【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大山菊治の上告趣意第一点について。 原判決はその前文に「当裁判所はA関与の上審理を遂げ左の通り判決する」と記 載
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大山菊治の上告趣意第一点について。 原判決はその前文に「当裁判所はA関与の上審理を遂げ左の通り判決する」と記載してあつてAが検事であることを示すべき官名の記載がないのである。旧刑訴第六九条第三項によれば公判に関与した検事の官氏名を記載すべきことを要求しているのであるから前示の如く判決に検事の官名を遺脱したことは右法条に違反したものであることは所論のとおりである、然し右のような法律違反は絶対的上告理由に該らないのであるから、その違反が裁判に影響を及ぼす虞あるときに限り上告の理由とすることができるのである。従つて右のような違法があつても事実上検事が公判に関与し被告事件の陳述をなす等公判審理の手続が適法に施行された以上その違法は判決に影響を及ぼさないことが明白であるからこれを上告の理由となすことはできないのである。記録を調べてみると原審公判に検事Aが立会いその審理手続が適法に施行せられたことは原審公判調書により明白であるから原判決書に立会検事の官名の記載のないことを理由として原判決の破毀を求める論旨は採用できない。 同第二点について。 昭和二二年一二月三〇日公布になつた食糧管理法施行規則改正の農林省令は第百三号であつて第百四号でないことは所論のとおりである。尤も昭和二二年一二月三〇日の官報号外には第百四号として掲載されているのであるがそれは昭和二三年二月一二日の官報によつて「第百三号」の誤りと正誤されているのである、原審は右正誤に気付かず正誤前の官報の記載によつて第百四号として引用したものと思われるのである、それ故原判決に第百四号とあるのは第百三号の明白な誤記であるから論旨は理由がない。 - 1 -同第三点について。 しかしその判決をした当該裁判所の 第百四号として引用したものと思われるのである、それ故原判決に第百四号とあるのは第百三号の明白な誤記であるから論旨は理由がない。 - 1 -同第三点について。 しかしその判決をした当該裁判所の公判廷における被告人の自白は憲法第三八条第三項並に刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決)従つて原判決には何等所論のような違法なく論旨は理由がない。 仍つて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。この判決は右第三点について裁判官真野毅、同斎藤悠輔の補足意見、裁判官塚崎直義、同井上登、同栗山茂、同穂積重遠の各少数意見がある外裁判官全員一致した意見によるものである。 斎藤裁判官の補足意見及び塚崎、井上、栗山、各裁判官の少数意見は前掲大法廷判決に、穂積裁判官の少数意見及び真野裁判官の補足意見は昭和二三年(れ)第一五四四号、昭和二四年四月二〇日大法廷判決に示された通りである。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年五月四日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 2 -裁判官藤 毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 2 -裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 3 -
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