昭和25(あ)3141 関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人五十嵐太仲の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきもの

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判決文本文186 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人五十嵐太仲の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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