昭和24(オ)5 所有權移轉登記手續等請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について、  所論は、弁済方法として、上告人製造に係る釘を以て

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判決文本文276 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について、所論は、弁済方法として、上告人製造に係る釘を以て充当する約束であつたが、資材も近く入手する見込であるから、製品の出来るまで猶予せられたいと言うのであつて、何等原判決の法令違背を攻撃するものではない。従つて、所論は上告審適法の理由として採ることができない。 よつて民訴四〇一条、第九五条、第八九条に則り主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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