争いのない事実等のとおり,本件における既払金は頭書金額のとおりである。 (12) 総計 1394万6920円以上の総計は頭書金額となる。 第4 結論以上によると,原告の本訴請求は,被告ら各自に対し損害金1394万6920円及び内弁護士費用を除いた損害金に対する本件事故日から完済まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余はいずれも理由がないからこれを棄却して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第3部裁判官北澤章功
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