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昭和32(オ)635 抵当権設定登記無効確認等請求

裁判所

昭和34年5月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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426 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人荒谷昇の上告理由について。抵当不動産の現在の価格が、たとえ先順位抵当権者の債権のみならず後順位抵当権者の債権をも満足させるに十分であるとしても、後順位抵当権者において先順位抵当権の無効確認を求める利益がないとはいい難い。何となれば、将来右不動産の価格の低落により、或は不動産保存の先取特権の如く抵当権に優先すべき権利の登記がなされる等の事情により、後順位抵当権者の債権までは満足させ得ない事態を生ずる可能性があるのであつて、かかる可能性がある以上、後順位抵当権者にとつては、先順位抵当権の無効確認の判決を求める利益が現存するというべきだからである。されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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