昭和24(オ)220 仮処分申請

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁判所 の

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判決文本文997 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載の通りであり、これに対する当裁判所の判断は次の如くである。 第一点に対する判断原審が論旨摘録の如く判示したのは正当であつて何等誤はない、原審は名古屋市交通局が独自の見解で除名を為し又は除名の効力を左右し得るものといつて居るのではない、組合がその自主性によつて為した本件除名に基く解雇を継続するか或は取消すかは本件仮処分の有無に左右されるものでなく交通局独自の見解によつて決すべきものであるというだけのことである、何等所論の様に組合に関する根本法規等に関係があるものではない。 第二点に対する判断名古屋交通局が解雇を取消すか否かは本件仮処分の有無に関係ないこと前説示の通りである。「解雇を取消すかも知れない」というくらいのことでは仮処分の理由となり得ない。本件仮処分は「除名処分が無效である」という終局的の裁判をするのではない、只一応の疏明によつて仮りに一時除名処分の効力を停止するだけのことであり、全く当事者間だけのものであつて、第三者たる名古屋市交通局に何等影響を及ぼすものではない。原審が所論の如く判示したからといつて国民の遵法精神や、裁判の権威に毫も関係する処はない。 第三点に対する判断原審が所論の如く判示したのは正当である。上告人は本件仮処分申立の様な理由で仮処分を求めるなら名古屋市を相手として解雇処分の効力一時停止の仮処分を求- 1 -むべきであつた本件仮処分が右名古屋市相手の仮処分に先行しなければならない理由もないし、その基礎となるものでもない。 第四点に対する判断論旨は自分のやり方の間違い(前段説示)を棚に挙げて裁判所の体度を攻撃するもので全く理由がない。 の仮処分に先行しなければならない理由もないし、その基礎となるものでもない。 第四点に対する判断論旨は自分のやり方の間違い(前段説示)を棚に挙げて裁判所の体度を攻撃するもので全く理由がない。 以上の如く論旨は総て理由がないから民事訴訟法第四〇一条第九五条、第八九条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠は差支えにつき署名捺印することができない。 裁判長裁判官長谷川太一郎- 2 -

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