昭和48(あ)2557 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文357 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田実五郎の上告趣意のうち、憲法一三条違反を主張する点は、覚せい剤の使用は、覚せい剤の輸入、輸出、所持、製造、譲渡及び譲受等よりも犯情において常に軽いとは限らないので、所論は前提を欠き(昭和三〇年(あ)第二三一一号同年一二月二一日大法廷判決・刑集九巻一四号二九四六頁参照)、その余は、憲法一四条、一二条違反をいう点を含め、量刑不当の主張を出でず、被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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