【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅井良助の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが原判決挙示の証拠 によつて、判示犯罪事実を認定するに十分である。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菅井良助の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであるが原判決挙示の証拠によつて、判示犯罪事実を認定するに十分である。所論は要するに原審の証拠の価値判断をいわれなく非難するもので上告適法の理由となり得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官小幡勇三郎関与昭和二六年二月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
▼ クリックして全文を表示