【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福島一郎、同後藤文彦の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の 主張であり、同第二点、第三点はともに単なる訴訟
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福島一郎、同後藤文彦の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点、第三点はともに単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔第二点は、本件は親族間の事犯にかかる親告罪であるが、第一審判決は適法な告訴なくして公訴を提起された事実を審理し有罪を言渡し、原判決はこれを支持した違法があるというにあるところ、被害者Aの告訴は法定の期間内に適法になされていることは記録上明らかであり、しかも共有者の一人が共有物に関する犯罪に対して告訴をしたときは、告訴人が被害共有物について有する持分の多少にかかわらずその告訴は不可分的に被害共有物全部に関する犯罪の訴追に対し効力を及ぼすものであるから、右Aの告訴が存する以上、同人らの共有にかかる本件不動産の売却代金を被告人が着服横領したという事実につき審理判決するための訴訟条件に欠くるところは存しない。(大正一四年(れ)第六〇七号同年六月一一日大審院判決集四巻四一〇頁参照)〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 - 大助裁判官 奥野健一
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