昭和31(あ)3915 窃盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に通算する。          理    由  弁護人森長英三郎の上告趣意第一点は、原審で主張判断のない事

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判決文本文372 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に通算する。 理由弁護人森長英三郎の上告趣意第一点は、原審で主張判断のない事項に関するものであつて上告理由としては不適法である(なお第一審判決挙示のC、Aの各司法警察員に対する供述調書によれば所論B所有の別荘は右Cにおいて管理しているものであることが明らかであるから軽犯罪法一条一号にいう「看守していない邸宅、建物」に当らない。刑法一三〇条に規定する住居侵入罪を構成すること勿論である。)。 同第二点及び被告人の上告趣意は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年二月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斉藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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