【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意は、違憲をいうも、憲法三七条一項の公平な裁判所 の裁判とは、個々の事件の裁判の内容等が当事者の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意は、違憲をいうも、憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判とは、個々の事件の裁判の内容等が当事者の側から見て不公平でないと思われるものをいうものでないことは当裁判所屡次の判例であるから、所論は結局単なる量刑の非難に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎- 1 -
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