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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件記録によれば、Aが執行吏Bに委任し抗告人所有の原決定第一目録記載の物件(第一物件)を昭和三十四年七月十四日差し押えたこと、株式会社北海道相互銀行か執行吏Cに委任して同年十一月二十六日第一物件について照査手続をなし、まだ差し押えられていなかつた原決定第二目録記載の物件(第二物件)を差し押え、その差押調書をB執行吏に交付してすべての差押物を競売すべきことを求めたこと、B執行吏が第一、第二物件の競売期日を同年十二月二十六日午前八時と定めたこと、抗告人が前記銀行と示談し同銀行が競売期日を一箇月延期する旨の承諾を与えてB執行吏にその旨申し出でたこと、阿部寅冶が競売期日の延期に同意していないこと、B執行吏が第二物件について右期日に競売を行う予定であつたことが認められる。抗告人は、「第二物件は右銀行を差し押えたものであつて、阿部寅冶はこれについて差押も照査もしておらず、同人の差押の効力は同物件に及んでいないから、B執行吏はAのため右期日に第二物件の競売を行うことはできない。」と主張する。<要旨>しかし、動産に対する強制執行において、債権者の委任により執行吏がある物を差し押え、後で他の債権者</要旨>が他の執行吏に委任して右差押物の照査をなし、まだ差押をしていない他の物を差し押え、前の執行吏にその調書を交付してすべての物の競売を求めたときは、爾後、前の執行吏は前と後の両債権者のために総ての押物につき競売手続を進めることとなり、前の債権者も後の差押物について競売手続の進行を求めることができると解されるから、後の差押物について執行の猶予を受けるには、後の債権者のみならず前の債権者の承諾をも必要とするのである。そうだとすれば 権者も後の差押物について競売手続の進行を求めることができると解されるから、後の差押物について執行の猶予を受けるには、後の債権者のみならず前の債権者の承諾をも必要とするのである。 売手続を進めることとなり、前の債権者も後の差押物について競売手続の進行を求めることができると解されるから、後の差押物について執行の猶予を受けるには、後の債権者のみならず前の債権者の承諾をも必要とするのである。そうだとすれば 権者も後の差押物について競売手続の進行を求めることができると解されるから、後の差押物について執行の猶予を受けるには、後の債権者のみならず前の債権者の承諾をも必要とするのである。そうだとすれば、本件第二物件の競売の延期について、前記銀行の承諾の外にAの承諾をも必要とするのであるが、同人の承諾は与えられていないのであるから、B執行吏が同物件の競売期日を延期せずに実施することは相当の措置であつて、なんら違法と見ることはできない。従つて、本件抗告は理由がないので、民事訴訟法第四百十四条第三百八十四条第九十五条第八十九条により主文のとおり決定する。(裁判長裁判官石谷三郎裁判官渡辺一雄裁判官岡成人)
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