【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人塩田省吾の上告理由について。 原審(引用の第一審判決を含む。以下同
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人塩田省吾の上告理由について。 原審(引用の第一審判決を含む。以下同じ。)の確定した事実関係によれば、訴外Dが訴外Eから分筆前の原判示a番のbの一部であつた同番のcの分筆売渡を受けた当時、訴外Dは同番のcに隣接するd番のeを所有しており、右d番のeは、さきに同番のbが同番のbないしeに分筆されたことによりいわゆる袋地となつたものであつたが、その際同番のbおよび同番のf上に原判示B通路が開設され、訴外Dは右B通路を通行して公路に出入しえたというのであつて、このように、a番のcは所有者を同一にするd番のeおよびB通路を経て公路に通じていたものである以上、a番のcはいわゆる袋地とはいえず、したがつて、上告人がa番のcのためさらに所論のように囲繞地通行権を有するいわれはないものというべきである。 そして、上告人が所論のようにa番のcの地上に新たに建物を建築するため原判示B通路をもつてしては建築基準法に定める道路の要件をみたさないというのであれば、d番のbおよび同番のfの所有者に対してB通路の拡張開設を求める権利を有するか否かは格別、原判示A通路について囲繞地通行権を有するにいたるものではない。右と見解を同じくする原審の判断は相当であり、論旨は、独自の見解に立つて原審の適法にした判断を非難するものであつて、採用しえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松 所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 2 -
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