昭和34(オ)977 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人両名の上告理由第一点および第三点について。  原判決挙示の証拠によれば

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判決文本文546 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人両名の上告理由第一点および第三点について。 原判決挙示の証拠によれば、Dは上告人両名に対し所論第一点の(四)摘録の判示のような約定で金員を貸与し、昭和三一年一一月一四日Dは上告人両名に到達した内容証明郵便でその支払を請求したことが認められ(原判決三枚目表六行目「控訴人」とあるのは、挙示の証拠、原判文全体を検討すれば「D」の誤記と認められる)、またD、被上告人間の債権譲渡が信託法一一条に違反するとの主張に対する原判決の判断も本件証拠関係に照らし是認できる。なお、所論第一点の(四)にいう甲四号証がAからDあてはがきであることは記録に徴し明らかである。所論はいずれもひつきよう原審のした事実の認定、証拠の取捨、判断を非難するに帰し、採るを得ない。 同第二点について。 記録によれば上告人らは原審において上告人ら本人の尋問を申出たことなく、その他所論によるも原判決に所論の違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - 野健一

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