昭和28(す)482 出入国管理令違反被告事件につきなした上告棄却の判決に対する執行異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立の理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。  裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により言

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判決文本文293 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立の理由は末尾添付の別紙記載のとおりである。 裁判の執行を受ける者の執行に関する異議の申立は刑訴五〇二条により言渡をした裁判所にすべきところ、右にいわゆる言渡をした裁判所とは執行すべき刑の言渡をした裁判所を指称すること明らかである。しかるに当裁判所は本件被告事件につき上告棄却の言渡をしたもので、もとより刑の言渡をしないのであるから、本件異議申立は不適法である。仍て全裁判官の一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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