昭和31(オ)26 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和31(オ)26
ファイル
hanrei-pdf-63105.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新津章臣、同新津貞子の上告理由について。  所論は、原審の事実認定を

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文208 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人新津章臣、同新津貞子の上告理由について。 所論は、原審の事実認定を攻撃するものであるか、又は原審において主張しない事実を前提とするものであつて、採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る