昭和35(あ)1203 道路交通取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点について。  所論は、違憲をいうけれども、原審が被告人に所論証人に対し審問する機会を十 分に与えな

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判決文本文685 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうけれども、原審が被告人に所論証人に対し審問する機会を十分に与えなかつたと認むべき証跡は記録上存しないから右違憲の主張はその前提を欠き適法な上告理由に当らない。 同第二点について。所論は、原審が刑訴三八八条によつて被告人に弁論を許さなかつたことは憲法一四条一項、三二条に違反する旨主張する。 しかし原審が所論のように被告人の弁論を許さなかつた事跡は記録上なんら認められないから、所論違憲の主張はその前提を欠き適法な上告理由に当らない。 同第三点について。 所論は、違憲をいうが、当庁で記録の謄写を許されなかつたことに対し不服を申立てるに過ぎず、原判決に対する攻撃とは認められないから上告適法の理由に当らない。 同第四点について。 所論は、違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、適法な上告理由に当らない(なお、記録上原審が所論のように被告人が選任の請求をしないのに所論各国選弁護人を選任した事跡は認められない)。 同第五点について。 所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和三七年一一月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助 裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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