裁判所
昭和41年5月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和38(ネ)402
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人高橋万五郎の上告理由第一点について。本件一件記録によると、弁護士菊地一民は、原審において、昭和三八年一一月二二日、同年同月二一日付で原審被控訴人D株式会社の訴訟代理人として選任された旨を届け出て、同被控訴人の訴訟代理人の地位にあつたこと、その後同三九年二月二六日同日付で同被控訴人の訴訟代理人を辞任する旨を届け出るとともに、被上告人B農業協同組合の訴訟代理人に選任された旨届け出て同組合の訴訟代理人として、原審第四回口頭弁論期日(昭和三九年二月二六日)において民訴法七三条による訴訟参加の申出をしたこと、右口頭弁論期日において原審被控訴人は同人に関係する参加人の主張する請求原因事実を認める旨陳述をしたうえ、上告人(控訴人)の同意をえて右訴訟から脱退したこと、なお、被上告人(参加人)の参加申出書には請求の趣旨として被上告人(参加人)から上告人(控訴人)に対する請求のみを記載していたことが認められる。右認定した経過に徴すると、被上告人(参加人)は民訴法七三条による訴訟参加をなし、脱退した原審被控訴人の訴訟法上の地位を承継したものであつて、被上告人(参加人)と脱退した原審被控訴人との間には、実質上何らの利害関係の対立があるものでないから、従前被控訴人(脱退)の訴訟代理人であつた弁護士菊地一民が被上告人(参加人)の訴訟代理人として選任され訴訟行為をしたとしても、民法一〇八条違背の問題は生じないし、弁護士法二五条に違反するものともいえず、所論は、採用することはできない。(昭和三四年(オ)第九八七号、同三七年四月二〇日第二小法廷判決、民集一六巻四号九一三頁参照。所論引用の判例は本件に適切- 1 -でない。)同第二 ともいえず、所論は、採用することはできない。(昭和三四年(オ)第九八七号、同三七年四月二〇日第二小法廷判決、民集一六巻四号九一三頁参照。 としても、民法一〇八条違背の問題は生じないし、弁護士法二五条に違反するものともいえず、所論は、採用することはできない。(昭和三四年(オ)第九八七号、同三七年四月二〇日第二小法廷判決、民集一六巻四号九一三頁参照。所論引用の判例は本件に適切- 1 -でない。)同第二 ともいえず、所論は、採用することはできない。(昭和三四年(オ)第九八七号、同三七年四月二〇日第二小法廷判決、民集一六巻四号九一三頁参照。所論引用の判例は本件に適切- 1 -でない。)同第二点の一、二について。原判決挙示の証拠によれば原判決の認定した事実を肯認することができる。所論は、ひつきよう、原審の裁量に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するか、または原審の認定しない事実を前提としてこれを非難するに帰し、採用しがたい。同第二点の三について。上告人の所論の主張は、原審被控訴人(脱退原告)が所論の転貸を承諾したことを前提とするものであること、原判決の事実摘示および一件記録に照らし、明らかである。したがつて、原判決が前記承諾の事実は認められないとしている以上、上告人は何ら正当の権原なくして被上告人(参加人)所有の本件土地を占有するものとして被上告人の請求を認容した原判決の判断は正当であり、原判決には所論の違法はなく、所論は、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 2 -
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